2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
それでは、最高裁にお聞きしますけれども、裁判の充実、迅速化を図るために、合議率の目標というものが平成十三年の司法制度改革審議会で設定されましたね。では、この目標の数値と、そして今の現状についてお答えいただけますか。
それでは、最高裁にお聞きしますけれども、裁判の充実、迅速化を図るために、合議率の目標というものが平成十三年の司法制度改革審議会で設定されましたね。では、この目標の数値と、そして今の現状についてお答えいただけますか。
平成二十五年の第五回までの検証では、統計データの分析のほか、民事事件、家事事件を中心に各種ヒアリング調査等の結果を活用した実証的な検証作業を行い審理の長期化する要因を分析するとともに、長期化要因を解消し裁判の一層の適正、充実、迅速化を推進するために必要な施策を総合的に検討したほか、紛争や事件の動向に影響を与える社会的要因の分析、検証などを行ってまいりました。
しかし、裁判員制度の導入を含む刑事司法改革の一環として行われました刑事訴訟法の改正におきまして、刑事裁判の充実、迅速化の方策として公判前整理手続、期日間整理手続が導入され、その中に、争点、証拠の整理と結びつけられた段階的な証拠開示制度が整備されました。今回の法改正は、この証拠開示制度の枠組みを前提に、その一層の機能強化を図り、公判審理の充実、活性化を図る趣旨のものと言えます。
こうした時代認識と将来への見通しから、私は、現下の法務省の課題として、治安の維持向上を図るため、再犯防止対策、組織犯罪対策及びテロ対策の推進、並びに出入国管理行政の一層の充実、迅速化等が重要であると認識しております。 刑務所出所者等の再犯を防止するためには、刑務所や保護観察所等の関係機関が連携して、施設内から社会内における処遇まで切れ目のない一貫した指導、支援を行うことが重要です。
こうした時代認識と将来への見通しから、私は、現下の法務省の課題として、治安の維持向上を図るため、再犯防止対策、組織犯罪対策及びテロ対策の推進並びに出入国管理行政の一層の充実、迅速化等が重要であると認識しております。 刑務所出所者等の再犯を防止するためには、刑務所や保護観察所等の関係機関が連携して、施設内から社会内における処遇まで切れ目のない一貫した指導、支援を行うことが重要です。
これは刑事関係についても同様でございますけれども、これまでを振り返ってみますと、平成八年に民事訴訟法改正案が成立をいたしまして、平成十年一月に施行されました現行民事訴訟法によります審理の充実、迅速化のための方策として、争点整理の手続の整備、集中証拠調べの規定の新設等が行われてまいりました。
司法制度改革審議会で、民事訴訟事件の審理の充実、迅速化ということで、審理期間をおおむね半減するということを目指すものとされたことで、裁判所といたしましては、地裁民事訴訟の全事件を平均七月以内に、また人証調べのある地裁民事訴訟の審理期間を平均一年以内に終了させることを目標としてやってきたところでございます。
それで、そういう中で、裁判官あるいは裁判所に関する主な改革としては、裁判の迅速化といいますか、裁判の充実、迅速化ということが求められてきたんだと思います。
こういった状況に照らすと、今後とも、審理のさらなる充実、迅速化を図るとともに、これは特に複雑困難事件については合議体による審理をさらに進めていくということも必要でございますので、そのための人的手当てが必要になるというふうには考えているところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 十六年の改正の目的というのは、先ほども申し上げましたように、充実した審理の下、集中的、連日的に審理を行うことにより、刑事裁判の充実、迅速化を図るということが第一義的にありまして、それが結局のところ刑事訴訟法第一条の目的に沿うというふうに承知をしておるところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 平成十六年の刑事訴訟法の改正によりまして、公判前整理手続が創設され、証拠開示の拡充が行われたわけでございますが、その趣旨は、争いのある事件につきまして、あらかじめ事件の争点及び証拠を十分に整理し、明確な審理計画を立てた上で、裁判所の的確な訴訟指揮の下、争点中心の充実した審理を集中的、連日的に行うことができるようにすることなどにより、刑事裁判の充実、迅速化を図るというものでございます
一方で、審理期間は短縮が進んだというのが先ほど来の答弁なんですが、やっぱり求められたのは、充実、迅速化なんですね。 果たして審理の充実が進んでいるのかと。合議が減ったというのは、むしろ減ったというのは先ほどもありましたが、更に聞きますが、地裁での処理事件数のうち証人尋問、それから当事者尋問、それから鑑定実施率、それを当時と現状について明らかにしてください。
制度導入までに、現在の事件動向に適切に対処しつつ、裁判員の参加にたえ得るように、審理の充実、迅速化を徹底しますとともに、制度導入後の手続を円滑に実施するためには、合議体を構成する裁判官のみならず、選任手続において多くの事務処理を担当する書記官を含め、人的体制を順次整備していくことが不可欠でございます。
法務省では、現下の犯罪情勢、それから司法制度改革等に適切に対応していくために必要な体制の整備を行っており、検事につきましては、国民生活に密接した犯罪の処理体制の充実強化のための要員ということで百六十三人、刑事裁判の充実、迅速化のための体制の充実強化のための要員として六十八人、特捜、財政経済事犯検察の充実強化のための要員として六十二人の合計二百九十三人の増員が行われました。
現状、先ほどからお話あっておりましたが、実際に現状のこの審理期間というものが特に、私どもも本委員会で通しましたが、刑事訴訟の充実、迅速化のための刑事訴訟法の改正、これ施行を既にされているわけですけれども、実際にそれによって本当に短縮をどれだけどのように行われているのかということと同時に、やはりその裁判員の負担軽減のためには、迅速化の問題とともに分かりやすい訴訟の進行の問題、つまり、これもここで議論して
まず、刑事裁判の充実、迅速化につきましては、平成十七年十一月に施行された改正刑事訴訟法により、公判前整理手続が導入されるとともに、検察官による証拠開示が拡充されたところであります。 次に、御指摘の被疑者段階での弁護人の付与の制度につきましては、平成十八年十月から、被疑者国選弁護制度が一定の事件について既に実施されているところであります。
平成十七年四月に、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実、迅速化を図るために、知的財産高等裁判所が東京高等裁判所に設立されたわけでございます。この設立によって、知的財産関係訴訟はどのような変化があったのか。そしてまた、平成十八年六月に知的財産戦略本部が決定した知的財産推進計画二〇〇六、こういうものが決定されたわけでございます。
国民の権利を守るという点でも文書提出命令に関する無用の裁判の長期化をなくして、裁判の充実、迅速化を図るという点でも政府全体がこの決定の中身に沿って文書提出義務を果たすことが必要だと思うんです。 それで、この間、裁判の迅速化の法律や民事訴訟法の改正などに伴いまして法務省も様々な通達やパンフレットを出されております。
今後とも、審理の充実、迅速化になお一層の努力をしていきたいと考えております。
○澁谷政府参考人 先ほど申し上げたような経緯の中で、最終的な目的は紛争解決の中身の充実、迅速化というところでございます。したがいまして、弁護士の知見、それから弁理士の専門的な知見、これがお互いに有機的につながってそういうような結果に至るというのが、私どもの期待しているところでございます。
この制度につきましては、知財訴訟の中身の充実、迅速化ということを目標に、工業所有権審議会の中でもかねてから議論になっていたところでございますが、平成十二年から十三年にかけまして、折しも司法制度改革審議会の議論も行われておりましたので、この問題は、弁護士法七十二条との関係で、そちらに検討をゆだねるという経緯がございました。
日本・メキシコ間に限らず、今後ますます増大すると見込まれる国際的な民事紛争に対応するため、今回の司法制度改革においては、第一に、民事訴訟の充実・迅速化のための法整備、仲裁法制の整備等の一連の民事司法制度の改革を行っております。
しかし、法案は充実、迅速化と、並べて言われております。 確かに、司法制度改革審議会の意見書は、当時、この平均審理期間を短くしようということを言っておりますけれども、ここで言われている数字も、平成十一年の二十三・一か月という数なんですね。このときから比べましても、先ほどありましたように、既に十五・六か月になりまして、この数年間に急速に短くなっている。
○井上哲士君 充実、迅速化ということが強調をされているわけですけれども、そこで最高裁にまた改めてお聞きするわけですが、こういう知的財産訴訟の新受件数の推移、そして第一審の平均審理期間の推移、九一年と二〇〇三年の比較でお願いをいたします。
この知的財産高等裁判所設置法案及び裁判所法等の一部を改正する法律案につきましては、知的財産高等裁判所の設置のほか、裁判所調査官の権限の拡大、明確化や秘密保持命令の導入など、我が国の知的財産に関する事件につきまして裁判を一層充実、迅速化することを目的とするものでございます。