2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 先ほど刑の目的についても様々な考え方があるというお話でございましたが、一般予防の観点につきましても、これがどういった量刑要素に表れているかということにつきましては様々な考え方があり得るところでございます。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 先ほど刑の目的についても様々な考え方があるというお話でございましたが、一般予防の観点につきましても、これがどういった量刑要素に表れているかということにつきましては様々な考え方があり得るところでございます。
先ほど刑の執行、終了について犯罪被害者が情報を欲しいというのは、そういうことも心配しておられるからだと思うのです。このお礼参りということについて、警察庁は、被害者にどういうふうに対応されておるのか。この点が一点。 それから、いわゆる犯罪被害者給付金制度がありますけれども、これはこの間も質問いたしました。
なお、私、先ほど刑の廃止ということで若干舌足らずであったかと思いますけれども、もう少し補足して申し上げますと、本件改正案が仮に限時法ではない、しかも経過規定がない、こういうことになりますと、これは刑の廃止に当たるということになると思います。しかし、経過規定が設けられておりますので、今回の改正案につきましては、これが成立いたしましても刑の廃止には当たらない、こういうことになるわけであります。
そこで、先ほど刑の言い渡しは条文によって確定裁判の意味を含むと、こうおっしゃいましたが、そういう御答弁は私は納得がいかない。刑事訴訟法の中で、「言渡」という、そういう文言が書いてありますが、それが裁判の確定を意味するというふうに解釈されるところは一つもないのです。 この前私が質問をしましたときに、刑事局長は再審の規定を挙げられました。
先ほど刑量について御発言があったから、異に感じましたので、お伺いいたしたようなわけであります。 それで、さらに聞きますが、先ほど来申しておりますように、一般の犯罪について、過失犯についても故意犯についても、裁判官の法律知識だけでは原因がわからない、だから解剖もし鑑定もする。
○国務大臣(木村篤太郎君) それは、いずれこの問題につきまうては先ほど刑政長官から申上げましたように、法律の成案ができますから、そのときに又申上げたいと思います。
○龍野政府委員 先ほど刑政長官から、恩赦について従来の先例を勘案するというお話なのでございますが、ポ政令違反は先例のないことでありますので、われわれもこれに対しては、新しい問題に出つくわしたわけでありますので、最も慎重なる態度をとつておるわけでございます。
先ほど刑政長官の申されましたように、外国人登録令によつて外国人は登録をすることになつております。また登録をしなかつた場合において、これに対し制裁が規定をされているのでありますが、わずかに一割程度のものが登緑を終つて、あとの大部分がいまだにその登録を完了しておらないというのはどういう事態から発生しているのでありますか。それを伺いたいと思います。
しかし先ほど刑政長官が仰せになつたように、幾度かの会合でこのことは十分注意してある。あるいは檢事正の会合なり、あるいは檢事長の会合なり等においても十分これが注意してある。注意してあるというならばもちろん檢事もこれを承知しているはずであります。檢事正なり、檢事長から部下の檢事に向つてはそういうことがあつてはならぬということは確かに言うたはずであります。