2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
そして、続けてなんですけれども、令和元年改正法において、地方公共団体の畜産部局及び公衆衛生部局との連携強化が盛り込まれていることから、関係省庁と連携をして、効果的な連携強化の在り方について検討を行うことというふうにあります。
そして、続けてなんですけれども、令和元年改正法において、地方公共団体の畜産部局及び公衆衛生部局との連携強化が盛り込まれていることから、関係省庁と連携をして、効果的な連携強化の在り方について検討を行うことというふうにあります。
そこで、福本年管審にお尋ねしますが、年金制度においても、当初は三か月に一回の支払であったものを、平成元年改正で現在の二か月に一回の支払に変更したんです。その際、受給者からは、三か月を二か月にして迷惑だって、そういう声があったのか、それとも非常に良かったという声があったのか、簡潔にお答えください。
そういうことで、平成元年改正で学生を強制加入にしたということで、現実の加入は平成三年からだったと思いますけれども、強制加入にされて、そこのところについては一応の制度的な対策は講じられたということでございます。
元年改正のときには六十五歳に支給開始年齢を引き上げるということで、希望する者についてはそれまでの間減額年金が出る、こういうふうな提案をさせていただいたわけでございますが、減額されますとそれは生涯減額された年金になるわけでございますが、この別個の給付の方式で行いますと、六十歳から六十四歳までについては別個の給付ということで報酬比例部分の年金が出るわけでございますが、六十五歳からは減額されない満額の年金
○政府委員(近藤純五郎君) 六十年改正は、先ほど先生が御指摘のとおり臨調の答申を受けての改正でございますので明らかに臨調路線だと言えると思いますし、それから元年改正はそれを受けたという感じの改正になっていると思っておりますが、六年改正は特別にこの臨調答申を念頭に置いた改正ではございません。
○勝木健司君 六十歳代前半の所得保障として、前回の平成元年改正時に提案された繰り上げ減額年金ではなく部分年金としていわば別個の給付が支給されることになっておりますが、この点についてはどのように評価しておられるのか、お伺いをしたいと思います。
その点で、平成元年改正で国民年金基金の制度をつくったわけですが、これは自営業者等の一号被保険者に限定しているわけです。将来の課題としては、一人一年金というのであれば、サラリーマンの奥さんにも上積みの機会を与えるべきではないかなというふうに私は考えております。
昭和五十五年改正のときに政府は原案として六十五歳支給を持ち出しましたが、与党の方からこれはまずいということで、つまり、国民の合意が得られないということで取り下げた経緯がございますし、それから平成元年改正も結局同じことでございました。 私は、教訓にすべきは昭和六十年改正であったと思います。
支給開始年齢の問題につきましては、元年改正のときから課題になっておりまして、次期財政再計算、平成六年の財政再計算時において厚生年金の支給開始年齢の問題については見直すという附則も盛り込まれておりますので、今回の制度改正の最重要の課題ではないか、こういうふうに考えております。
それからまた、元年改正におきましては、今御審議をいただいております残された負担面の公平ということに対応するために、一元化に向けての地ならし措置という趣旨も踏まえましてこの制度間調整事業が行われているということで、五十九年に十年先の目標を立てさせていただいたわけですけれども、その方向に従って私どもはそれぞれに着実に対応をしてきたというふうに考えております。
○政府委員(山口剛彦君) 平成元年の改正のときに当時の年金局長から今御紹介がありましたような答弁があったかと思いますけれども、この答弁の背景といたしましては、元年改正のときに、それに先駆けまして年金審議会で意見書が提出をされております。
平成元年改正時の反省点を踏まえまして、これから始まります年金改革論議には、今指摘をいたしましたことを十分配慮して進めていただきたいと思うのでありますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
そのときに、元年改正の宿題として国会からもいただいております支給開始年齢の問題、そのほか大変な高齢化社会を迎えるということでございますので、そういう高齢化社会になりましても、安定した運営のできる年金制度を目指して諸般の改革をぜひ制度改正に盛り込みたいというふうに考えております。
政府といたしましては、その方針に従いまして、御承知のように六十年改正で基礎年金を導入する、それから元年改正では、当面急がなければならない被用者年金制度間の負担の調整の措置を講じてきております。また、今国会に、一元化が完了するまで当面その措置を延長するという法案をお願いいたしております。したがいまして、その五十九年の閣議決定の線に沿って手を打ってきているわけでございます。
ところが、判事補などに対する初任給調整手当というのは、平成元年改正のまま今回も据え置きとなっているわけなんですけれども、両者は必ず一緒に、パラレルにということではないと思いますが、その後の弁護士報酬との均衡、あるいは判事、検事任官の動向などを勘案しますと、そろそろ引き上げる時期になっているのではないか。
それで、平成元年でございますが、元年改正で数次五年、これを原則にしたという経緯でございます。 ただいま御指摘の第三次行革審の世界の中の日本部会でも、この際五年ではなくて十年というような長期のものの導入についていろいろ御審議が行われていることは私ども承知しております。
このことは、元年改正での当委員会の附帯決議でも「地域型国民年金基金の創設については、自営業者の二階部分の年金としての機能を十分発揮しうるよう適切な運用を図ること。」と言っているとおりでありますけれども、これについてどのように配慮されるわけでございましょうか。