2006-06-09 第164回国会 衆議院 法務委員会 第29号
○木村参考人 まず、先着手ということで言えば、一般の被害者と税金と並べてスタートを切れば、税金の方が早いだろうと思います。常に負けてしまうということだと思います。
○木村参考人 まず、先着手ということで言えば、一般の被害者と税金と並べてスタートを切れば、税金の方が早いだろうと思います。常に負けてしまうということだと思います。
また、犯罪被害財産に係る滞納処分と没収の調整について、政府案では先着手主義によっていますが、滞納処分によって被害回復給付金が減少することを防ぐためにその例外を認めるべきです。 裁定表を閲覧できる者については、政府案では申請人となっておりますが、被害者に対する二次被害及びそのおそれによって被害者が申請をちゅうちょすることを防ぐ観点から、資格裁定を受けた者に限定すべきだと考えます。
ですから、今回の場合、その先着手主義の場合に、国税だけの問題だけではなくて、民事上の強制執行手続との問題もあるものですから、そこの問題についてもやっぱり考えていく必要があるという問題が一つございます。 それから、残ったものを取っちゃうのはけしからぬという御指摘もいただきました。
それで、被害者の方々も仮差押えをその後にしたということで、先着手の形で結局は国税の方に持っていかれた形になっている、今の仕組みはそういうことでございます。
その場合であれば、国税が差押えすることはできない、先着手は没収保全の方が勝つという形になります。 今委員がおっしゃられることは私たち分かっていますので、やっぱり事案に応じては、もしそういう本当におそれがあるならば、今のような没収保全の手続を取る必要があろうかというふうに考えます。
○中村(巖)分科員 現地の方でいろいろ研究をしていることは事実のようでございまして、具体的に今建設省に対して事業についての補助申請があるわけではございませんから、建設省に今すぐ何をしろということを申し上げるわけではないのですけれども、やはり連続立交でやるというようなことになりましたら、従来継続中の事業もあるわけで、また継続中でなくても先着手というか、そういう意味で優先順位のある事業もあるわけです。
○長谷雄委員 次に、改正案におきます執行の競合について、その調整のやり方、調整の基本構造といいますか、この点について確認をいたしますが、この点については、先着手優先主義がとられるなど現行法における不動産、動産、船舶の場合の調整のあり方と基本的には同じだと理解しているのですが、これについて何か御説明しておいた方がよい点があればお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(貞家克己君) まず滞納処分による差し押さえが先行している場合でございますが、この場合にはいわゆる先着手主義の原則でございまして、滞納処分の手続が進むということになります。また、実体的にも税債権が一般の私債権に優先いたしますから、徴収職員等は後に続いてまいります強制執行等の差し押さえを無視して、第三債務者から差し押さえた債権を取り立てることができる、やろうと思えばできるわけでございます。
が、先着手主義によりまして、先に着手した方が手続を進行させる。その手続が進行されません場合には、続行決定あるいは続行の承認決定を得て後の手続が先に進むという関係になるわけでございます。ただ、一般の債権と異なりまして、供託等の手続を適用する余地がないという関係になっております。
ができましても、すぐに全世界と免税になるわけではないのでございまして、その国々と相互免除の措置をとることが適当かどうかという国につきまして、これから交渉をいたしまして、それで交換公文の形で新たなる取りきめができて発効するということに相なるわけでございますが、今申し上げました通り、どうも東南アジア方面、これは航空機も私同様だろうと思いますが、これから乗り入れが多い、それから多額の税金を払っておる国がまず先着手
第四は、地方税と他の地方税、国税、公課または私債権の間の優先の関係について混乱を生じております場合、租税の先着手主義とか、交付要求の先着手主義とか、従来のいろいろとっておりました考え方に関係なく、租税の一定期限と担保権の設定の時期によって、優先の時期、配当すべき金額等をきめるようにしようというものでございます。
これは、滞納処分と強制執行の二つの手続が重なり合った場合に、片方先着手の方の手続が非常におくれている場合にあとの方の手続に移らせるという、手続促進に関する規定でございまして、この規定ができますれば、おそらくおくれることはなくなるのであろうということも考えられます。従って、見通しといたしましては、その割に続行決定の申請事件というものは多いのではないということも考えられるわけでございます。
第四項は、国税徴収法の第二条第二項あるいは地方税法の第十一五条第二項等によりましては、国税、地方税その他の公課等の相互の間では、いわゆる先着手主義をとっておりまして、先に滞納処分に着手した基本たる租税または徴収金は先立つことになっておるのでありますが、強制執行続行の決定がありました場合に、これらの租税または公課の交付要求相互間の順位につきまして、その優劣の順位を変更することは適当でございませんので、
この場合にはいわゆる先着手のものが優先的にやるというような大体の打合せができておりますから、先に逮捕状をもらつて先に身柄を捕えたものが着手して片方に、資料は全部そちらのほうに廻すというふうに大体これは実際上動いておるようでございます。従つて実際的な問題として具体的の事件が起りますと、そういうふうな点は御心配のような点がなくて大体私は収まるように考えております。
第六はその他に関するものでありまして、その一は、国税と地方税との徴収順位は、差押の場合において先着手の順位によるほかは、同順位によるものとし、それぞれの債権額に按分して収納することとし、その二は狩猟者税、自転車税、荷車税等の罰則中体刑を廃止して合理化し、その三は各税目に亘つて規定の整備を図ろうとするのであります。
改正の第六は、その他に関するものでありまして、その一は、国税と地方税との徴收順位は、差押の場合において先着手の順位によるほかは同順位によるものとし、それぞれの債権額に按分して收納することにしたことであります。その二は、狩猟者税、自転車税、荷車税等の罰則の規定中体刑を廃止して、その合理化を図つたことであります。
改正の第六は、その他に関するものでありまして、その一は国税と地方税との徴収順位は、差押えの場合において、先着手の順位によるほかは同順位によるものとし、それぞれの債権額に按分して收納することにしたことであります。その二は、狩猟者税、自転車税、荷車税等の罰則の規定中、体刑を廃止して、その合理化をはかつたことであります。
但し、滞納処分に漕手したときは先着手の順位による」ということになつております。この場合に私たちが心配いたしますのは、これによつて、いわゆる国税の徴收と地方税の徴收とが競合いたしまして、不必要な滞納処分が行われる危険性があるのではないかということであります。