1954-02-16 第19回国会 参議院 厚生委員会 第8号
○湯山勇君 先ほど平衡交付金に移された各種の経費についてでございますが、これはまだ地方財政計画が出ておりませんので、どうなるかわかりかねるが、従来よくそういうふうに平衡交付金のほうへこれだけは廻すというような御説明がありながら、実際は廻つていないで切り落されたというものが相当たくさんございます。
○湯山勇君 先ほど平衡交付金に移された各種の経費についてでございますが、これはまだ地方財政計画が出ておりませんので、どうなるかわかりかねるが、従来よくそういうふうに平衡交付金のほうへこれだけは廻すというような御説明がありながら、実際は廻つていないで切り落されたというものが相当たくさんございます。
先ほど平衡交付金によつてという話もあつたのでありますが、御承知のように平衡交付金というものは、その年に労働争議が、労働争議といいますか、集団暴力行為が頻繁に起るからといつて、平衡交付金をその市町村に増するいうことはできないのでありまして、その市町村の財政状況と睨み合せて、その財政の数字から割出して、その市に平衡交付金を渡すのでありまして、従つて例えば集団暴行事件が頻発する諸市には必ずしも平衡交付金が
○政府委員(武岡憲一君) 先ほど平衡交付金の算定の基礎になる單位費用について十九万丁百円と申上げましたが、更に言葉が足りませんから補足しておきますが、これは二十六年度の交付金の算定に用いた数字であるということと、それからこの單位費用の算出の根拠は、御承知のように、大体人口十万の都市というものを基礎におきまして、計算いたしております。
それで先ほど平衡交付金分配のことについても関連して小笠原さんからお話があり、又この單位費用の点についても来年は法定しなければならなくなつている。それであるのに従来のやり方を踏襲しているのはよくないではないかという御趣旨の御発言でもあるかと思うのであります。
なお先ほど平衡交付金、起債の枠の拡大のことの、そのどの程度の見積りであるかというようなお話もありましたけれども、先ず起債の問題については戦前、戦時中地方はいろいろな仕事で圧迫せられておりまして、文化方面においても経済方面においてもなさねばならんことがたくさんあるにかかわらずなし得ないという状態であります。
若し何ならばこの委員会で大蔵当局の出席を求めて説明を聞いてもいいと思うのですが、殊に先ほど平衡交付金のお話がございましたが、今まで漠然と寄留の費用を平衡交付金からこれだけということがはつきりしていない。
それで法理論としては先程申上げましたように、九億を義務教育費の國庫負担として出したというのと、先ほど平衡交付金として三十五億を出したというのとは、法的の性質がすつかり違つて、平衡交付金は平衡交付金法の算定規則によつてこれを配分しなければならないと、この申上げた。事実は私もそういうことはよく財政委員会に伝えておりますけれども、法理論から言えばそういうことになります。
次に先ほど平衡交付金中に一月以降のベース上げとして九億が見積られていると、こういうふうに御報告下さつたわけですが、これは義務教育、それから盲聾学校の教職員の一月から三月までの約一千円ベース・アツプに特に要する費用の二分の一と、こういうふうに了承してよろしうございますか。
こういうことがもしありといたしますならば、できるだけ早くこういうものを指示していただき、そうして親切にしていただきませんと、御承知のように——先ほど平衡交付金の話もありました。やはり財政需要とのアンバランスだけを、大体平衡交付金で支給しようという考え方で、配付税がああいうふうに直された。
その次ですが、先ほど平衡交付金の質問が委員の方から出たと思いますが、私は生活保護法に平衡交付金は絶対反対です。なぜかと言いますと、平衡交付金で透ると地方で取りつこをして、弱い者は常に取られてしまう。だから生活保護法の費用はなくなるということは目に見えて明らかです。だから生活保護法による費用のあれは絶対反対です。
この点最も地方団体でも憂慮しておる点でございますが、先ほど平衡交付金法の概要の御説明に際しまして、これも省略されておつたようでございますから、お開きしたいと思います。