1967-07-20 第55回国会 参議院 外務委員会 第21号
それから四番目に、A国の私人に対してB国の私人が外貨を送金する場合、B国が一つの外貨送金制度をとっておって、その結果、A国の私人が外貨を送ってもらうという権利を害される場合、私人間の契約でございましても、そこに国家が介入して、その介入によって元本収益というものを本国に送金できないということはしばしば起こり得るのでございまして、ちょうど接収の場合と同じようなケースでございますが、そういう場合に、国家と
それから四番目に、A国の私人に対してB国の私人が外貨を送金する場合、B国が一つの外貨送金制度をとっておって、その結果、A国の私人が外貨を送ってもらうという権利を害される場合、私人間の契約でございましても、そこに国家が介入して、その介入によって元本収益というものを本国に送金できないということはしばしば起こり得るのでございまして、ちょうど接収の場合と同じようなケースでございますが、そういう場合に、国家と
したがって、そういうことで、ある種の米国の民間投資が日本に行なわれる場合、そうしてその投資保証協定によって日本政府に承認される場合には、万一たとえば為替管理制度等によりまして元本収益を送金できないというふうな場合とか、不動産等が接収されて正当な補償が支払われないというような場合には、米国政府がその民間投資家にかわって肩がわりするわけであります。