2016-10-27 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
それは、買い入れた外貨の元本金額は全部外為特会に売り戻しましたので、ただ、その運用益部分が日本銀行の保有資産として残ったために、それが御指摘のような六兆七千億円近くの外貨資産として保有をしているということであります。
それは、買い入れた外貨の元本金額は全部外為特会に売り戻しましたので、ただ、その運用益部分が日本銀行の保有資産として残ったために、それが御指摘のような六兆七千億円近くの外貨資産として保有をしているということであります。
仕組み債等の預け入れの元本金額でございますが、大きい方で幾つか御説明申し上げますと、神戸市、百六十五億円、朝来市、兵庫県でございます、六十七億円、豊岡市、三十五億円、飯塚市、二十五億円などとなっております。外国為替相場等によりまして利息が変動する金銭信託やユーロ円債で運用されていると報告を受けております。
○村田副大臣 元本金額で一兆七百六十八億円でございます。それを三百九十三億円で買い取りまして、回収益は百五十八億円でございます。
資料を見させていただきますと、一般金融機関からの資産の買い取りの状況の一覧表がございまして、平成十一年度が、債権元本金額、いわゆる銀行の簿価だと思いますけれども、四千五百十億円、買い取り価格が二百十七億円、十二年度が六千百五十億円に対して買い取り価格が百六十九億円、十三年度の九月末時点までが、簿価百七億円に対して買い取り価格七億円、合計で、今まで九月末時点までで一兆七百六十八億円、買い取り価格が三百九十三億円
元本の金額に応じまして制限金利が二割から一割五分まで開きはございますけれども、これは、元本金額の多寡といいましょうか多い少ない、それから金利及び貸し付けの実情等を考慮してこのような制限金利の規定が設けられたもの、かように承知しております。
○渡辺説明員 根抵当の極度額を決める場合には、原則といたしまして元本金額にプラス大体二年程度の遅延損害金ぐらいを頭に置いて、それをプラスする形で極度額を決めておる次第でございます。
これと同じことは、同じく景気調整の問題で考えられるのは、予算総則の第十一条にある政府保証債、この政府保証債も今回の見ても、額面総額及び元本金額の合計額のそれぞれ百分の五十、つまり、五割に相当する金額の範囲内で予見しがたい経済事情の変動のときには出すことができるようにしてあります。つまり、そういう弾力的な運用をしている、するようになっているわけですね、この二つを見ると。
でございますが、昭和四十七年度科学技術庁予算案のうち重要項目について、その大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、原子力損害賠償補償契約に関する法律第八条の規定による国の契約の限度額を三百十七億円に、また、使用済み核燃料の再処理工場の建設資金のうち、動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府が保証する債務の限度額を「元本金額五十四億円及
でございますが、昭和四十七年度科学技術庁予算案のうち重要項目につきましてその大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、原子力損害賠償補償契約に関する法律第八条の規定による国の契約の限度額を三百十七億円に、また、使用済み核燃料の再処理工場の建設資金のうち、動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府が保証する債務の限度額を「元本金額五十四億円及
国務大臣(佐藤榮作君) この予算総則の十一条の第二項「政府は、予見し難い経済事情の変動により」云々と、こういう書き出しがしてございまして、「予見し難い経済事情の変動により」、まあこういうところに、景気対策と、さように言うことはどうかと思いますが、一つの現在予見しない事情が起きた場合に、そのときに、これをずっと読んでみると、各公団、公庫等が「百分の五十に相当ずる金額の範囲内において、当該額面総額及び元本金額
でございますが、昭和四十六年度科学技術庁予算案のうち重要項目につきましてその大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、原子力損害賠償補償契約に関する法律第八条の規定による国の契約の限度額を百六十六億円に、また、使用済み核燃料の再処理工場の建設資金のうち、動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府の保証する債務の限度額を「元本金額三十八億円及
でございますが、昭和四十六年度科学技術庁予算案のうち重要項目につきまして、その大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、原子力損害賠償補償契約に関する法律第八条の規定による国の契約の限度額を百六十六億円に、また、使用済み核燃料の再処理工場の建設資金のうち、動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府の保証する債務の限度額を、「元本金額三十八億円及
簡単でございますが、昭和四十五年度予算案のうち重要項目につきまして、その大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、「原子力損害賠償補償契約に関する法律」第八条の規定による国の契約の限度額を二十三億円に、また、使用済み核燃料の再処理工場の建設資金のうち、動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府の保証する債務の限度額を「元本金額八億円及
以上簡単でございますが、昭和四十五年度予算案のうち重要項目につきまして、その大略を御説明いたしましたが、このほか、一般会計予算総則において、原子力損害賠償補償契約に関する法律第八条の規定による国の契約の限度額を二十三億円に、また、使用済核燃料の再処理工場の建設資金のうち動力炉・核燃料開発事業団が借り入れる資金の一部につきましては、同事業団法第三十四条の規定により、政府の保証する債務の限度額を元本金額八億円及