1948-06-10 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第7号 先づ麻藥の不正取引及び不正使用を防止するため、麻藥を取扱う者はこれを免許制とし、この免許をうけた者以外の者は、麻藥を取扱うことを禁止いたしておるのであります。次に麻藥の中毒者の中、特に公安をみだす者等については、これを取締り、これが絶滅を期する次第であります。 久下勝次