2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
○法制局長(川崎政司君) 決して先後関係を付けるつもりではございませんでしたが、議員の補佐機関という立場を考えれば、当然関係議員の先生方に御報告を申し上げることが先決であるというふうに思っております。 その点で、順番の記載、不十分、不適切であったと思っておりますので、見直してまいりたいというふうに考えております。 よろしくお願い申し上げます。
○法制局長(川崎政司君) 決して先後関係を付けるつもりではございませんでしたが、議員の補佐機関という立場を考えれば、当然関係議員の先生方に御報告を申し上げることが先決であるというふうに思っております。 その点で、順番の記載、不十分、不適切であったと思っておりますので、見直してまいりたいというふうに考えております。 よろしくお願い申し上げます。
両方の制度を使うことができる場合に、まずこちらを優先というような、そういう優劣関係というか先後関係というのか、そのようなものがあるのかどうかということについて御説明いただけますでしょうか。
私は、来年に延期になりましたオリンピック、あるいは、一年数カ月以内には行わなければいけない衆議院の解散・総選挙に先立って、これは早く行わなければいけないことだと思いますが、大臣、この先後関係について一点お伺いしたいと思います。いかがですか。
○大串(博)委員 非常にこの先後関係は事実を解明する上において大切ですから、ぜひお願いします。 そして、姉崎さんがおっしゃっていることは、まだつじつまが合わないことがあるんですね。
よって、この審議は、先ほど言いましたように、メールが誰から、いつの段階で、特に先後関係ですね、これは私も、紙で前から、紙も含めて通告していますので、十四日の日に指示を出したと言われましたけれども、書きかえの指示をし、その前後、どちらが前後で秘書官と会われたのか、秘書官と会われた前後、どちらが前後でメールが送られたのか、これは非常に重要な論点なんですね。
○国務大臣(山下貴司君) 今、櫻井先生の質問は省令等の制定とこの調査についての先後関係をお尋ねになりましたので、そのように申し上げたわけでございます。そして、加えてこの政省令につきましても、これは今パブリックコメントにかけているところで、正式に公布、施行するのは三月を目途にしているところでございます。
なお、予算は一会計年度間における収入と支出の見積りや予定でありまして、同じ年度内であれば予算の執行と税の収納の先後関係が問われるものではなく、税の先食いとの御指摘は当たらないものと考えております。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
としますと、両者の先後関係は重要ではないと考えるべきです。 改正法案では、このような問題意識から、強盗行為と強姦行為が同一機会に行われていれば十分であり、両者の先後関係を問わないものとなっており、正当な改正であるように思います。更に申しますと、現実の事件におきましては、強盗と強姦が同一機会に行われたが、どちらが先かについて証明困難な事例も存在するようです。
しかしながら、同じ機会に双方を行うことの悪質性、重大性に鑑みますと、こういった強盗行為と強姦行為との先後関係、あるいは犯意の発生時期の違いをもってこうした科すことのできる刑に大きな差異があると、このことを合理的に説明することは困難でございます。
そこで、今回、法改正によりまして、同一の機会に強盗行為と強制性交等の行為とが行われた場合につきまして、その行為の先後関係を問わず、強盗・強制性交等罪といたしまして、現行の強盗強姦罪と同様の法定刑で処罰することとしたものでございます。
したがいまして、現行法の強盗強姦罪について、判例上、強姦は強盗の機会に行われれば足りるものと解されていることを踏まえまして、改正後の二百四十一条第一項におきましては、強盗の罪と強制性交等の罪が、その先後関係を問うことなく、同一の機会に行われた場合にはこの強盗・強制性交等罪が成立するものと考えております。
○林政府参考人 強盗・強制性交等罪は、強盗行為と強制性交等の行為との先後関係等にかかわりなく、同一の機会に強盗行為と強制性交等の行為とを行った場合を処罰しようとするものでございます。
その上で、もう一つの点は、強盗強姦罪の成立の要件といたしまして、現在、強盗の犯人が強姦をした場合、それから、逆に、強姦の方が先で、強姦が行われた後にその同じ機会に強盗が行われる、こういった場合とで処断刑が異なるというところの不合理さというものが指摘されているところでございますので、その点につきましても、今回の法改正の中で、全く強盗と強姦の先後関係を問わず同一の処断刑で処断されるように法改正をする予定
質問で、協議を選んだ時点で、仮に合意が成立しなかった場合、協議の過程で検察官に提供した供述、情報から派生して自己に不利な証拠が出てくるリスクがあるじゃないかという問いに対して、そしてまた、協力行為とその協力者が受ける恩典、この先後関係というものは個別の案件であるというふうに林刑事局長からも答弁をいただいています。
○林政府参考人 他人の刑事事件への協力行為というものと、それから自己が受ける恩典というものの先後関係については、これはさまざまなものがあります。どちらが先という形ではございません。
この人事について、大臣、副大臣、政務官それぞれが、この発令前のどのタイミングでこの人事をお聞きになったか、とりわけ、大臣、副大臣と政務官の先後関係、どちらが先だったかということについて伺いたいと思います。
にして、そこから、例えば十七時にニューヨークのプレスに、翌日ニューヨークに行くから訂正したいということで、プレスへの通知を領事館経由か何かでお願いしたということだったらわかるんですけれども、セミナー主催団体より在ニューヨーク邦人プレス宛ての通知が西村副大臣の開示方針の会見より前に出ていれば、これは、そもそも開示とは全く関係ない、単なるセミナーの通知にすぎなかったんじゃないかと思うんですが、その時間の先後関係
○参考人(井上樹彦君) 現行法の課題につきましては今会長が御説明したとおりでありますけれども、今回の改正案では、放送番組の理解を進めるものであれば、放送との先後関係、つまり放送の前か後かにとらわれることなく提供できるようになるというふうに理解しております。
今回の改正案では、こういった防災・減災情報について、放送番組の理解を進めるものであれば、緊急時に限らず、また放送との先後関係等にとらわれることなく、インターネットでも提供することが可能になるものと考えております。
地理的表示保護制度と商標の優先関係についてのお尋ねでございますけれども、この優先関係は原則として登録の先後関係で決することとしておりまして、地理的表示の登録の前に商標登録がなされていた場合、その登録商標と同一又は類似の地理的表示は登録できないことになります。
この地理的表示と商標の優先関係でございますけれども、原則として登録の先後関係で決することとしております。地理的表示の登録の前に商標登録がなされている場合は、その登録商標と同一又は類似の地理的表示は登録できないということになります。
こういう先後関係を見ると、やはり機構からの働きかけによって、あるいは少なくとも機構からの電話によってホームページを差しかえたのではないかという疑念は依然として残るのですが、ただ、私は検察、警察ではありませんので、そこを、証拠を集めて何かするようなことはいたしません。
先ほど来、これも話に出た没収保全と滞納処分の先後関係なんですね。今の法律だと、没収が滞納処分に先行すれば没収が可能だ、被害救済に充てられる。しかし、滞納処分が没収保全に先行すれば、滞納処分が優先して被害救済はなされない。これはこういうことでよろしいですね。
先後関係自体は恐らくいじれないのではないかと、私は租税法専門ではありませんが、思うのですが、例えば、税金を徴収するというときに、制裁的機能があるのであるということを認めて、違法性が疑われるような事業に係る徴税ということに関しては、他と違った税率を掛けて、そこで上積みをとって基金を設定するということがあればいいのではないかと個人的には思っておりますが、これはやはり租税法の体系、憲法上の税法の体系を全部考
○高山委員 この租税の滞納分と犯罪被害者との先後関係を論じると、いや、そんな犯罪被害者の方を優先すると、一般の民事の普通に持っている債権者との関係でもまた混乱を生じてしまうというような意見もあるんですけれども、私は、この一般の民事の債権と犯罪の被害者の債権と、あと租税債権と、この三つを区別して考えることは十分可能だと思うんですけれども、先生方、この三つの債権の先後関係をどう整理して考えたらいいかというところを
○大林政府参考人 ちょっと前になりますので、私もその前後関係を正確に記憶しておりませんけれども、ただ、今私が申しているように、具体的な先後関係は別にして、それがかなり大きくマスコミに取り上げられたことも事実でございますし、法務委員会においてかなりの時間を割いて先生方の御質問があり、それで問題化したということは事実だと思います。
これら三社の株式の売却順序の先後関係によって持ち株会社に対する市場の評価がどう変わるかということについては、あらかじめ見込むことはなかなか困難でございまして、そういう意味では、持ち株会社の株式の売却が郵貯銀行それから郵便保険会社の株式の売却に先行する方がよいかどうかというのは、一概には言えないというふうに考えております。