1991-04-24 第120回国会 衆議院 商工委員会 第15号
初年度に大変集中するわけでございますけれども、初年度の大半はまた、制度導入後六カ月間の特例期間中に従来登録制度がないために出願されなかった分が一遍に来るであろうということが予想されるわけでございますが、この六カ月間における審査は通常の審査と違いまして、先後願の審査はしない、逆に言うと重複の登録も認めるということでございますし、また、その六カ月間に出願されましたものにつきましては同日に出願したとみなしまして
初年度に大変集中するわけでございますけれども、初年度の大半はまた、制度導入後六カ月間の特例期間中に従来登録制度がないために出願されなかった分が一遍に来るであろうということが予想されるわけでございますが、この六カ月間における審査は通常の審査と違いまして、先後願の審査はしない、逆に言うと重複の登録も認めるということでございますし、また、その六カ月間に出願されましたものにつきましては同日に出願したとみなしまして
そういたしますと、先ほどちょっとお触れになったかと思いますが、改正法の施行後の当初の六カ月間は特例期間といたしまして先後願を問わないという措置をとります。そういたしますと、同じようなマークが同じようなサービスの種類について出てくるわけです。これを抵触するという言い方をいたしますが、そういった抵触する複数のマークの出願というのが当然あると予想されます。
それからもう一つは、先ほども申し上げたんでございますが、審査の促進のためには、一つは人がかなめであることは間違いございませんが、一方では特許、実用新案につきましてもコンピューターを駆使しまして、特に先後願の、先願と後願との間の検索等につきましてはコンピューターで能率化を図っておる。
○政府委員(大塚和彦君) 初年度の出願の大半は制度導入後六カ月間の特例期間に集中すると見られますけれども、その期間に出るものは先後願の審査をしないで全部同じ同日に出るという扱いをいたします。したがって、そういったことのチェックがないということを考えますと、件数はかなりに達するかもしれませんが、従来の商標出願に比べまして一件当たりの審査負担は小さい、かように考えております。
さらに、先後願の開係でございます第三十九条、これも、この政令で定めるところに入れさせていただくつもりでおります。 それから、三十六条の第二項でございます。 これは「前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。」
ただ、この場合はそもそも日本人の出願人はいわゆる先後願原則で言います後願者でございますから、本来何の権利ももらえなかったところでございます。これは逆に言えば、先後願原則で何の権利もないにもかかわらずこの八十条によってそういう法定の通常実施権を入手したということで、これはかえって日本人の後願者にとってみれば有利な点ではないかというふうに考えているわけでございます。
○政府委員(小川邦夫君) 実はこのケースの場合は、本来であれば先後願で後願でございますので権利になり得なかったものがたまたま先願が秘密保護のままで、後でわかってひっくり返るということで、本来権利者でなかった者が一たんパテントをもらい、その後無効になると、こういうことでございますので、特許法体系上は、本来権利がなかった者だということを一方では着目し、しかしながら一たん権利をもらったという形になって、その
したがいまして、その結果、通常それが米国にもたらされて米国における秘密が解除されて、それで我が国における処理が再開されて、我どもでいわゆる先後願と呼んでおりますけれども、その処理が行われて、後願が特許になることはないというふうに考えておりますけれども、確かに先生おっしゃるように、万が一そういうことがあるかもしれません。
それから、原文にまで戻れるようにしておきますと、特許庁のあらゆる審査は原文で行うことになりまして、審査の面でも先後願の審査とか補正の際の判断ということに当たりまして必要が生じるわけでございます。このような理由で百八十四条の四の四項を設けたわけでございます。
先ほどの長官の答弁の本体と申しますのは、条約十一条(3)の規定によりまして、原語の国際出願としての効力をなお維持し、かつ翻訳文を提出したときに翻訳にも記載されている、簡単に言えば、原文と翻訳文との双方に記載されている部分でございまして、他の出願との関係、先後願の関係等を考える場合には、この部分が発明の実体だということになりますが、翻訳文で審査するということにいたしておりますので、第一次的には翻訳文で
それは現在でもそういった解釈に立ってわれわれは実務を行っておりますし、現在特許法第四十一条に要旨変更の規定がございまして、そういう規定の理解からも一応三十九条の先後願の理解、つまり先願の範囲というものは、そういったAとAプラスBがありました場合には、Aに先願権があるんだ、したがって先生の御指摘の今回のケースにつきましては、AプラスBに先願権があるんじゃなくて、Aにございますと、かような理解でございます
○政府委員(城下武文君) いま先生お尋ねの三十九条の問題でございますけれども、三十九条というのはいわゆる先後願の規定でございます。私ども、特許庁の内部の取り扱いでございますけれども、先後願と申しますのは、ある発明とある発明が同じであった場合にどっちか早い方に権利を与えようじゃないか、ところがその場合には、先の方の発明が確かにこの発明であるということが確定されませんと、後の方は排除できません。
しかしながら、新願の場合になりますと、これは仮にその一日前に同じ商標の登録出願があったとしました場合には、これは後願になりますから、したがいまして、要するにこれは新願でございますからして、先後願の関係でこちらの後願の登録申請は拒絶査定になります。したがいまして、そういう危険性が非常に多うございます。
また審査請求制度を採用した場合には、先願の範囲を請求範囲に限定すると、先願の請求範囲が確定するまで、先後願の審査ができなくなります。そこで先願の範囲を拡大し、明細書に記載された事項全部に先願の地位を認めることとしたのであります。 第六は補正の時期を制限したことであります。
公開公報は特に先後願の判断に使うわけでございますが、大体平均してそれくらいの処理のダウンがあるというふうに考えております。
ただ、実用新案のみを委託するといいましても、発明と考案は質が同じでございますので、それぞれ先後願関係が残ります。つまり、すでに特許で出してあれば、実用新案は、同じものはあとから出願すれば登録にならない、こういった意味のいわば先後願関係が存在いたします。したがいまして、実用新案の入をそういった形でやるということは、どうもいまの制度から言いますと、いささか問題がございます。
○荒玉政府委員 いま一般的に公開された結果の問題につきまして、おそらく先後願という関係は出てこなくて、私は一般論ではないかと思います。要するに、公開されまして第三者が模倣する機会が多くなる、一つの結果としてそういうことが起こるおそれがあるという問題は当然かと思います。
また現在請求制度を採用した場合には、先願の範囲を請求範四に限定すると、先願の請求範囲が確定するまで先後願の審査ができなくなります。そこで先願の範囲を拡大し、明細書に記載された事項全部に先願の地位を認めることにしたのでございます。 第六は、補正に関する規定を整備したことでございます。
この「先後願の審査(1)旧法分」というものが一つありますが、これは全体として結局一・八%の増である、こういうことになっております。全体を八%にして、その八%におさめなければどうしてもつじつまが合わなくなるというようなことで逆算をしたのかもしれませんけれども、ここに一・八%という数字が出てくる。ところが、そのほかに、この中にはサーチ分しか出てないですね。サーチ分しか出てないのですよ。
○石川委員 大臣のことですから、長官や局長を信頼しないでは行政はできないから、そう言われるのは当然でございましょうけれども、冷静に判断をしてみて、先後願の準備審査、それからまた審査前置制度、これはいままで審判官のところに行ったやつが審査官のところに行く、審査官は前に一回見たやつだから簡単にいくだろう、こういうふうなことですけれども、六カ月たったら前のやつを忘れますよ。
あるいは先後願の審査はどうなるか、あるいは補正が入るとどうなるか、そこらあたりでそれぞれのデータを出し合って議論を詰めてまいったわけでございます。ただ、これはある程度将来にわたる問題でもございます。そこらあたりに完全な意見の一致を見てないということが端的に申しましてございます。
いずれにせよ、先後願関係における後願者に、また特許やあるいはすでに公報に載ってしまった他人の実用新案との関係で、本来付与すべきでない者にまで権利を認めこれを無効にすれば、その者について正当な実施権が認められるという制度は、実用新案制度の本旨にもとるものと考えるわけであります。 第三点として、手続上の改善は理想的だとの反論に対して見解を述べますと、これは次のような重大な問題が存在しております。
それとまた、外国から出てくる優先権主張の出願との先後願の関係から、一カ年半は完全に放置しておくほかはない。ですから、約一年半は放置して、保留されてあります。それらを引きますと、実際には、それは四十年度の統計でございますが、約十八万件になるわけでございます。