2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、根保証契約に関する規律のうち極度額と元本確定事由に関する規律について、それぞれ適用対象となる保証契約の範囲の拡大などを行っております。 まず、元本確定事由でございますが、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸金等債務が含まれているものに対象を限定して極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律が設けられております。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、根保証契約に関する規律のうち極度額と元本確定事由に関する規律について、それぞれ適用対象となる保証契約の範囲の拡大などを行っております。 まず、元本確定事由でございますが、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸金等債務が含まれているものに対象を限定して極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律が設けられております。
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
これを元本確定事由と呼んでおりまして、現行法は、主債務者か保証人のいずれかが破産したり、死亡したり、あるいは債権者から強制執行などを受けるといった、合計六通りの事由が定められております。 もっとも、貸金等根保証契約以外の、保証人が個人である根保証契約においても、契約締結後に著しい事情変更が生ずることはあり得るわけでございます。
また、元本確定事由として、強制執行を受けた場合や破産手続開始決定を受けた場合は当然のことながら、特に死亡した場合は、御遺族など相続人の精神、経済生活両面にわたる御負担に思いをいたせば、自明なこととしてうなずくものであります。
○政府参考人(房村精一君) 今回の法律におきましては、保証人の保護を図るために元本確定事由として三つの事由を考えまして、それが生じた場合には元本が確定するとしているわけでございます。 この元本確定事由につきましては、原則として既存の契約にも適用するということとしております。
次に、元本確定事由について、既存の契約はどのように扱われるのでしょうか。例えば、保証人が新法の施行前に死亡した場合と施行後に死亡した場合に分けて御説明願います。
そういう個々具体的なその事実関係に応じて適切な判断が求められるというようなことについては、やはりその裁判所の個別事件における判断で救済をしていただくということの方が適切な結果が得られるのではないかと、こういうこともありまして、今回はその明確な、その強制執行あるいは破産手続開始の決定、それから債務者、保証人の死亡というような明確なものに限って元本確定事由とさせていただいたわけでございます。
○井上哲士君 その中で一つ聞いておきますけれども、今回の法案では、元本確定事由を個別的に列挙して、それで保証人の保護を図ると、こうなっておりますが、保証人の保護の観点からすれば、更に踏み込むことが必要だと思うんですね。
それでは、主たる債務者が債権者から差押えを受けた場合又は保証人が死亡した場合を元本確定事由としていますが、その点についてお聞かせをいただきたいと。
○木島委員 それは承知していますよ、三百九十八条ノ二十第一号の「取引ノ終了」というのが、客観的な事実が元本確定事由だと。それはどういう場合が取引の終了に当たるか、争いがある裁判例もたくさんあるということを私も承知しています。 しかし、これは裏返せば、金を貸した側、抵当権者、銀行の方が、もうこんな中小零細企業と金融取引したくない、切ってしまえという思惑があって、貸し付けをとめてしまう。
そういうことで、従来から、この元本確定事由については外形的、客観的に明確に判断できない、こういう非難がございました。そういうことから、無用の紛争を避けて明確にするために、根抵当権者による通知によって、意思表示によって元本を確定するということを認める、これであれば非常に明確でございますので、そういうことによって確定事由としたいと。
しかし、別途、取引の終了したるときという客観的状況が生まれたときには元本確定事由になる、そういう仕組みになっているわけですね。 そこでお聞きしますが、現行法で根抵当権元本確定請求を銀行側、抵当権者側に与えなかったその立法趣旨、根本的にはどんなところにあるんでしょうか。
○木島委員 いろいろ説明がありましたが、まさに今、民法学界等では、法制審議会もそうですが、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の第一号、取引の終了とはいかなるものかというところで問題が提起されているんです。
○木島委員 終わりますが、今、答弁者は夜逃げのことを言いましたが、夜逃げするような債務者については、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の競売の申し立てとか滞納処分とか差し押さえとか破産宣告だ、幾らでもやれるという条文はもう民法の中にきちっとあるんですよ。ですから、全然答弁になっていないということを指摘いたしまして、時間ですから質問を終わります。
昭和四十八年九月二十六日の福岡高裁の判決では、債務者が倒産状態にあっても元本確定事由には当たらないという判決があるのです。それから、昭和五十七年七月六日の東京地裁の判決では、会社更生の開始だけでは、銀行と債務者、企業との間の元本確定事由には当たらない、こういう判決すら、元本確定を認めるかどうかの争いの裁判の中であるのですね。もちろん、逆の判決もあります。
その元本確定事由の中にどんなものがありますか。なぜそういう立法を民法は原則としてしているのでしょうか。簡潔に法務省に答弁願います。