1998-03-17 第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかし、商法二百八十九条「法定準備金の使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金と利益準備金は「資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。
しかし、商法二百八十九条「法定準備金の使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金と利益準備金は「資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。
「厚生大臣ハ第二項ノ申出を受ケタル場合二於テ必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ講ヲ経テ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内二於テ第一項ノ保険料率ヲ変更スルコト」ができる、この「第二項」というのは御承知と思いますが、「社会保険庁長官ハ保険料、第七十九条ノ九ノ規定二体ル拠出金及国庫補助ヲ以テ保険給付費、保健施設費、 老人保健拠出金及退職者給付拠出金二充ツル費用二木足若ハ剰余ヲ生ジ」「タルトキハ厚生大臣二対
昭和十三年三月に公布されました支那事変二関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金二関スル法律に基づく措置によりまして、通信事業特別会計からも七年間にわたって臨時軍事費特別会計に四億一千万円を繰り入れた。こういう日本の歴史がございます。
「避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ」こうなっておりまして、予備費を使用する場合は、予算の不足、すなわち、既定の款項の額に不足を生じた場合及び予算の款項の外に、いわゆる予算外に生じたやむを得ざる費用に充てるためと、このように分けておったわけでございます。
特にいままでの昔出た公債の「昭和十六年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律」なんていうのを見ると、十一億二千四百七十万円を限り公債を発行したり借入金ができるとか、あるいは昭和十七年の場合も十五億七百九十万円を限り公債を発行できると、一般会計の場合も同じように一億何ぼというように、昭和十四年も十五年も十六年も十七年も一般会計財源のための国債発行の限度、あるいは十九年の場合は六十億幾らというふうに
それで、なお法制局の問題になる前に、これも多少政治論の関係になりますので申し上げますが、ここにある昭和十四年とか十五年とか、つまりこの前の第二次世界大戦のちょうどそのころの国債発行に関する法律のあれがありますけれども、これで見ますと、たとえば「昭和十四年度一般會計歳出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律」こうして一般会計財源の国債発行には、そのための法律のあれが決められているわけですね。
これに対して十八条ノ九で、「政府ハ昭和四十七年度以前二健康勘定二於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金二係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源二充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算二定ムル金額ヲ限り同勘定二繰入ルルコトヲ得」こう規定してありまして、これで、いま申しましたたな上げになる借り入れ金について一般会計から——ただ、これはまだ具体的にはきまっておりませんが
○斎藤国務大臣 先ほどから伺っています中で一つ、この弾力条項は上げるだけだという誤解があるようでございますが、これは上げ下げをするわけでありまして、これによりますと、「保険給付費及保健施設費ニ充ツル費用ニ不足若ハ剰余ヲ生ジ又ハ生ズルコト明トナリタルトキハ」保険料率を変更することができる。剰余を生じた場合に保険料率を変更するというのは、下げるわけであります。
それで次に、第七十一条の規定によりまして、これは「保険者ハ健康保険事業ニ要スル費用ニ充ツル為保険料ヲ徴収ス」ということになっております。したがいまして、政管健保においては、その事務をつかさどる保険庁長官に保険料徴収の権限が与えられているものでございます。
要するに借り入れ金として、どうせもう一ぺんまた立てなければならぬ、毎年ここへ立てていかなければならぬ、こう思うのですが、その額と十八条の九で「政府ハ昭和四十七年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限リ同勘定ニ繰入ルルコトヲ得」こうなっていますね
○長岡政府委員 十八条ノ九を設けまして、「政府ハ昭和四十七年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限り同勘定ニ繰入ルルコトヲ得」という規定を設けております。
ですから、これを見ておりますと、いま私が法制局に伺っております、要するに「保険者ハ健康保険事業ニ要スル費用ニ充ツル為」という、この「事業ニ要スル費用」という中には、国の施設あるいは地方自治体の施設に対する費用は入っていない、こういうことに現在、現実になっておるわけですが、そうすると、この事業の範囲というのは、要するに職員の給与、旅費その他、要するに経常勘定に含まれるものについては、この健康保険法の事業
そこでその次に、あっちこっちに飛んでたいへん申しわけないのでありますけれども、健康保険法第七十一条に「保険者ハ健康保険事業ニ要スル費用に充ツル為保険料を徴収ス」と、こう規定がございます。そこでちょっと伺いたいのは、この健康保険事業に要する費用というのは、一体その事業の費用というのはどういうことをここで述べておるというふうに理解すべきでしょうか。
○説明員(相沢英之君) 食糧管理特別会計法の第三条に規定がございまして、「本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」ということになっておりますのは「食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ」ということになっております。
第三条には「買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」という規定がありますが、第二条におきまして「本会計二於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ」、「借入ヲ為スコトヲ得」というので、買い入れ代金以外の経費についても食管会計の負担で借り入れをなすことができることになっております
そして「保証金ハ命令ヲ以テ定ムル種類ノ有価証券ヲ以テ之ニ充ツルコト」ができる。五百円の有価証券というものは、どんなものがあるか、御答弁を願いたい。
そうして前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依り調整資金ニ充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス」こうあるわけです。この「前項ノ」云々は、調整勘定の歳入になった一般会計よりの受入金というものは、これは調整資金になるものであるという説明なんですね。
それが、先ほどから再々御答弁申し上げておりますように、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案の第六条の五にありますように、「一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所二依り調整資金二充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス」こういうふうになっておりますから、一般会計から、調整資金が不足を告げるという場合には、あらかじめ資金を増額することも一つの方法でありまするし、あるいはまた赤字が非常に多いというようなことで
○小熊説明員 第六条の五に「調整勘定二於テハ一般会計ヨリノ受入金、」とございますが、その次の二項に「前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ調整資金ニ充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス」ということで、この一般会計よりの受入金は、資金に充てるためのものであるということが明らかになっております。
○足鹿委員長 ちょっと長官に私からお尋ねしておきますが、第六条ノ五において「調整勘定二於テハ一般会計ヨリノ受入金」と規定して、その末尾で「前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所二依リ調整資金二充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス」とあるわけですが、この際の一般会計からの繰入金というものは、食糧管理勘定も、農産物安定等の勘定の欠損の場合、すべてを含んでおるわけですか、どうですか。
○石村委員 神田委員の質問に関連して、ごく簡単にお尋ねしますが、六条の三の規定、六条の五の末尾の「調整資金二充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス」この関連ですが、八条の三は「損失ノ額ヲ限度トシテ当該資金ヲ減額シ処理スルコトヲ得」こうありますから、これは、損失の額というものが、その調整資金より以下であるということを前提として作られた法文であろうと思うのです。これをこす場合のことではない。
○石原政府委員 食糧管理特別会計法の第三条第一項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第三条第二項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ支払上一時現金二不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ当該年度内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ
第三条には「本会計ニ於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年以内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」こういう規定がございます。従いまして、食糧管理特別会計におきましては、この第二条、第三条の規定に従いまして、食糧の買付代金を借入金ないしは食糧証券でまかなえるわけでございます。
○神田(大)委員 食料管理特別会計法の第二条、第三条は、特に第三条においては「食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要トキハ」とありますから、これはあくまでも必要経費であって、これでもって赤字を借入金で埋めるというようなことはないのですね。
このたび日雇健康勘定におきまして、保健施設費とか福祉施設費に充つるための繰入金というものが経費として支弁できるということになったわけでございまして、その経費につきましても借入金ができる、借入金の限度のうちに含めると、こういう趣旨におきまして、保険給付費のほかに「保健施設費又ハ福祉施設費二充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス」と、このように改正いたしたいと思うわけであります。
監置ノ執行ヲ為スニ当リ最寄ノ地二監置場ナキ場合又ハ監置場アルモ其収容能力十分ナラザル場合ニ於テハ拘留場(第一條第三項ノ規定二依リ代用セラルルモノヲ含ム)ノ特ニ区別シタル場所ヲ監置場二充ツルコトヲ得 第九條中「引致状二依リ監獄二留置シタル者」の下に「、監置二処セラレタル者」を加え、同條に次の但書を加える。