2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、一般に、親が未成年の子に対して負う扶養義務につきましては、兄弟姉妹等の他の親族に対する扶養義務と比べてもより重い義務として理解されているものでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、民法上は、未成年の子に対する扶養義務につきまして、その重要性に着目した独自の規定がないということでございます。
また、一般に、親が未成年の子に対して負う扶養義務につきましては、兄弟姉妹等の他の親族に対する扶養義務と比べてもより重い義務として理解されているものでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、民法上は、未成年の子に対する扶養義務につきまして、その重要性に着目した独自の規定がないということでございます。
ですから、学校が兄弟姉妹等にお話をするということはないわけであります。
この制度は、犯罪被害者本人やその御遺族はもとより、必要に応じて犯罪被害者の兄弟姉妹等の関係者についても対象としているところでございます。 警察庁といたしましては、犯罪被害者等の精神的被害の回復に資する同制度の適切な運用について、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいと考えているところでございます。
ここにはこう書いてありまして、精子、卵子、胚の提供における匿名性の保持の特例として、兄弟姉妹等からの精子、卵子、胚の提供を認めることとするかどうかについては、当分の間、認めないという実は報告書が出されております。
特別弔慰金の受給権者は、遺族の中の公務扶助料等の年金受給者がいない場合に兄弟姉妹等のうちの一人に支給されるものでありまして、必ずしも受給権者を一律に特定できるものではございません。このため、平成七年の特別弔慰金の時効失効者件数については把握できておりません。
また、親、兄弟姉妹等の身内を亡くしたり、同級生などの友人を亡くした子供たち、負傷したり、そのほか住むところや大事なものを一瞬にしてなくすなど、心にさまざまな傷を負った児童生徒の心のケアへの対処について、文部省としてまずどのような対応をされたのか、また今後どのようにしていかれるのか、お伺いしたいと思います。
○八木政府委員 今回、改正でお願いしております問題といたしまして、特別弔慰金というような制度を新たに設けたいということで、戦後三十年を経過した今日、御遺族の中で、本来でございますと国家補償でございますから公務扶助料なり年金の対象になるわけでございますけれども、やはり御遺族につきましては遺族の範囲等がございまして、すでに成人に達した子でございますとかあるいは兄弟姉妹等の方々につきましては年金等の支給対象
第四は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正でありまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給者が死亡している場合などに、戦没者の死亡当時戦没者と生計関係を有した戦没者の兄弟姉妹等に支給される特別弔慰金を、戦没者の死亡当時戦没者と生計関係を有しなかった戦没者の兄弟姉妹等にも支給することとしたことであります。
あるいはまた、遺族交付金等についても、今回の特別法によれば、遺族は配偶者、子、父母、孫の範囲に押えられておるが、これは民法上の相続の規定を見ても、あるいはその他の援護法の規定を見ましても、少なくとも祖父母、兄弟姉妹等と範囲は広げるべきだ、こう考えておりますが、前回の法律と今回の法律との間には、内容においても著しい差異があるわけであります。
それから、戦没者遺族に対する特別弔慰金の問題、これがちょうどこの趣旨説明の中に記載をされておるわけでありますが、支給範囲を、死亡当時生計関係のない兄弟姉妹等まで拡大をされた。これはたいへんけっこうな話なのですが、これも少々不合理な点がある。というのは、いわゆるおじ、おばなどの三親等の親族、この中でも、現に戦没者の霊を祭っておられる方々も多くあるわけです。
また恩給法の八十一条の兄弟姉妹等に対する一時扶助料は、現在の公務員については適用されているが、軍人、軍属については適用されていないのでございますけれども、やはりこれらは当然復活をすべきではないか。文官との均衡是正の点から見ても当然取り上げるべきだろうと考えておるのでありますが、これに対しての御意見を承りたい。
御承知の通り連座制につきましては、これは審議会の答申が、親子、配偶者、兄弟姉妹等が悪質な違反を犯して刑に処せられたとき、候補者は直ちに連座するという答申案であったわけです。しかしながら日本憲法におきましては、日本の国民はいかなる場合といえども裁判に付さるることなくして罰せられることなしという条文があるわけです。
先ほど社会党議員から質問がございましたが、答申案は、連座制の幅を広げ、選挙運動の主事者、出納責任者の外、候補者の父母、配偶者、子及び兄弟姉妹等の買収等、悪質な選挙犯罪により処刑された場合は、自動的に当選人は失格になっているのに対して、政府案は、同居という条件がはめられ、これに加えて、候補者と意思を通じたという、きわめて立証困難な第二の条件が課せられ、その上、このような同居親族が、悪質な選挙違反行為で
その二は、「現に、日本に居住する夫婦、親子、兄弟姉妹等近親関係の一方が、他方を朝鮮、台湾から呼び寄せた場合。」こうしるしておるのでありますが、実際問題におきましては、日本に居住いたします夫婦、親子、兄弟姉妹を頼りあるいは求めて、他の一方が入国して来る場合であります。
戦争末期に強制疎開その他の事情によつて朝鮮あるいは台湾に、疎開その他の事情で帰つておりました者が、終戦後日本の旧居住に原状回復をしようとするような場合、これは局長の触れられた第一のものでありまして、これは問題ない程度のものが、そのケースだけでなかなか受入れられておらないという事情、あるいは箒二として掲げました現に日本に居住する夫婦、親子、兄弟、姉妹等近親関係の一方が他方を朝鮮、台湾から呼び寄せた、呼
それからたとえば二の点でございますが、夫婦、親子、兄弟、姉妹等の問題は、人道的に考えまして確かに非常に考慮しなければならぬとわれわれも思つております。たとえて申し上げますならば、ある一人の男がまずおる。そのときにいろいろな事情からその本人はやむを得ない、一応こつちに居住することを認めてやろう、しかし細君や子供を呼ぶことは困るぜといつて念を押しておる場合が少くないのでございます。
強制送還の実施基準、甲、人道的取扱いの範囲、国際的共通性の要請、1、親子、兄弟、姉妹等の一人または数人が入国者なるとき。2、夫婦の一方が日本人なるとき。3、営業上の主従の一方が日本人にして、他方が戦時中朝鮮、台湾、中国本土等に疎開したる者なるとき。4、国際的先例において避難民と認められ、また政治的思想的亡命者が入国者にして、その身元を国会会議員等が保障したるとき。
條文が少し複雑のようでありますが、これはこの表を御覧下さいますと、配偶者の場合は遺族と婚姻せる者、同氏のまま婚姻せる者、遺族の養子となつた者、子及び孫では同氏のまま婚姻せる者、遺族の養子となつた者、母と共に実家に入籍した者、父母、祖父母、兄弟姉妹等につきましては、やはり同じような恰好のことでこれだけのケースをすくい上げたということになります。
第一條は、出入国管理令の一部改正でございますが、第一の外国人の定義の改正につきましては、従来連合国の軍隊の将兵、連合国占領軍に公に付属する者、連合国占領軍に随伴してその要務に服する者、連合国人であつて連合国の公務を帯びて本邦に入る者及びこれらの者に随伴するその配偶者、直系血族、兄弟姉妹等いわゆる占領軍関係者が一切除外されていたのであります。
且つ又兄弟姉妹等は恩給法にはないと言われましたが、恩給法の中においては、受給者の資格の中に兄弟姉妹等もあるのであります。