1975-03-18 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
それから、先ほど入場税の際に、競馬等の入場人員のお尋ねがございました。その数字を簡単に申し上げます。 四十七年の数字でございますが、競馬場におきます課税人員——入場人員でございますけれども、これが延べ三千百二十三万四千人、競輪場が二千百四万六千人、その他を合わせまして、合計で五千九百八十七万八千人でございます。
それから、先ほど入場税の際に、競馬等の入場人員のお尋ねがございました。その数字を簡単に申し上げます。 四十七年の数字でございますが、競馬場におきます課税人員——入場人員でございますけれども、これが延べ三千百二十三万四千人、競輪場が二千百四万六千人、その他を合わせまして、合計で五千九百八十七万八千人でございます。
○政府委員(江口健司君) 先ほど入場税ののみ行為に関連いたしまして、四十五年分、六年分の査察処理案件というふうに御説明申し上げたかと思いますが、説明間違いでございまして、国税反則取締法によりますところの間税職員の入場税脱税事案の処理案件でございます。
たとえば先ほど入場税の例にあげましたけれども、とにかく消費税だということで、あるいはサービスの提供に対する税だということで、お子さんの小づかいからもとにかく課税されるというのは、これは間接税の悪いところなわけですね。
さらにまた先ほど入場税についてのいろいろの御議論が出ておりますが、これなども人口によって配分するような方法をとっております。今後、まだきめておるわけではございません。
百十四条の二の規定は、これも先ほど入場税で申上げましたと同じ意味でこれは非課税の範囲をきめておるのでございますが、この非課税の範囲のきめ方を、縛り方を財政委員会規則に委ねておつたのでありますが、財政委員会が廃止されまして、自治庁になりました際に、総理府令に読み替えたのでありますが、総理府令で読み替えること、限定することは、非課税というものの性格上適当ではございませんので、これを政令に引上げ、規定することに
それからもう一つ申し上げておきたいと思いますことは、実は先ほど入場税のお話も承つておつたのでありますが、私ども業者には全部現金でちようだいしておる業者はむしろ少いのでありまして、貸売りも相当行われておるのです。ところが売掛金がありましても——取引高税の場合を考えてみましても、取引高税は取引が行われて代金の回収、決済がついたときにその翌月申告して納税することになつておつた。
○高橋進太郎君 石村君の質問に関連しまして私ちよつとお伺いしたいのですが、先ほど入場税の財源の問題で局長の御答弁では、入場税が半減しても或いは遊興税が半減されても余り減らないのじやないかというお話があつたのですが、我々も入場税を半分すればその通り半分になる。
○床次委員 先ほど入場税について川本委員から質問がありましたときに、大臣から、非常に複雑な理由があつて、この軽減是正といいますか、この改正について実現できなかつたという御答弁があつたのであります。
先ほど入場税の問題が出たようですが、私ども入場税はもう少し免税點を引上げて、そして五割の均一増税でなく、二段階なり三段階なり段階をつけて、一般大衆の文化向上をはかるように、でき得れば全部免税にしたいですが、國家非常の際ですから、かりに徴税するとしても現在のまますえおき、三段階とすれば中ほどは五割増税、演劇のようなものは十割増税、いわゆる二十割にしても國家收入において大なる變化はなくおちつくのではないか