1952-07-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第74号
○下田政府委員 先ほど検務局長のおつしやいました通り、外国の軍隊が存在する場合に、これに対する刑事裁判管轄権行使につきましては、一定の国際法上の原則並びに国際慣例がございます。ただ御指摘のように、ことに法務府がその当事者であられるのですが、非常に困難を感じておりますのは、その国際法の原則あるいは国際慣例自体が、非常に不明確であるからでございます。
○下田政府委員 先ほど検務局長のおつしやいました通り、外国の軍隊が存在する場合に、これに対する刑事裁判管轄権行使につきましては、一定の国際法上の原則並びに国際慣例がございます。ただ御指摘のように、ことに法務府がその当事者であられるのですが、非常に困難を感じておりますのは、その国際法の原則あるいは国際慣例自体が、非常に不明確であるからでございます。
○北川委員 講和発効と同時に、これらの駐留軍は日米間の行政協定のごとく、裁判管轄権等について特殊の約束がないのでありまして、先ほど検務局長が申されましたように、国際慣例によつて取扱つていると申されておるのでありまするが、はなはだその取扱いについて明確を欠いているようであります。たとえば講和発効後の五月四日に、カナダ兵三名が日本人に対して強盗を働いた。
ここで規定いたしております教唆にしても扇動にいたしましても、個人の行為を基礎といたしまして、その行為が、先ほど検務局長が御説明申上げたような、他人に対して犯罪を実行する決意を新たに生ぜしむるような行為をなす、又は扇動は、御承知の通り中正の判断を失して犯罪実行の決意を生しせしめ、又は個人の決意を助長せしむべき意図を生ずる刺戟を與えるというような行為を規定したのでありまして、演劇それ自体は、現実に全体の
○大橋国務大臣 事実は先ほど検務局長から申し上げた通りでございまして、特に違法の捜査が行われたというふうには考えておりません。