1951-05-26 第10回国会 衆議院 本会議 第41号 第四に、容器、機器及び原料ガスにつきましては、高圧ガスの充慎に用いる容器検査、原料ガスの容器の製造及び容器の証明書等の取扱いは、ほぼ現行法通りでありますが、容器のほか、特に一、機器の製造を規制したこと、二、検査規格に不合格となつた容器の廃棄処分を規定したこと、三、容器の再検査は、登録制度によつて登録した容器検査所をして自主検査を行わしめること、四、原料ガスの製造方法を規制したことが大きな改正点であります 小金義照