1950-02-03 第7回国会 衆議院 予算委員会 第7号
私の知つている範囲内におきましては、横田先生の発表されました、今御紹介になりましたような解釈、これは私そんたくいたしますのに、日本の刑法の三十六條に見ましても、三十六條は、個人の正当防衛権に基く行為はこれを罰しないという趣旨でありますが、そのときに自己及び他人の権利、云々という規定になつておりまして、必ずしも正当防衛権を行使するその個人でなく三他人に対する不正なる危害も認められているというのが、刑法上
私の知つている範囲内におきましては、横田先生の発表されました、今御紹介になりましたような解釈、これは私そんたくいたしますのに、日本の刑法の三十六條に見ましても、三十六條は、個人の正当防衛権に基く行為はこれを罰しないという趣旨でありますが、そのときに自己及び他人の権利、云々という規定になつておりまして、必ずしも正当防衛権を行使するその個人でなく三他人に対する不正なる危害も認められているというのが、刑法上
○西村(熊)政府委員 御指摘になりました横田先生の御見解というものは私も拜読いたしました。この問題につきましては、あらゆる機会に吉田総理からたびたび御答弁になつておりますように、すべて仮定の問題である、ないしはいまだ具体的にどこからも交渉を受けていないからと言われまして、総理の方で御答弁を差控えられております。
○西村(熊)政府委員 尊敬いたしております横田先生と田岡先生の御両所の御意見について、相当の相違があるという点については日ごろ承知いたしております。しかしただいま中曽根委員が表現された事柄は、少し両博士の立場を正確に言い表わしてないかと思いますので、つけ加えさしていただきます。
御弟様御家族、団長自決の場所で自決なされしか私はつきりと存じませんが、当時哈達河小学校長の衞藤通夫先生の方が私よりも自決の時、現場におりし人にして、記憶してゐられる事と思います故、先生の方へも問合せ下され度お願い致します。
○伊原政府委員 この問題は今内藤先生からもお話のように、昭和二十三年五月の小額紙幣整理法によりまして、実は靖国神社の模様のつきました五十銭は、昭和二十三年八月三十一日限り使用禁止をいたしまして、二十四年の八月三十一日までに全部かえてしまう。ただいま申し上げました二億七千六百万円というものが発行残高に残りまして、これは法律によりまして、即日二十四年度の歳入に受け入れております。
しかしまことに遺憾なことに実情を見ますと、この社会科を担任するに適当なる先生がまことに欠乏しておりまして、教える能力を持つておらない人が多いといつてもいいくらいで、多くの場合には生徒に調査を命ずるとか、もしくは見学をするとかいうようなことであり、その指導も非常に間違つておる場合が多いのではないかと考えられる点があるのであります。
しかしこのほか生徒のいろいろの自発的な活動による教育もやつておりますので、これらの先生による指導等によつても、憲法、教育基本法でもつてきめられた民主的な平和的な教育方針を中心として、指導が行われでおるわけであります。
日本の教育といたしましては、社会科を通して社会生活全般を知らせ、道義観念を養うというやり方は新しい教育制度で、初めて行われることになつた次第でありまして、先生としてもまだ十分に訓練が足りない、研究も足りないという点もあるかと思います。それで今後は十分そういう点を改善いたしまして、効果を上げるようにしなくてはならないと思いますが、お話に出ましたように教員の問題が一番重要な問題であろうと思います。
昨年は御案内の通り横田先生に行つていただきました。三名ですから大きいところからお願いしておりまして、昨年は民主野党派に行つていただきませんでしたので、今回は交替というようなわけでございます。
ここに信夫先生の御説明の概略を御紹介申し上げまして、まず問題の概要を御把握願いたいと思うのであります。先生によりますと、大体戰争が終るのはふだんは平和條約の締結ということでございます。しかし必ずしもそれには限らないのでございまして、それ以外に大体三つの場合がある。その一つは征服による国家の滅亡でございます。
○西村(熊)政府委員 横田先生のお説につきましては、学者の御意見として承つております。外務当局としてどう考えるかという問題につきましては、佐々木委員はまことに御不満でございましようが、これまたまつたく仮定の場合をとらえて、それをどういうふうに解釈するかという憲法解釈論でございますので、私は答弁を差控えたいと思うのであります。
例えて言いますならば、土地収用法、先程仁科先生でありましたか、お話がありました。それから受信料の法定徴収、つまり聴取者市場というものをNHKに独占させ、更に三十億の放送債の起債というような條項、即ち放送協会の保護法規が多過ぎはしないかと、こう考えます。
○新谷寅三郎君 仁科先生にお伺いしたいのですが、放送法案の三十四條に関連する問題でありますが、仁科先生の御公述は、先程大体政策方面からの御公述が多かつたのでありますが、主としてこの技術方面からの問題につきまして一つだけお伺いしたいと思います。 三十四條によりますと、放送の進歩発達を図るために、国庫が費用を出しましてNHKに対して研究命令をする。こういうことが書いてあるのであります。
○松野喜内君 今回の九州班の教育文化視察報告のうち、文化財方面については只今三島先生から御報告がありましたので、私は主として教育施設について、極めて概観の報告をいたしたいと思います。 第一は福岡県でありますが、一月二十三日正午福岡県庁におきまして、知事、教育委員長などと懇談いたしました。いろいろ参考資料を頂きました。
そこでこの報告は松野先生がなさる筈でございまして、私は特にその中の文化財方面だけを附け加えて御報告申上げる筈であつたのでございます。 先ず、先生がまだ出席になりませんので、私が先に文化財の方を御報告申上げます。
まあ願わくばリンゲルの注射ぐらい打つてしつかりとここに根拠を定めて、全部が手を携えて出発するのでなければ到底これは行けんと私は常に考えておるのでありますが、賢明なる先生方にはどうぞよろしくその点をお願いいたしたいと思います。
これは谷口先生の御意見のように無料が非常に望ましいので、私共も是非無料にいたしたいという努力をいたしたのでございますけれども、これは現行のような次第で、国の補助金というものがとうとう割けなかつたのであります。
○神山委員 これは昨日の申合せでもありますので、星島先生のあとには、全野党を代表する、あるいは最も被害甚大なりと思われる側から、二名の緊急質問が、昨日約束されているわけでありますから、当然ここで一応その問題をはつきりしておいた方が、場内交渉その他の場合にも、意思の円満な疏通をはかる上によろしいと思う。
当初案といたしましては、漁港修築事業についての観念といたしましては、漁港そのものの基本施設は国の施設であるという観念に基きまして、すべて基本施設は一〇〇%といたしたのでございますが、その後各方面の御意見並びに折衝の結果こういうような数字を求めたのでございますけれども、これは立案者といたしまして確定的の決定をいたすことかできませんので、主として諸先生方にこの点を御決定を仰ぎたいと考えております。
派遣されました議員は社会党の島清先生、緑風会の鎌田逸郎先生、民自党の廣瀬の三人でございます。視察しました被害箇所の詳細は後で述べることにしまして、先ず被害状況の大要につき申し上げます。何と言いましても福岡県は石炭県で、昨年度出炭実績によりましても、千四百三十万トンで全国出炭量の四〇%に及び、又その半面これがために多大の鉱害を蒙つていることもまた見逃せない事実でございます。
○国務大臣(殖田俊吉君) 人権擁護の重大なことにつきましては、昨年の本会議におきまして羽仁先生にお答えをいたしたと思うのであります。人権蹂躪がまだ跡を絶たないではないかというお話でありますが、人権蹂躪或いは人権擁護というごとき、この国家生活の最も根本的な問題が、單に政府の決心とか或いは政府の態度如何でさように豹変し得るものではございません。
一般応募者の御氏名は伊藤豊君、この方は国民放送協会代表、榎本雅道君、この方は錦峰電波工業所所長、大宅壯一君、この方は著述業、小川忠作君、この方はラジオ販売業代表、梶原房子君、この方は学校の先生です、河田進君、この方は日本放送協会の労組の役員、中谷共二君、この方は新日本貿易会社、宮入鎭君、この方は船舶通信士協会常任委員長、以上八名の方でありますが、伊藤豊君はまだ決定いたしておりませんので、はつきりしたことは
荒井八郎君は明治二十一年埼玉県の忍町に生れ、夙に東京に出られまして、関直彦先生の私塾に学ばれ、若くして大いに実業の辛酸を嘗められまして、足袋の業界においてその生産販売に関しての尊い御体験による権威は、同君が斯業において多数の要職を占めておることによつても明らかであります。
(拍手)ことに三宅先生の言われる通り、今賃金の不拂いの問題等がありまして、非常にやつかいな問題でございますので、一にも二にも、賃金の不拂いのないように早く経済を安定して行くためには、公務員も、一般労務者も、中小商工業者も、農民の方も、とにかく力を合せてやつていただきたいというのが、私の念願であるのであります。
○小川友三君 只今のこの修正案に対しまして木下先生からの意見がありまして、又西川先生から大蔵大臣の御所見を伺つたのでありますが、先ず大蔵大臣から御答弁がありましたからその範囲内でお伺いします。各省で捻出できる財源の範囲内で出せればいいのだから、幾らかあれば出せることと思いますが、大蔵大臣に一つ伺います。
謝金は今までの解釈では給與ではないということになつておりまして、例えば、学校の先生が講師に行かれるといつたところで謝金というものを貰われるのは一向差支ないという解釈になつております。そういう措置で現在の事務局の予算の中からお出しになることはできるんじやないかというふうに考えております。
でありますし、又歴史も杉村さんに比べみずから高いと考えている連中でありますから、結局七十歳半の人がこれを決めて行くというような工合になると思うのでありまして、再建日本とか、新らしい日本の地方行政をやろうというのに、もう七十になつて、旧い頭のがちがちの連中が調査して見たところで、大体まあ人選は、全国の市町村長の連合組織体の皆の出したものが、皆七十八歳、七十三歳という者を持つて来るのですから、こういう先生