2016-04-20 第190回国会 参議院 決算委員会 第7号
今委員から御指摘ございましたとおり、本日午前中の原子力規制委員会の定例会合におきまして、平成二十七年三月に関西電力から申請された高浜一号、二号、三号及び四号の設置変更許可申請について、パブリックコメント、それから原子力委員会と経済産業大臣の意見聴取の結果を踏まえて設置変更許可をするという決定がなされて、先ほど許可が施行されたと、こういう状況でございます。
今委員から御指摘ございましたとおり、本日午前中の原子力規制委員会の定例会合におきまして、平成二十七年三月に関西電力から申請された高浜一号、二号、三号及び四号の設置変更許可申請について、パブリックコメント、それから原子力委員会と経済産業大臣の意見聴取の結果を踏まえて設置変更許可をするという決定がなされて、先ほど許可が施行されたと、こういう状況でございます。
ただ、今回の改正案につきましては、先ほど許可基準なり指針で設けるというような背景にもありましたように、この無期雇用派遣労働者につきましては一定の期間制限の対象外ということにするということがありますので、そういう面での無期雇用化を進めるというインセンティブということはやはり一定あるのではないかということが考えられます。
あるいは、むちの部分、先ほど許可制の部分もありました。そういったところを、マージン比率も含めて一定のレンジの中で、余りにも悪質なものは指導、勧告、場合によっては許可を取り消す。
○久保委員長 現物を提示することについては私が先ほど許可しました。
これは航行とは直接関係ございませんが、先ほど許可云々というお話がございましたが、許可という点につきまして見ますと、水産高等学校の実習船が実習航海を行う場合には、漁業法に基づきます水産動植物の種類等についての制限、禁止の規定があるわけでございますけれども、その規定が適用されないよう、試験研究を行うためのそういう許可を農林水産省から受けているところでございます。
こうした事犯が続いているのに、行政が、先ほど許可証を偽造したというお話もありましたので、偽造されてしまっては何ともということですけれども、行政が的確に厳しい対応をとっていないから事件が続いていくのかどうかということなんですけれども、こうした検挙されたような事件でも業者の許可取り消しなどといったケースがどのぐらいあるのか、その辺、大変興味のあるところなんですけれども、これについていかがでしょうか。
○上田(勇)委員 今の御答弁でも、今回、帳簿記載や身分確認などについて非常に簡素化が行われたということでありますし、また、先ほど許可や変更届け出の手続についても大幅に簡素化されたということでありますが、この点については、これは業界からの要請も十分踏まえた形での対応というふうに承っております。
ですから、私ここで素人なりに考えてみますと、こういうふうにやはり検査をやるとすれば、先ほど許可の更新ということが五年あるとおっしゃったのですが、場合によっては、検査の結果を見てその都度そういう更新を行うとか、それから期間が五年というのは長過ぎる。
それから第一の方の問題は、先ほど許可と認可については、行政管理庁の方から御説明がありましたけれども、大体そのとおりだと思います。特許というのは、これは受田委員御指摘のとおりでありますが、設権行為と申しますか、特別の地位、権利というものを設定する、排他的な地位を与えるという意味だと思います。
○松本(善)委員 もう一回聞きますが、先ほど許可を得て飛んでいるというのは取り消しますか。
先ほど許可と届け出の問題についてもお話がありましたが、これは立法政策の問題としていろいろ考えましたが、許可ということになりますと、今日の警備会社のうち残るのが一体どの程度であろうかということを考えざるを得ません。そこで、まず、届け出ということによって、われわれの視線内にこれを入れる。不都合なところがあれば、業務の停止なり廃止をさせる。そういったことをやりながら、行政指導で適正化をしていく。
○政府委員(熊谷典文君) この点は、先ほど許可基準のときに申し上げた条件と同じところでございまして、それを許可の後にもトレースしていくということになろうかと思いますが、そういう場合を具体的に申し上げますと、経常収支率が一〇〇%を下回った場合は改善命令の発動の条件になるわけであります。
○鈴木(珊)政府委員 私が先ほど許可と申したかもしれませんけれども、現行法上では免許になっております。これは訂正いたします。
○説明員(松永勇君) 先ほど許可ということばを使いました。実は平俗的なことばになっております。私どものほうの国有財産の売買は、いわゆる行政処分というようなものではございません。民法上の売買ですから、許可というのは法律的にはおかしい。すべて契約書によって定められている契約を更改するという形をとらなければならない。
そうして、なるほど事業の内容は——事業の内容と申しますか、これは地域独占でありまして、先ほど許可制の問題がありましたように、競争は許さない。全く国家権力によって保護された地域独占。そしてそれにどんどん国家資金を投入して、その投入するのは公益性である。そして今度、実際にそれを経営する場合には私企業である。利潤を追求する私企業。生産から販売まで、すべて国家によって保護を受ける。
東京都公安委員会が、条例にちゃんと合って許可したものを、議長がそれを取り消せといって、もし公安委員会が取り消したことになるならば、東京都公安委員会がみずから条例違反をしなければ、先ほど許可したものは取り消すことはできないのではないか、この法律の運営のできない第二点はそこにあるわけです。その点を明快に御答弁願いたいと思います。
先ほど許可について十分指導したかということでございますが、かような枝条架の許可につきましては、実は枝条架が最近の設備でございまして、かような広範囲な被害を起こすということは従来あまり考えられていなかったわけでございます。もちろん風の強いときなどは、常識として塩業者は被害を起すようなおそれのある場所における操業は中止するということは当然であるわけであります。