2017-03-08 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
具体的に、当省の補助金を活用いたしまして、中小企業が開発した非接触式の充電式の電動アシスト自転車を使った観光客の誘致、こういったお取り組みを例えばさいたま市で行っていただいております。また、昨年の十一月でございますけれども、新虎まつりということで、東北の六魂祭を新虎通りで開催をさせていただいた。
具体的に、当省の補助金を活用いたしまして、中小企業が開発した非接触式の充電式の電動アシスト自転車を使った観光客の誘致、こういったお取り組みを例えばさいたま市で行っていただいております。また、昨年の十一月でございますけれども、新虎まつりということで、東北の六魂祭を新虎通りで開催をさせていただいた。
電気式、充電式、電池式の電気製品という区分がございまして、まさにこの区分がこの法案の対象品目とほぼ一致するものというふうに考えられます。したがいまして、益田市の場合は、この区分で収集したものを認定機関等に引き渡していただくことで、新たな負担なく本制度に参加することができるのではないかというふうに私どもは考えております。
すなわち、例えばエコポイントを利用して省エネ型の電球を購入するとか充電式の電池を購入するといったことでございます。 ただ、一方、消費者にとって魅力のある多様な商品や多様なサービスをエコポイントの対象とするのでなければ、せっかくのグリーン家電の事業が十分に効果のある制度とならないというおそれもございます。
エネルギー充電式というのは、要は乾電池を入れるということなんですよ、そんな難しいものでも何でもない。そういうものに対して、講習を受けなければ取り扱うことができませんよと、講習のところからやはり圧力がかかっている、こう業者の方が私の方に訴えてきております。
それからもう一つ、何で日本にこんなにカドミウムが多いのかということなんですが、一つは、亜鉛の製錬工場から出るカドミウム汚染が問題になっているというふうに思いますけれども、もう一つは、カドミウムの約八割は、携帯電話とかOA機器などの充電式の乾電池、ニッケルカドミウム乾電池に使われているわけです。そして、このリサイクル率というのがまた二割というふうに大変低いわけですね。
これは都内版でございまして、高速道路には余り適さないというか、スピードは出るんですけれども消費が大き過ぎるということで、四時間で百キロだとなかなか行けないなと、成田へ行ったら帰れなくなるなと思っておりますけれども、そういう意味では今、先生おっしゃった充電式、充電方法等々を考えるべきだと思います。 私の乗りましたのは、二百ボルト、四時間充電するということで百キロでございます。
○楠田政府委員 この無線機は充電式のものでありまして、現地において調達された簡易型無線機、いわゆるウオーキートーキーというものであると聞いております。大体交信範囲が二キロメートルぐらいのものでございます。
それから、有害ごみ対策に関連いたしまして、充電式のニッカド電池の回収について伺いたいと思うのです。 通産省から来ていただいていると思いますが、現在の回収率は何%か、伺いたいと思います。
○吉崎説明員 現在漁業で使用されておりますのは、マンガン乾電池、アルカリ乾電池、それからマグロはえ縄では充電式の蓄電池、以上でございます。
また、充電式の電池はカドミウムとニッケルでつくられているわけでありますけれども、いわゆるニッカド電池というのでしょうかね、この充電の電池、ニッケルはもう一〇〇%外国から輸入している金属であろう。また、カドミウムも、これは大変有害な金属でございます。そういうような充電式の電池も乾電池と同じように地中にごみと同じように扱って埋めてしまっている。そういうようなことでいいのか。
そこで、先ほど申し上げました充電式のカドミウム・ニッケル電池でございますけれども、これは大体我が国でどのくらい使われておりますか。
それから四十八年度につきましては、充電式かみそりにつきまして、三洋電機の場合は九二・三%、同じく充電式かみそり、日立製作所につきましては八一・四%、充電式ライトで三洋電機につきましては四五・五%、これは非常に小額商品でございまして、消費者からの申し出が少なかったということでございます。
○須藤五郎君 それじゃコーラびんとか、充電式かみそり、カラーテレビなどは、その危険物というので指定する中へ入っているんですか、どうですか。
それから事故の状況でございますが、これはいろいろなものがございますが、たとえば数年前に問題がありましたカドニカを利用した充電式かみそりの事故等につきましては、メーカーに回収の指示を指導いたしましてほぼ回収を終わって、新しい、いい製品を交付しておるのが実情でございます。
市消防本部の調べによる同旅館の消防法令関係の違反事項は、(一)、避難器具の未設置、(二)、誘導標識の充電式の未設置、(三)、消防計画書の未提出、四、消防設備の維持管理が不完全であった。
それから「誘導標識の充電式の未設置」、これも充電式のものとそれから直接電源からとるものと約半々に設置してあった、こういうことでありますけれども、これが事実上どこの部分のものが充電式であったか、あるいはどこの部分が電源式であったかということがはっきりいたしておりません。 それから「消防計画書の未提出」、これは四十三年の五月の時点では未提出でございます。
「消防法令関係違反」として、「避難器具の未設置」「誘導標識の充電式の未設置」「消防計画書の未提出」「消防設備の維持管理が不完全であった」「催物の開催届の未提出」「裸火使用の届出の未提出」「小量危険物取扱上の不備」、以上七点。この以上の七点は告発するに値しないものでありますか。