1996-02-16 第136回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
このうち地方債につきましては、平成三年度、四年度で地方債の充当上、門、さく、塀等の算入比率があったわけでありますけれども、あるいは政府資金の充当限度額といったようなものがありましたが、こういったものは撤廃をしていくということで改善措置を講じてきているところであります。それから、交付税の単位費用につきましても、地方団体の財政需要などに応じまして充実を図ってきております。
このうち地方債につきましては、平成三年度、四年度で地方債の充当上、門、さく、塀等の算入比率があったわけでありますけれども、あるいは政府資金の充当限度額といったようなものがありましたが、こういったものは撤廃をしていくということで改善措置を講じてきているところであります。それから、交付税の単位費用につきましても、地方団体の財政需要などに応じまして充実を図ってきております。
なお、火葬場の整備につきましては、先ほど自治省の方から答弁ございましたように、これまで大蔵省としましても政府資金充当限度額の撤廃等の改善措置を講じ、その円滑な整備に配慮してきたところでございます。
○飯田説明員 病院事業につきましては、地方債計画におきまして所要の額を確保いたしておりますが、五十五年度につきましては、地方債計画におきまして千五百八十七億円、前年度千四百五十億円に対しまして九・四%の増でございますが、計上いたしまして、一病院当たり政府資金の充当限度額も五十五年度からは四十五億円に引き上げたほか、用地費につきましても、従来は一億円を超えた場合につきましては全額縁故債ということでございましたが
○政府委員(副島有年君) 先ほど申し上げましたように、政府資金の充当限度、これはそういうことでできるだけ実情に合わせるようにしていきたい。ただ、それを超える部分につきまして、これに政府資金を充てるべきかどうかということについては、私が申し上げましたように、まだまだ基準内の需要が非常に強い段階において政府資金を充てることには私どもは疑問を感じております。
○山中国務大臣 これは、すでに予算措置をいたしました産発に対する十億、それから大衆金融公庫に対する一種、二種を通じての七億六千万、またそれに金融機関の貸し倒れ準備金繰り入れ率の充当限度率を引き上げましたが、それだけでは、いまおっしゃるように、一般の中小零細企業でも全部雇用者の立場にある人たちにとって同じ問題が提起されておるわけでありますから、私としても、琉球政府のほうからそう特別にその問題についてのその
実際上、日銀法の規定というのは、銀行券の増発を押えることができないような仕組みになっているのですが、さらに、その保証物件の保証充当限度というのも、これも大蔵大臣が、これ発表されないし、大蔵大臣がきめて閣議にはかるということになっているので、ほとんど事後承諾、あるいはもう既定のことを、きめて承諾するということになっております。
ここで大蔵大臣が、あの保証限度、充当限度についてはっきりしたことをおっしゃれば、銀行の貸付態度というものは非常に変ってくると思うのです。それを今ここでは言わないというのでは、指導にならないと思うのです。これだとやはり銀行は今まで通りにうまく貸していこう、足らなければ日本銀行にかけつけて借りさえすればいいのだという考えになります。
○石村委員 いま一つ金融のことでお尋ねしますが、これは日銀の問題ではなしに、政府自体の問題でありますが、日銀券の発行の保証充当限度です。これは十二月の十六日かと思いますが、貸付金を担保にしての発行限度が四千六百億にふやされておるわけなんです。この限度を近く変える御意思がありますか。そして変えられる場合には、どちらの方法に、どの分を多くしてどの分を下げるという御意思なのか。
この日銀券の発行保証充当限度という問題がありまして、これを大蔵大臣が直接に運用すれば、銀行は担保さえ持っていけば日銀が幾らでも貸してくれるとは考えないことになるのではないかと思うのです。そこで、これに関連して、大蔵大臣がきめます日銀の保証充当限度に対する運用の方針はどこにあったのか、お尋ねいたします。
それからその他業務の内容につきましては、たとえば銀行券の発行関係等につきましては、直接主務大臣の認可、あるいは通貨発行審議会の議決に基き、閣議を経て主務大臣が決定するというようなことになつておりまするので、たとえば最高発行限度の決定、限外発行の継続、限外発行税の割合、あるいはまた発行の保証になりまするところの物件の價格充当限度、地金銀取引というような、銀行券発行の根本になりまするような事項は、依然として
日本銀行券の発行保証充当物件の充当限度について議決するというような種々のことが日本銀行法の規定によりまして権限に属させられておりますので、それらの事項を司どり、尚それら以外に通貨金融政策の基本に関する事項について内閣総理大臣に建議することができるということになるわけでありまして、只今申上げました通貨発行審議会の権限に属させた事項は、從來は主務大臣即ち大藏大臣が單独に決定していたものでございますが、それをその
先ず第一に、通貨発行審議会は、日本銀行法の規定によつてその権限に属された事項、即ち日本銀行劵の発行限度の決定、三十日を超える日本銀行劵の限外発行の決定、限外発行の日本銀行劵の発行税の最低割合に決定、及び日本銀行劵発行保証物件の充当限度の決定につき議決を行うのでありますが、これらはすべて廣く全般的な経済情勢に照し、又汎く各界の声を聞くことによつて、財政金融経済を通ずる最も綜合的な見地よりなす必要があり