1974-11-28 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号
元本極度額が三億六千万にも及ぶなんということが、銀行取引の実態でそんなのありますか。まずないというのが常識じゃありませんか。どっちが常識か、はっきりしてください。
元本極度額が三億六千万にも及ぶなんということが、銀行取引の実態でそんなのありますか。まずないというのが常識じゃありませんか。どっちが常識か、はっきりしてください。
この点につきましては、従来優先弁済の限度の定め方として、元本極度額という定め方と債権極度額という定め方との二通りございましたが、この二本立ての形のまま根抵当立法を行ないますと、非常に−法律関係が複雑になるということで、委員会では極力一本にしぼりたいということであったわけでございます。
第三に、根抵当権により担保される金額の限度、すなわち極度額については、従来、元本極度額及び債権極度額の二とおりの定め方がありましたが、この法律案においては、法律関係の簡明をはかる趣旨から、後者の債権極度額の定め方に統一することといたしております。
元本極度額をきめたような、いままでいわれてきたような意味のいわゆる根抵当です。今度何か法文で、根抵当というのはここできめたものだけということにきめたようでありますけれども、それ以外のものはもう幾ら任意できめておっても認めない、そういう排他的な効力を持たせようとするのかどうかということです。
従来元本極度額というのがずっと認められてきておって、判例の上で認められてきたわけだけれども、これからはそういうものをきめても認められないということに理解してよろしいわけですね。
したがいまして、この点につきましては法律できちっときめておく必要があるというところから規定を設けておるわけでございまして、従来この点につきましては、元本極度額という定め方と債権極度額という定め方、二通りございましたが、この法案におきましては債権極度額の定め方を採用いたしましたので、元本極度額は今後認めないということにいたしておるわけでございます。
なぜ元本極度額の定めを認めないことにしたのかという点につきましては、これも一口に申し上げますと、法律関係の簡明化をはかったということでございます。御指摘のように、判例では現在、元本極度額という定め方を認めまして、この場合には、民法三百七十四条の規定の適用があるというような説明をいたしております。
このただし書きによりまして——この新しい民法の認めていない形の根抵当、現在元本極度額を担保するという形で存在しておる根抵当権は新法の規定によっては認められないわけでございますが、この附則の二条のただし書きの規定によってその効力を認められる、こういうことになるわけでございます。
○羽田野委員 従来の判例では、根抵当権の極度額のきめ方は、債権極度額と元本極度額という二つの判例がありましたね。これがなかなかうるさくて、よく間違っておった。これを債権極度額という一本に統一したということは、私は非常に適切であったと思うのです。ところが、これにまた弊害が出てきやせぬかという心配がある。
○羽田野委員 最後にもう一つ、経過的な問題ですが、この新しい改正が施行された場合に、いままで実際に通用してきた根抵当権の制度、たとえば元本極度額というようなものはいままであったわけです。今度の法律では債権極度額だけしかない。
その商取引契約について同日設定契約、元本極度額金十五億六千二百五十万円、こうなっております。しかも利息が日歩金二銭六厘、損害金が日歩金五銭也、こう書いてあるのですね。商取引でしかも利息がつき損害金もつくようなことは、私、法律家としても常識に反すると思ってふしぎに思ったのです。商取引契約でこういうことまであるのだろうか。しかも十五億も東食が貸すだろうか。