2012-07-27 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
しかし、この混乱を招いた背景には、小泉構造改革の一環として二〇〇二年に石油業法を廃止し、石油元売業者に対する石油供給計画の策定義務づけをなくすなど、石油製品の供給規制を緩和し、市場と民間任せにしたことにあります。過去の誤った政策への反省と総括が必要であるということを指摘して、討論といたします。
しかし、この混乱を招いた背景には、小泉構造改革の一環として二〇〇二年に石油業法を廃止し、石油元売業者に対する石油供給計画の策定義務づけをなくすなど、石油製品の供給規制を緩和し、市場と民間任せにしたことにあります。過去の誤った政策への反省と総括が必要であるということを指摘して、討論といたします。
つまり、輸送でのタンクを元売業者が専用に使用することが多い。あるいは、タンクローリーの運用が系列ごとになっている。つまり、他の業者はそれを使えません。あるいは、タンクローリーというのは基本的に元売が所有していることが多い。それから、もっとひどいのは、元売は現金でなければ基本的には卸に売らないし、ましてや、卸は孫請の中小には信用取引はしない、こういう実態がございました。
一周どころか、もう二、三周遅れの中で今から出発しようかなと、そういう状況の中で先進例を見るというのも非常にいい例だと思いますけれども、さっきのE3方式の云々の話でも、世界は大体情勢が見えておりますし、ETBE方式というのはほとんどが輸入だということも聞いておりますし、やはり国益ということを考えていただいて、石油元売業者の思惑も当然あるのは分かりますが、やはり政府としてリーダーシップを取っていただいて
政府は対象揮発油に係る揮発油税及び地方道路税について、また、都道府県は対象軽油に係る軽油引取税について、特例廃止相当額の調整措置を実施することとし、その実施に当たっては、対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにするため、製造場への戻入れ又は元売業者等に返還したものとみなす方法によること、不正還付等を防止する観点から、流通在庫の数量の把握及びその出所の特定を適正に行うこと等を定めております。
ただ、昨年の十月に、御承知かもしれませんが、東京都は軽油引取税の適正化についてということで、元売業者に対しまして、A重油、灯油の仕入れが急増した場合とか、あるいはその販売先の特約業者について軽油仕入れ量が激増した場合、あるいは申告、不納入を行うおそれがあるために連絡してくださいというようなことを要請をしている。
○板倉政府参考人 軽油引取税の関係でございますけれども、軽油引取税は、名前のとおりと申しますか、軽油を特約業者または元売業者という業者から引き取った行為に対して、引き取りに対して課されるわけでございます。
まず、LPガス業界でございますが、私ども元売業者のほかに、主として容器に充てん等を行います卸売業者さんが約千四百社、そして家庭へのLPガスを販売いたします小売事業者さんが約二万七千社ございます。都市ガスさん、電力さんの事業者数に比べまして圧倒的に数が多く、規模が小さいというのが特徴でございます。
私は、もし今回の血液事業法並びに薬事法の改正に欠けたもの、欠けた点があるとすると、例えば薬剤メーカー、特に元売業者が厚生省に、ある薬害の情報を上げてきた場合に、厚生省としてはどういうふうな形で独自の調査体制、情報収集体制を持っているかということ。そして、情報収集をした場合に、それをどのように返していくかということにおいて大きな危惧を覚えております。
これは元売業者が下請の全責任を負うというふうに私は理解しております。そして、厚生労働大臣、都道府県知事が、承認時あるいは定期的に査察を行うという仕組みになるということですが、これは定期的にというのはどの程度の期間を考えていらっしゃるのか、そこをお答えいただきたいと思います。
○宮島政府参考人 今回の薬事法改正におきましては、いわゆる市販後の安全対策というものをより一層重視するという観点からの改正を行っておりまして、したがいまして、いわゆる元売業者が市販後の安全対策について基本的に全責任を負うという形になっております。
これに関連しまして、この下請を可能にする制度というのは多国籍企業の参入を可能にする制度だと理解しておりますけれども、これをチェックするのは元売業者だと考えますが、そこがそのような理解でいいのかどうか。 そしていま一つは、この元売業者が人材、設備のないペーパーカンパニーであるということの可能性も出てくるわけです。
○政府参考人(宮島彰君) 御指摘のように、今回の改正におきます薬剤師の役割というものについてどんなふうになっているかということでありますけれども、一つは、今回の改正におきましては、いわゆる市販後の安全対策の重要性にかんがみまして、市販後の安全管理体制をきちんと行うという意味で、いわゆる製造販売業者、元売業者に対しまして市販後の安全管理体制を構築すると。
さらに、特に血液製剤等につきましては、感染症の発生が判明した場合には、いわゆる元売業者については直ちに医療機関等へ通知し、使用した患者への情報提供を依頼するとともに、今度は医療機関側にあっては、当該患者に対し感染のおそれがある旨を説明し、検査等を受けるように働き掛けるということを規定しております。
○政府参考人(宮島彰君) 医療機器につきましては、医薬品と同様に大変人の生命に重大な影響を及ぼす可能性を持つものでありますし、また、その効果を最大限引き出すためには、いわゆる元売業者による品質管理及び情報提供に加えまして、販売業者におきましても、その扱う製品を適切に管理、流通をさせるということが大変重要になっているわけでございます。
○政府参考人(宮島彰君) これは、今回の改正では、いわゆる国内市場に出す直近のところの輸入業者、輸入を担当している業者のところがいわゆる元売業者の立場に立ちますので、そこが市販後のいわゆる安全対策等について全責任を負いますけれども、ただ、輸入の場合ですと当然製造は外国の地になるわけでありますので、その外国の地におきます製造所、いわゆる工場等がきちんとその製造管理、品質管理、いわゆるGMPに合致した形
○政府参考人(宮島彰君) これは、製造段階では当然その採取地の製造している場所においてそのドナーについての記録なり製造の記録は保管、管理しておくということが決められますし、それからいわゆる元売業者につきましては、それをどの販売業者、どの医療機関に納入したかという記録管理もしておりますので、例えばある医療機関でそういった被害が発生したということであれば、その元売業者を通じましていわゆるその製造所あるいは
これによりましていわゆる製造を全部委託するという形も可能になったわけでございますけれども、今回のもう一つのねらいであります市販後の安全対策をより一層重視するということから、市販後の安全対策の責任は基本的には市場に出す元売業者が全面的に責任を負うということにしております。
そういう中で、いわゆる元売業者間、販売業者間、そして製品において差がない、そういう中で御指摘の競争が起こって、そして業界の方々が厳しい局面に立たされた、こういうことがございましたので、公取委員会にもお願いをしたところでございます。
軽油引取税につきましては、特約業者及び元売業者以外の者が輸入する軽油に係る軽油引取税の申告納付期限を当該軽油の輸入のときまでとすること等の措置を講ずることとしております。 以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
軽油引取税につきましては、特約業者及び元売業者以外の者が輸入する軽油に係る軽油引取税の申告納付期限を当該軽油の輸入のときまでとすること等の措置を講ずることとしております。 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
○堺屋国務大臣 石油の会社というときに、まず、掘っている会社、生産者ですね、それから加工している精製業者、元売業者、それからガソリンスタンド、小売業者、こういうアップストリームからダウンストリームまで流れがあるわけでございます。石油開発公団が援助しているのは、アップストリームの、掘っている方でございまして、流通の方はそれほど直接関係ないわけです。
この事案の背景といたしましては、平成八年三月をもって特石法、特定石油製品輸入暫定措置法が廃止をされまして、それまで大手石油企業等元売業者に事実上限定されておりました軽油等の輸入行為が原則自由化をされましたこと、関税定率法上の粗油に分類されますが地方税法上は軽油に当たります輸入された軽油について地方税法の輸入報告がなされなかったことなどから、課税庁であります都道府県による早期の事実把握が困難であったことなどが
手直しをだれができるかというと、元売業者しかできないわけでございまして、その辺は、新規参入の方々にとっては非常に大きなネックになっているというふうに私は思っております。 ですから、その辺をもう少し緩和する、新規参入の方々が入ってきやすいようにしなければ、その本来の趣旨が生かされないわけでございますので、その点についてどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○土田委員 手直しをするために、どうしても元売業者の力をかりなければならない。いわゆる元売業者と契約をしないことには、なかなか参入できないという実態があるように私は聞いております。 何を私は申し上げたいかといいますと、通産省の政策として、せっかく自由化をして自由競争の環境をつくっていこうということになったわけですね。
当委員会におきましても、特石法の廃止に伴いまして、元売業者から三円から五円値上げする、あるいは場合によっては供給を制限するような動きすら既にあるということで、全国各地で請願書が出たり、大変な政治問題化をいたしております。
○宝賀政府委員 現在、塩の専売事業は、特殊法人でございます日本たばこ産業株式会社の中の塩専売事業本部が行っているところでございますが、これは、専売制度のもとにおきましては、塩の製造、輸入、流通のすべてにわたって管理していることに加えまして、塩の製造者あるいは元売業者といったものの指定という形で行政処分も行っているということで特殊法人に委託しているものでございます。
そういう状況のもとで、恐らく流通機構の中で今の元売業者、卸売業者、ここのところで大変な淘汰が行われるのではないかなというふうに私は思っております。