2002-11-07 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
先ほど勤労者の権利確保の代理人という立場、御主張をいただきましたが、それも当然中には入るというふうには思いますけれども、しかし勤労者の側だけの代理人というわけにもいかない。これは広く経営者の側の皆さん方のお立場もございましょうし、いろいろのことにやはり対応していける社会保険労務士であるべきだというふうに思っている次第でございます。
先ほど勤労者の権利確保の代理人という立場、御主張をいただきましたが、それも当然中には入るというふうには思いますけれども、しかし勤労者の側だけの代理人というわけにもいかない。これは広く経営者の側の皆さん方のお立場もございましょうし、いろいろのことにやはり対応していける社会保険労務士であるべきだというふうに思っている次第でございます。
と同時に、先ほど勤労者と自家営業といいますか、自主営業といいますか、これとの差別の問題も議論されましたが、特に同族会社の場合は今年で二百十何万円になるから、今年この給料を受け取ったということでなく、これを何かの名目で留保しておいて、一年間おいて次の年と、こういう方法もできるわけですね、賃金の支払い方等は。ありとあらゆる私はこれに引っかからない方法は幾らでも発見できると思うのです。
次に問題になるのは、先ほど勤労者階級は全体として経済成長の恩恵を受けているということを申しましたが、その中身はきわめてまちまちであります。これは総理府統計局の家計調査に基づいていえるわけでありまして、この家計調査は、勤労者階級を五つのグループに分け、可処分所得で計算しているわけですが、可処分所得の低い階層を一とし、以上順次高い階層、五階層に分けております。
先ほど勤労者との間の問題が出ました。これは根本的にいいますと、日本の勤労所得かまだ高いということになると思います。卒直にいいまして、現在二十七万円が課税最低限ということになりますと、これは昭和十年だと大体給与所得者は六十一万円以下なんです。従ってまだそこまで行っていない。これは事業所得で言いましても、当時の計算でいきますと四十九万円です。