1999-12-13 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号
これを採用した背景でございますが、再生手続は中小企業等に利用しやすい手続とするため、手続構造をできるだけ簡素化し、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する別除権者は再生手続の制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。
これを採用した背景でございますが、再生手続は中小企業等に利用しやすい手続とするため、手続構造をできるだけ簡素化し、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する別除権者は再生手続の制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。
○山本(有)政務次官 再生手続におきましては、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する者に別除権を与え、別除権者は、再生手続による制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。
○政府委員(吉田泰夫君) 第三条の第二項に問題の同意の規定がございますが、この同意を要するものは「所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得なければならない。」、こういうふうに書いてあります。
第三項は、建築施設の部分の譲り受け予定者の土地等が施行者に買収されたときは、その土地等の上に存する先取特権、質権または抵当権は、法律上当然に消滅することを定め、自後、これらの担保物権は、次条の規定により物上代位することとしております。
第三項は、建築施設の部分の譲り受け予定者の土地等が施行者に買収されたときは、その土地等の上に存する先取特権、質権または抵当権は、法律上当然に消滅することを定め、自後、これらの担保物権は、次条の規定によりまして物上代位することとしております。
第三に、企業担保権は、会社企業の運営に伴って常時変動するそのときどきの状態における会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位にあるものであります。
今度出ておりますこの法案には、御承知の通り、特別の先取特権、質権、抵当権は、あとからつけましてもこれは優先するということになっておりますが、こういうことになりますと、今も猪俣君のお話がありましたが、信用ある実業家は別でございますけれども、日本の経済基盤はまだまだ動揺をいたしておりますから、企業担保で金を借りておいて、中身を抜いてしまう、簡単に言えばそういう方法もできないことはないようなことが予測されますが
まず、本法案の要旨を申しますと、第一に、株式会社は、その発行する社債を担保するため、会社の総財産を一体として企業担保権の目的とすることができることとし、第二に、企業担保権の得喪、変更は、会社の本店研在地の株式会社登記簿に登記することによって効力を生ずるものとし、第二に、その効力は、会社企業の運営に伴い、常時変動するそのときどきの状態における会社の総財産に及び、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常あとの
第三は、企業担保権は、会社企業の運営に伴って常時変動するその時々の状態における会社の総財産に効力が及ぶものとされていて、また、その関係で先取特権、質権及び抵当権よりは常に後順位とされているのであります。 第四として、企業担保権が実行されたときは、差し押えによって会社の総財産が固定して、この総財産を管財人が一括競売または随意契約によって、売却するものとされているのであります。
○高橋衛君 次に、第二条の第二項に、前項の規定は適用しないと書いてあるのでありますが、第七条でも「先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となっている財産につき、企業担保権に優先する。」とはっきり書いてある。
本条は他の担保権と企業担保権との順位を明らかにしたものであって、一般の先取特権は企業担保権に優先し、会社の個々の財産の上に存する特別の先取特権、質権または抵当権は当該財産につき企業担保権に優先することを明らかにしたのであります。
三、企業担保権は会社企業の運営に伴って常時変動するそのときどきの状態における 会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位とされていること。 四、企業担保権が実行されたときは差し押えによって会社の総財産が固定し、この総財産を管財人が一括競売または随意契約によって売却するものとされていること。
第七条でありますが、本条は、他の担保権と企業担保権との順位を明らかにしたものでありまして、一般の先取特権は企業担保権に優先し、それから会社の個々の財産の上に存する特別の先取特権、質権または抵当権は、当該財産につきまして企業担保権に優先することといたしております。 第八条でありますが、これは会社の合併の場合に関する規定であります。
企業担保権は、会社企業の運営に伴って常時変動するその時々の状態における会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位とされていること。企業担保権が実行されたときは、差押によって会社の総財産が固定し、この総財産を管財人が一括競売または随意契約によって、売却するものとされていること。
第五項は、いわゆる建築物に対して、それぞれ債権を持つておる者の保護に関する必要な規定でありまして、さような除却すべき建築物について先取特権、質権または抵当権がある場合におきましては、それに補償金を支払う場合におきまして、補償金を供託するという規定を置いておるのであります。
このポツダム政令の第三条には、解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は国庫に帰属し、これを目的とする留置権、先取特権、質権及び抵当権は消滅するということに相なりまして、没収されることに相なりました。そして原則としてこの財産は、一般に売払われることに規定がなつておるのであります。
あとは二十四條の七項の修正と三十五條の但書の修正ですが、この点はごく簡單なものでございまして、魚類の遡河に対してこれを妨害する工作物、これの除害工事を命令した場合、その工作物の先取特権、質権、抵当権等を保護するために補償金なり供託金の義務を負わせたのが二十四條であります。三十五條の方は損害賠償の訴えを提起し得る場合、訴願を認めないことに改めたのであります。
第二十四条の第七項に「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、」云々となつて、末尾は「農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」こうあるのですが、この場合に第四項の規定による申請者も供託金を供託しなければならんのじやないかと思うのですが、それはなさんでもいいのですか。
、第七項は、「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであります。
それは百二十三條に「更正債権又は更生手続開始前の原因に基いて生じた会社以外の者に対する財産上の請求権で、更生手続開始当時会社財産の上に存する特別の先取特権、質権、抵当権又は商法による留置権で担保された範囲のものは、更生担保権とする。」これも更生担保権となつております。
「他ノ債権者二先チテ」というのは、債務者の総財産から、弁済を受けるべき他の債権に先だつという意味でありまして、特別の先取特権、質権、抵等権等で担保されている債権にまで優先するものではありません。 第三百六十六條の十九、第三百六十六條の十四に対応する規定であります。 第三百六十六條の二十、免責手續は、破産手續ではないので、復権の章の第三百七十三條の規定と同様の規定を置いたわけであります。
「他ノ債権ニ先チテ」というのは、債務者の総財産から弁済を受けるべき他の債権に先だつという意味で特別の先取特権、質権、抵当権等で担保されている債権にまで優先するものではありません。第三百六十六条ノ十九、第三百六十六条ノ十四に対応する規定であります。第三百六十六条ノ二十、免責手続は、破産手続ではありませんので復権の章の第三百七十三条の規定と同様の規定をおいたわけであります。