2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
平均利子率〇・八六%、三十年間据置き、そして三十一年目から十年間で元金均等返済、四十年ローンという特別に優遇された破格の融資であったと思います。事実、財務省理財局の説明では、財務省史上前例のない融資条件であるというふうに説明を受けました。
平均利子率〇・八六%、三十年間据置き、そして三十一年目から十年間で元金均等返済、四十年ローンという特別に優遇された破格の融資であったと思います。事実、財務省理財局の説明では、財務省史上前例のない融資条件であるというふうに説明を受けました。
約三十年間の据置き、金利が平均で〇・八六%、約三十年後から十年間で元金均等返済。三兆円、〇・八%の固定で借りるというのは、これはもう大変な破格の優遇融資だなというふうに思うわけでございます。
なお、償還条件につきましては、いずれの回においても、二十八年又は二十九年据置き後、十年間で元金均等返済となっております。 なお、担保はつけておりません。
償還条件につきましては、今申し上げました五回いずれにおきましても、二十八年半又は二十九年据置き後、十年間で元金均等返済となっているところでございます。
また、平成二十三年度から二十八年度にかけましては、JR北海道の老朽化した施設の更新等の設備投資への支援を行っておりまして、これが総額六百億円、助成金が二分の一、無利子貸付けが二分の一、この返済は十年据置きの十年元金均等償還であります。
○山崎政府参考人 今回の日本のIDAに対する融資金額は三年間で千九百四億円でございまして、融資条件は、償還期間四十年、据置期間がそのうち十年間、金利は〇・五五%でございまして、返済は半年ごとに元金均等払いとなっております。
○山崎政府参考人 私どもの融資の条件は、償還期間四十年、据置期間十年、金利〇・五五、返済は半年ごと、元金均等払い、これが全てでございますので、それ以外の条件なく、きちんと履行していただけるというふうに考えております。
例えば金利の場合ですと、元利均等でやるのか元金均等でやるのかとか、いろんなシミュレーションも必要でございますし、そういったことも含めてこれまでも検討しておりますし、今、日米間で相当本格的な議論に入っておりますので、もうしばらく時間をいただきたいということでございます。
貸し付けの方は元利均等あるいは元金均等という形でございますけれども、調達サイドの財投債の方は元金一括償還というキャッシュフローの違いもございます。 さらに言いますと、郵貯とか年金の預託がなくなりましても、まだ預託というのは残っております。今申し上げていますのは、デュレーションギャップが非常に縮まりましても、そのほかの金利変動に伴いますリスクが残っているというのが第一点でございます。
それで、貸し付け条件は、五年据え置きで二十年元金均等の半年年賦償還。国の貸付金は固定ですが、民間は五年ごとの見直しということになっています。 したがって、特定財源を入れているんだからそこの報酬を全部明らかにせよとかずっとおっしゃいますけれども、これは独立した人格があるわけです。そしてしかも、八王子だけではなしに、十四の駐車場を経営しているわけです。
機構が行う資金措置に対しては、共有船の機構持ち分の使用料として、元金均等割賦弁済方法により計算した元金及び利息に相当する金額、船舶使用料ですが、これを共有期間を通じて事業者が払い、機構が分担した建造費用を弁済します。最終的に共有船は、共有期間満了時に機構持ち分の残存簿価を事業者が機構から買い取ることにより、一〇〇%事業者の所有船となります。
そして、この間先生の質問では、どんなに、例えば私どもの方で五十年掛かって回収するといったときに、それは金利も増えるんだから同じじゃないかと言われましたけれども、今内部でちょっと粗い計算ですけれども、元利均等あるいは元金均等で返ったときに、五十年のときに一月当たりどれぐらいずつ払えるか、払うことになるのか、そういうシミュレーションをやってみろと言っていますが、私は五十年といったらかなり元金が均等化されますと
また、同法第二条第三項の規定により、償還期間は四年以内の据置期間を含んで十年以内、償還方法は元金均等半年賦償還の方法によることとされております。 いろいろな手続でございますが、手続に際して必要とされている書類は、当初の要望調書につきましては、課長の通知により、要望総括表、都市施設用地調書、地権者一覧表、土地評価参考調書、物件移転費内訳書、位置図及び整備区域図を提出するよう求めております。
言ってしまえば、六年目からはこういうふうに返済額がふえますよということが当然ございますし、もっと言えば、元利均等方式をとるか元金均等方式をとるか、こういったことにも及んで、いろんな情報発信し、やらせていただきました。 そういった中で、くどいようですけれども経済環境が非常に厳しくなってきたということでもって、ローン返済者の面でいろいろな問題が出てきている、これは事実でございます。
そういった意味で、ボーナス併用返済という方式を変更するとか、あるいは、法定期間内で、実は三十五年という期間で融資申し上げていますけれども、それが三十年で借りているとか二十五年で借りているという方もいらっしゃるわけでして、そういった方々については法定期間内で目いっぱい期間を延長して再計算するとか、あるいはまた、元金均等でお返しするという約束で融資している方々については元利均等方式に変更するなどなどの変更
その相談を通じまして、債務者の状況に応じて、さまざまな返済方法の変更の措置、例えばボーナス併用返済の取りやめでありますとか、あるいは法定期間内での返済期間の延長でありますとか、また元金均等返済から元利均等返済に変更するとか、こういった債務者の状況に応じまして返済方法の変更措置を実施いたしております。既に、平成十年四月から現在に至るまで、十万八千件に上る返済変更の措置を講じているところでございます。
これはどういうことかというと、通常三十年とか三十五年で融資申し上げているわけですが、最初五年間の月々の返済額を計算するに当たりまして七十五年で返すということを計算の根拠にしまして、それではじかれる元利均等あるいは元金均等の場合の償還必要額というものを五年間は払っていただきたい、六年目からは通常の融資期間に戻した計算で出てくるお金を払っていただく、こういう制度でございます。
例えば、ボーナス併用返済の取りやめでありますとか、あるいは法定期間内での返済期間の延長でありますとか、また、元金均等返済から元利均等返済への変更でありますとか、こういった措置を講じているところであります。平成十年の四月からの実績を見ますならば、既に十万八千件ほどの返済方法の変更措置を講じているところであります。
個々の御利用をいただいた方々は、それについて元利均等だとか元金均等だとか、方式は二つありますけれども、いずれにしても所定の期間内にお返しいただく、その意味では、それが償還計画に相なります。
この資金運用部資金の借り入れは、据置期間五年間を含む二十五年元金均等で返してまいっておりますが、この返す財源につきましては、林道を通す関係地域の道、県の負担金と受益者の賦課金によって賄われておりまして、これはきちんと毎年納められておりまして、林道事業についての財投からの借り入れにつきましてはおおむね予定どおり償還されておりますので心配ないと、このように思っております。
この例で言うと、金利三・八五%、二十年の元金均等返済、年平均の元利償還額は二億五千万円。一方、収入の方は年間約二万一千トンの受け入れで四億六千万円の収入、そういう見込みを立てているわけです。ところが、実際には郡内の産廃で見込まれる最終処分量というのは下水汚泥を含めても一万六千トンしかない。だから、年間二億八千八百万円しかならない。
それに対しまして、各財投機関に対する貸し付けの方は元金均等あるいは元利均等ということになっておりますので、平均で十七年の貸し付けをいたしておりましても、デュレーションということで見ますとその半分近くになるわけでございまして、おおむね預託期間と貸付期間が見合っているということで長い間運用してきたわけでございます。
○政府委員(中川雅治君) 今申し上げましたように、預託期間は七年、八年というものが多いわけでございますが、これは満期一括償還、そして貸し付けの方は元利均等、元金均等ということでございますので、大体ほぼ見合っているわけですが、確かに年によっては多少ずれはございますので、そういった意味では、年度ごとに見ますと、今までも利益が出てきたこともございますし、逆に損失が発生してきたこともございます。
貸し付けの方は元金均等とか元利均等というそういった仕組みでお貸ししておりますので、大体預託期間と貸付期間が見合っている。ただ、その時々によりまして多少のずれはございます。
第四に、毎月の返済額の増減、元利均等から元金均等への変更等利用者の多様な支払い方法のニーズに対応することを可能とするため、支払方法変更手数料を導入することとしております。 第五に、特別割増貸付制度について、平成八年三月三十一日が適用期限とされているものを、平成十三年三月三十一日までの五年間延長を行うこととしております。
第四に、毎月の返済額の増減、元利均等から元金均等への変更等利用者の多様な支払い方法のニーズに対応することを可能とするため、支払い方法変更手数料を導入することとしております。 第五に、特別割り増し貸付制度について、平成八年三月三十一日が適用期限とされているものを、平成十三年三月三十一日までの五年間延長を行うこととしております。