2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
この刷新会議の御議論は大変私は有意義だというふうに理解をしておりまして、この中で、先ほど解釈変更のところについての御議論もございましたけれども、公文書における位置づけ、こういうことについては前向きに対応していきたいというふうに思っておりましたところでありましたので、こういったことを率直に、結論というか提案を先に出していただけるようにしていきたいなというふうに思っております。
この刷新会議の御議論は大変私は有意義だというふうに理解をしておりまして、この中で、先ほど解釈変更のところについての御議論もございましたけれども、公文書における位置づけ、こういうことについては前向きに対応していきたいというふうに思っておりましたところでありましたので、こういったことを率直に、結論というか提案を先に出していただけるようにしていきたいなというふうに思っております。
それから、先ほど解釈改憲という表現がありましたけれども、私、これは憲法解釈、最終的には最高裁が権利を持っているとしても、行政も解釈をする権利というのは当然あるわけで、それを前提にした違憲立法審査権だと思いますので、そういう意味で、この解釈改憲と憲法慣行、同じだとおっしゃられたところが実はちょっと引っかかっておりまして、それについて御説明いただきたいと。
ということを言っておりますので、私どもはそういうふうに今先ほど解釈しましたので、矛盾してないというふうに考えております。
それは確かに一つの見解だろうと私も思いますが、先ほどから結局同じことの繰り返しになってしまって大変申しわけないんですが、一つは先ほど解釈論上の問題点があって、そこのところがやっぱりいろんな考え方がありますねということと、実際的な問題点という場合に、一つは株価の問題と、先ほどは株主総会のことを挙げたわけですが、株主総会は余りこの場合は数が少なくて問題ないじゃないかと多分おっしゃったんだろうと思います。
先ほど解釈基準をある程度示すなりしていただく必要があるのではないか等々お述べになられましたけれども、そこらあたりをきちっと示せればその点で少し阻害要因が緩むのかなという気もしないわけではありませんけれども、この点いかがでございましょうか。
○津島議員 先ほど解釈規定、つまり常識的な意味のパーティー券の購入とパーティーへの参加という解釈を述べられたんでありますが、これは常識的に理解のできるところではありますものの、現実にそれがどのような金額になればどうであるか、寄附であるのか寄附でないのか、通常のパーティー券の購入であるのかないのかということについては、非常に解釈が難しいわけであります。
ただ、その比較云々ということであれば、先ほど解釈という言葉を使いましたけれども、米国がそもそも提案しておりました関税化の提案、それとダンケル・ペーパーの中に出てくる関税化の提案、その中身の比較ということで外務大臣が説明されたことはあるというふうに御理解いただければと思います。 ちょっと長くなりまして申しわけありません。
一般的に申しまして、受注拡大それ自身がこの法律の対象になるかどうかという点については、先ほど解釈論として一応の説明を申し上げましたが、やはり実際問題として受注拡大をいたしますときには、人員を増強するとかあるいは支店を設置するとか、いろいろな事業能力の増強を伴うのが通例であろうというふうに考えておりまして、そういうような事業能力の増大に着目をして調整をするというようなやり方になるのではないかと思っておるところでございます
醜態の語義については、先ほど解釈いたしましたから申しません。あまりにも、私は河野氏を信ずるわけではございませんけれども、印象の上から、今回の措置を——重宗議長は、うしろで聞いておられますけれども、議長を補佐する河野さんとして、適当な人だと思っておったのが、実に裏切られたわけであります。しかし、私は、まだ河野謙三君について、あきらめてはおりません。私は、政治家は勇気が必要であると思います。
それをならないとあなたは先ほど解釈せられたが、それは特許庁と相談なされるのがよかったと私は思うのですが、それはそれとして、大学で開発したものも過去においてはなっておった。
○井上政府委員 自主性がないということでごさいますけれどもこの十四条の仕組みは、まだ現在の段階では配炭公団的な運用をすることは必ずしも適切でないというような立場から、需給適合を、フリーチョイスをできるだけ認めるという制度にしたわけでございまして、先ほど解釈がはっきりしてないとおっしゃいましたけれども、法制局をまたずともはっきりしておるのでございまして、あくまでもこの会社が売買契約を結ぶ当事者になるわけですから
そういう場合、しかも、その場合、三条の二号に該当しない、いわゆる鉄道の線路内、先ほど解釈された用地内といいますか、そういうところにみだりに立ち入っていなくても、そういう場合があり得ると思うのですよ。現実に、この間の試運転区間などは、ほとんどトンネル区間ですからね。
○政府委員(中西實君) まず先ほど解釈という問題が御議論になっておりますが、この内容の中には法解釈的なところがございます。しかしながら、これ全体が、結局、団結権、団体交渉その他の団体行動権に対する正しい解釈の仕方ということでございまして、従ってこの全部が行政解釈というものじゃない。
ただ先ほど解釈々々とおつしやいますが、実は経営委員会ですべての解釈を決定するのではないので、公社の執行につきましては、経営委員会以外の法律できまつておる場合もいろいろある、法律の解釈については、有権解釈は政府の方にある、こういうことに相なろうかと思います。
発禁になつておりまするが、こういうこと自体は、先ほど解釈はかつてだというけれどもわれわれの解釈、しかも先ほど言つたようにきめてはおらないというようなことを言つて、全面講和が望ましいというのは口実であつて、ひたすら單独講和、アメリカ一国の講和方針に完全に傾注し、傾倒している事実を明らかに証拠づけておる。この講和方針に反するからこそ、それらの平和的な、民主的な、戰争に反する新聞を弾圧した。