2009-07-02 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第22号
また、商品取引業者の信頼性が欠けていて、その結果、商品先物取引全般に対します不安感があること、そういったことなどから、事業者などのプロの商品先物取引への参加が十分に進んでいないということもその要因になっているというふうに考えてございます。
また、商品取引業者の信頼性が欠けていて、その結果、商品先物取引全般に対します不安感があること、そういったことなどから、事業者などのプロの商品先物取引への参加が十分に進んでいないということもその要因になっているというふうに考えてございます。
私は、アマの保護を考えたときに、ロコ・ロンドンまがいの取引に限らず、早急に商品先物取引全般を対象にすべきではないかということをまず最初に御提案させていただきたいと思いますが、大臣の御意見をお聞きしたいと思います。
まず、商品先物取引全般でございますけれども、商品先物取引は投資額以上の損失が発生する可能性があるわけでございまして、一般個人にとりましてはリスクが高い取引である、そういう側面を有しておるのは御指摘のとおりでございます。
ただし、その後も被害が解消しない場合には、一般個人を相手方とする商品先物取引全般について不招請勧誘の禁止の対象としたいと考えております。 先ほど議員の御提案のありました、いわゆる負のイメージをこの業界から払拭することが大事だという御指摘でありますが、私はもっともなことだと思っております。
さらに、そういった対象としたその後も被害が解消しない場合には、一般個人を相手方といたします商品先物取引全般について、不招請勧誘の禁止の対象とするという考えでございます。 いずれにいたしましても、制度整備や厳格な法執行を通じまして委託者保護に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
しかしながら、その後も被害が相変わらず解消しない、後を絶たないという場合には、一般個人を相手方とする商品先物取引全般について、不招請勧誘の禁止の対象としたいと考えております。
また、本法案では、金融先物取引全般に対し、勧誘の要請をしていない一般顧客に対して勧誘することを禁止する不招請勧誘の禁止、顧客の知識、経験に対して不適当な勧誘をしてはならないとする適合性原則の遵守等の行為規制が盛り込まれました。それらの規制の導入は、投機にも関心がなく十分な知識も経験もない高齢者を投機的な金融被害に巻き込ませない重要な規制強化として評価できます。
内容を簡単に申し上げますと、取引所税の課税範囲といたしまして、取引所税が取引所における先物取引全般を課税対象とする税であることや、既に取引所税が現在課税されております国債証券先物取引などとの間の負担のバランスを図る必要がございますので、新しいものであります有価証券指数等先物取引、それから金融先物取引を含めまして、取引所における先物取引はすべて課税対象にするというのが一つのポイントでございます。
このような取扱いは、現物評価の在り方と密接に関連するものであり、また、先物取引全般に係わる問題でもあるので、先物取引やオプション取引の我が国における定着状況を踏まえつつ、今後、その在り方を検討していくことが望まれる。 こういうふうに証取審では答申しているのです。
このような取扱いは、現物評価の在り方と密接に関連するものであり、また、先物取引全般に係わる問題でもあるので、先物取引やオプション取引の我が国における定着状況を踏まえつつ、今後、その在り方を検討していくことが望まれる。 また、株価指数先物取引等については、取引の効率性の確保等の観点から、委託手数料等取引に要するコストをできるだけ低廉なものとすることが望まれる。 こうなっております。
私どもは、今回の海外商品市場に係る先物取引の国内における勧誘、受託につきまして、一日も早く法的規制が行われ、一般委託者が保護されることを強く望むものでございますが、さらに加えまして、今後、国内、国外、公設、私設のいかんを問わず、本邦内における商品先物取引全般について準拠すべき基本法規、先物取引法といったような基本法規を整備していただくことが必要と考えられますので、今回の海外規制法に引き続き、現行の商品取引所法