1998-04-02 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第12号
郵政省は、外国債を満期まで保有することを基本としているということで、リスクヘッジとしての先物為替取引の必然性は低いということだと思うんですけれども、今回の改正は巨大な機関投資家である簡保が証券会社に委託せずに直接取引をする、このことによって相場介入的な性格を果たして強めることにならないか、この問題があると思うんですね。これはいかがかということが一つ。
郵政省は、外国債を満期まで保有することを基本としているということで、リスクヘッジとしての先物為替取引の必然性は低いということだと思うんですけれども、今回の改正は巨大な機関投資家である簡保が証券会社に委託せずに直接取引をする、このことによって相場介入的な性格を果たして強めることにならないか、この問題があると思うんですね。これはいかがかということが一つ。
したがいまして、先ほど言いました運用についての基本的な心構えといいますか、これを機に心してやっていただきたいと思うのですが、そういう点と、もう一点は、今後の先物為替取引の導入に伴う、何か体制の強化といいますか、マニュアル化といいますか、そういう手だてを私は講ずべきだと思うのですが、そこら辺についてはどういう対応をとろうとしておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○古賀(一)委員 そうしますと、今度の法律は外貨建て債の発行を、運用を前提として、そしてその差損をできるだけ先物為替取引によって軽減しようということですが、一番効果があるのは、もうその外貨建て債の発行を、外貨建て債の運用を漏らすということか一番刻いているような気かするわけですね。
○小林政夫君 大分大きい問題が済んだので、国際通貨基金協定の第五条の第三号(b)ですね、「加盟国は、基金の許可がなければ、先物為替取引のための用意として保有する通貨を取得するために基金の資金を利用することができない。」、この運用……。
また、加盟国は、基金の許可がなければ、先物為替取引のための用意に充てるため基金の資金を利用することはできない。」(2)として買入れによつて、基金の買入国通貨保有額の増加が、買入れの日に終る十二箇月の間に買入国の割当額の二十五パーセントをこえてはならない、それから又基金の買入国通貨保有額が買入国の割当額の二〇〇%を超えてはならない、買入れの限度をここで規定しております。