2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
しかし、電波は、特定の放送局や通信事業者など先住人が事実上独占してきた、日本の古き岩盤規制の象徴です。 電波オークションの導入は世界の趨勢です。ことしのノーベル経済学賞には、電波オークションの研究や実用化に大きく貢献したアメリカの二人の大学研究者が選ばれました。 総理にお伺いいたします。 電波オークション導入に本腰を入れて取り組むお考えはないでしょうか。
しかし、電波は、特定の放送局や通信事業者など先住人が事実上独占してきた、日本の古き岩盤規制の象徴です。 電波オークションの導入は世界の趨勢です。ことしのノーベル経済学賞には、電波オークションの研究や実用化に大きく貢献したアメリカの二人の大学研究者が選ばれました。 総理にお伺いいたします。 電波オークション導入に本腰を入れて取り組むお考えはないでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 先住の権利、これをどう考えるかと、いろんな考え方あると思いますが、それは重いと思っております。
オーストラリア国立大学名誉教授のテッサ・モーリス・スズキさんという方は、遺骨の収集というのは、帝国時代、植民地主義的な負の遺産であるということから、返還運動というのは必然的に歴史認識を問うことにつながる、だから、遺骨を取り戻すための運動というのは、先住民族の権利、先住権のうちで中核を成す問題だというように言っているんですね。
その先住民族の国連宣言の中では、極めてくくって申し上げれば三つの権利、先住権、それから財産権、議決権、この三つの権利を保障するべきだということがその中では明記をされているわけであります。 今回の新法の中身でありますが、先住権についてはかなりはっきりと書いていただいたというふうに評価をさせていただいておりますが、とりわけ議決権の記載が弱いのではないかというふうに思うのであります。
アブラヤシのプランテーションという開発の面においても、森林でこれまで伝統的な暮らしを営んできた先住の民族の方がいらっしゃいます。その所有権が認められず、生活の拠点を失うという指摘もされています。このプランテーションの中で強制労働とか児童労働が行われているという現実もあります。パーム油生産は、先住民族の権利の問題を人権の問題にまで及ぼしているわけですね。
残念ながら、自民党会派はこの辞職勧告には反対をされたというふうに承知をしているんですが、アイヌ民族は北海道からサハリン、千島の広い地域に先住をしていましたけれども、とりわけ明治以降の北海道開拓の中で、土地を奪われ、漁業、狩猟の禁止、同化政策による伝統文化の制限や禁止など、生活基盤も伝統文化も奪われ、差別されてきたわけですね。
先住権というのも出てまいりましたが、それこそ政治主導で、やはり大事なものを大事な場所へ入れられたらと思いますし、なるべくやはり、どうもこれから後の道行きが、前回の御答弁でもそうですが、これから、ある意味でより山道険しくなってくるという時期でありますから、できるだけいい場所を確保されることを望みたい、こういうふうに思います。 二つ目であります。
これはよくないんですが、スペースがない、あるいは先住権を主張される部局があるというようなこともあって、場所の問題だけは我々はちょっと関与、介入することができないという残念な状況にあることをひとつ御理解いただきたいと思います。
○河村国務大臣 政府といたしましては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していた、こういう認識でございまして、アイヌ民族がサハリンまたは千島列島における先住民族であるかどうかについて判断する立場にございません。
○中曽根国務大臣 ことしの六月の国会決議にもありますように、アイヌの人々は日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住をしまして、独自の言語や宗教、文化、そういう独自性を有する先住民族であると認識をしております。
保坂展人君紹介)(第四一六二号) 一二〇 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(阿部知子君紹介)(第三八一六号) 一二一 同(大島敦君紹介)(第三九九五号) 一二二 同(佐藤剛男君紹介)(第三九九六号) 一二三 同(仙谷由人君紹介)(第三九九七号) 一二四 同(楠田大蔵君紹介)(第四一六三号) 一二五 同(土肥隆一君紹介)(第四一六四号) 一二六 アイヌ民族の先住権確立
本日の請願日程中、アイヌ民族の先住権確立に関する請願一件は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平成二十年六月二十日(金曜日) 午前十一時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十七号 ───────────── 平成二十年六月二十日 午前十一時三十分 本会議 ───────────── 第一 アイヌ民族の先住権確立に関する請願 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一の請願及び法務局、更生保護官署
平成二十年六月二十日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十七号 平成二十年六月二十日 午後一時開議 〔請願日程は本号末尾に掲載〕 ————————————— ○本日の会議に付した案件 請願日程 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大を求めることに関する請願外四百六十四請願 アイヌ民族の先住権確立に関する請願外四十三請願 国家基本政策委員会及
請願日程四百六十五件とともに、本日委員会の審査を終了したアイヌ民族の先住権確立に関する請願外四十三請願を追加して一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ————————————— 〔追加請願の件名は本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 請願日程 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大を求めることに関する請願外四百六十四請願 アイヌ民族の先住権確立に関する請願外四十三請願
○笹川委員長 次に、本日、アイヌ民族の先住権確立に関する請願外四十三請願が、各委員会において採択すべきものと決定しております。 各請願は、いずれも本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あるものにするための行政府の制 度・組織の改革等に関する請願(第三〇二〇号 ) ○戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する 法律案早期成立に関する請願(第三〇五九号外 二件) ○公務・公共サービス拡充、公務職場の働くルー ル確立に関する請願(第三一六九号外一九件) ○青少年健全育成のための有害図書類・有害情報 に関する法整備を求めることに関する請願(第 三二六二号外二件) ○アイヌ民族の先住権確立
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第三四六五号アイヌ民族の先住権確立に関する請願は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第六号韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願外六十九件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第三九九三号) 同(吉井英勝君紹介)(第三九九四号) 同(保坂展人君紹介)(第四一六二号) 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(阿部知子君紹介)(第三八一六号) 同(大島敦君紹介)(第三九九五号) 同(佐藤剛男君紹介)(第三九九六号) 同(仙谷由人君紹介)(第三九九七号) 同(楠田大蔵君紹介)(第四一六三号) 同(土肥隆一君紹介)(第四一六四号) アイヌ民族の先住権確立
特に、本年七月に、環境サミットとも言われるG8サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地、北海道で開催されることは、誠に意義深い。 政府は、これを機に次の施策を早急に講ずるべきである。 一 政府は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識の下、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存であります。
特に、本年七月に、環境サミットとも言われるG8サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地、北海道で開催されることは、誠に意義深い。 政府は、これを機に次の施策を早急に講じるべきである。 一 政府は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識のもとに、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存でございます。
○国務大臣(高村正彦君) アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していたことは歴史的事実であります。また、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から少数民族であるとも認識をしております。
行政は、九七年の三月、橋本総理はアイヌ民族に先住性があるということはだれも疑う余地がないと認めたが、文部科学省は法案による先住者の明記を避けました。立法は、九七年五月のアイヌ文化振興法成立の際、先住民を歴史的事実と認める附帯決議を行いました。 この一見、見解の相違ととらえかねないが、先住民族の権利に関する宣言と照らしてどう思いますか。高村、岸田両大臣、お二人の見解を答えてください。
それから、行政は、アイヌ民族の先住性を文科省は否定しているんですけど、立法は先住性をまた認めているんですね。 何か非常に、アイヌ民族に対する日本の政府の政策が行ったり来たりしているという、明確な答えが出し切れていないというのが現状な感じがするんですけど、この矛盾点はどう思いますか、高村大臣。
あと一つは、これはまた権利の問題と違うんですけれども、これも行政はアイヌの先住性を一度否定しているんですね、文科省は。しかし、立法は先住性を認めているんです。これ、先住性とは何でしょうか。それも聞きたいですね、ちょっと、もう一度。
○内閣官房副長官(岩城光英君) アイヌの人々が固有の文化をお持ちであり、そしてまた、日本列島北部周辺ですね、とりわけ北海道に先住していた、そのことについての歴史的事実としての認識はございます。ただ、この先住民族については、現在のところ、国際的に確立した定義がございません。
○風間昶君 これ十年前ですけれども、平成九年の、当時、梶山官房長官、北海道開発庁長官稲垣先生でしたけれども、私質問しまして、今、岩城副長官がおっしゃったように、独自の民族は認めつつも、また橋本総理も先住性は認められるという御発言も、このときではないですがされていらっしゃって、先住性は認められるが、それにさかのぼる先住権というものが発生するかどうかということになりますと、この問題を処理できるほどまだ私
しかし、その反動もあるのか、また反捕鯨国がすごい精力をつぎ込んだのか、今回逆転してああいう結果になりまして、しかも五年に一度の沿岸小型捕鯨、確かにアラスカを含めて先住少数原住民のこれは通りましたけれども、我が国の主張は通らなかった。