2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
実際この事業者も自治体からの支援が減らされていると悩んでいましたけれども、ですので、自治体が支援する際には再エネに関する地方債の発行ができるようにして、今この元利償還交付金というのは減らされている、縮減の方向だというのはよく存じておりますが、特例として交付税措置ができるようにしたら地方創生に資すると思うんですが、いかがでしょうか。
実際この事業者も自治体からの支援が減らされていると悩んでいましたけれども、ですので、自治体が支援する際には再エネに関する地方債の発行ができるようにして、今この元利償還交付金というのは減らされている、縮減の方向だというのはよく存じておりますが、特例として交付税措置ができるようにしたら地方創生に資すると思うんですが、いかがでしょうか。
地方自治体が単独事業として実施する河川等のしゅんせつの経費について、充当率一〇〇%の起債を可能とし、その元利償還金に対し七〇%が交付税措置されるという、地方自治体が治水対策を推進する上で大変条件のよい事業であると言えます。そこで、本事業の初年度の活用実績と、それに対する評価についてお伺いしたいと思います。
九、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制に努めるとともに、交付税特別会計借入金の償還繰延べなど、負担の先送りをできる限り回避し、地方財政の健全化を進めること。
過疎債というのは、ばっと地方債を付けて元利償還を七割見るというんでしょう。しかも、何千億ですよ、ベースが。一遍に過疎地域良くなるんですよ。それから、市町村道や公共下水道を都道府県が市町村の代わりに代行できるというのは、あの過疎法で我々が考えたんですよ。今いろいろ使われていますよ。代行というのは普通はなかったんですよ。
また、災害復旧事業につきましては、交付税措置が手厚い災害復旧事業債の発行が可能でございまして、国庫補助事業については九五%、地方単独事業につきましても、公債費負担に応じて八五・五%まで元利償還金の交付税措置が講じられておりまして、迅速な災害復旧が可能となってございます。 引き続き、地方団体が災害対策をしっかり行うことができますよう取り組んでまいります。
このうち、過去の臨財債の元利償還金を賄う分は三・八兆円と、借金を借金で返すまさに自転車操業が続いています。更に言えば、臨時財政対策債の累計残高は既に五十兆円を超えています。臨時的な措置という位置付けであったにもかかわらず、平成十三年度以降、長期にわたって臨時財政対策債が財源不足対策として使われていることは異常ではないでしょうか。
臨財債は、一旦地方に赤字地方債を発行させ、その元利償還金の一〇〇%相当額を国からの交付税措置を通じて保障する、国の借金を一時的に地方に肩代わりさせる制度と言えます。それならば、なぜ最初から国で負担しないのでしょうか。臨財債が長年続いている合理的な理由は、委員会での質疑でも政府側から示されることはありませんでした。合理性のない臨財債は直ちに廃止するべきであります。
一般単独災害復旧事業債の元利償還金の交付税措置率でございますけれども、補助災害復旧事業の採択基準に満たない小規模事業等を対象としておりまして、国の災害査定を受けていないということでございますとか、幅広く災害復旧事業を対象としていることを踏まえまして、四七・五%から八五・五%としているところでございます。
災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。
公債費につきましては、猶予特例債の元利償還金二千百四十五億円を除き、総額十一兆五千六百五十四億円で、前年度に対し一千三百二十五億円、一・一%の減少となっております。 維持補修費につきましては、総額一兆四千六百九十四億円で、前年度に対し二百二十五億円、一・六%の増加となっております。このうち、緊急浚渫推進事業費について、防災重点農業用ため池等を対象施設に加えた上で、一千百億円計上しております。
これに緊急的に対応いたしますため、緊急浚渫推進事業費を創設いたしまして、令和二年度から六年度までの五年間、地方債を特例的に発行できることとし、その元利償還金の七〇%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として、五年間で必要な事業費約五千億円を見込んだところでございます。
これまでの国土強靱化のための三か年緊急対策に伴う地方負担につきましては、国土強靱化債を創設をし、充当率を一〇〇%、その元利償還金の五〇%につきまして交付税措置を行うという手厚い措置を講じてきたところでございます。この度の国土強靱化のための五か年加速化対策に伴う地方負担につきましても、国土強靱化債等により、同様の手厚い措置を講ずることとしたところでございます。
今お話ございましたように、過疎対策事業債は、過疎法において特別に発行が認められている地方債でございまして、その元利償還金につきましては、他の措置と比較しても高い率でございます七〇%を地方交付税の基準財政需要額に算入しているものでございます。
○井上(一)委員 この過疎対策事業債では、元利償還に要する経費、これは、地方交付税の定めるところによって、七〇%分を地方交付税に用いる基準財政需要に算入するということにされております。 この過疎対策事業債、これを市町村が発行できることによって、市町村はどのようなメリット、効果が期待されるのでしょうか。
また、これらの事業の経費に充てるための地方債の元利償還に要する経費に対する第八条に基づく地方交付税交付金による支援のこの期間の合計額は、約一千七百八十三億円であると承知しております。 また、製造業等を対象とした地方税の不均一課税を行った場合におけます特措法第十条に基づくこの減収分に対する地方交付税交付金による支援は、約二百七億円であると承知しております。
原子力発電施設等立地地域振興特措法は、原発や再処理工場など核燃料サイクル施設の立地自治体に加えて隣接市町村も対象にして、道路整備やそれから港湾施設等の公共事業への国の補助率をかさ上げし、それらを自治体が借金、地方債で行った場合には元利償還分の七割を地方交付税で、そして企業立地等の減税で減収した場合には地方交付税でそれぞれ穴埋めするというものであります。
過去の臨財債の元利償還金を賄うためにも三兆七千六百二十七億円の増発となり、借金を借金で返済する異常事態が拡大しています。 第三に、交付税総額確保のため、各種の繰延べ策を積み上げていますが、後年度の一般財源確保の余地を考えると、そうそう多用できる対策とは言えません。
元利償還金に係る地方交付税の算定におきましては、各地方団体の地方債の同意等の額を基礎として、標準的な償還条件に基づいて各年度の償還費を算定しております。 その償還条件の設定に当たりましては、直近の金利動向を踏まえますとともに、初年度から三年間又は五年間は利子分のみを償還する、いわゆる据置期間、これがございまして、この据置期間に該当するか否かによりまして年度間の係数が大きく変わってまいります。
この地方債の同意等額に係る元利償還金につきましては、平成十八年度から平成二十二年度までの間、事業費補正により一〇〇%相当を措置することとしておりましたけれども、平成二十三年度、二〇一一年度でございますけれども、見直しを行い、それ以降、元利償還金の七〇%相当を事業費補正により、残りの三〇%相当を単位費用により措置をしております。
○本村委員 一般財源化により事業費補正で措置されることになったわけですけれども、事業費補正における地方債同意額の乗数の根拠を教えていただきたいというふうに、申し訳ないです、短く答弁いただきたいのと、二〇一九年度の名古屋市の保育所、社会福祉等施設整備の事業費補正に関わる地方債元利償還金について、事業費補正の補正係数を算出をいたしますと、〇・〇〇〇〇一四というふうになりまして、小数点以下第三位未満は四捨五入
その財源措置といたしましての公共施設等適正管理推進事業債につきましては、延べ床面積の減少等を要件として、公共施設の集約化、複合化を行う事業を対象といたしまして、地方債充当率九〇%、元利償還金に対する交付税措置率五〇%の地方財政措置を講じているところでございまして、毎年度毎年度活用が伸びているという状況でございます。
その元利償還金について、通常は二五%の措置率となっているものを四〇%とするなど、手厚い地方財政措置を講じてきたところでございます。 これら再編・ネットワーク化に係る地方財政措置につきましては、令和二年度までとされていたところでございますが、各地域の自主的な取組に支障が生じないよう、令和三年度においても継続することとしております。
今まで二%と言っていて、では、一%を目標にして、二%は大きな目的ですということになると、これは腰が引けたなというふうに見られるのでなかなかそれは難しいのかもしれませんけれども、やはりこういった財政の言ってみれば赤字の拡大の中で、本当にしゃにむに二%の出口を目指して、本当に出口になったときに元利の返済が膨らんでいく、こういうことを考えたときに、本当にいいのかどうなのかということはお考えですか。
一兆七千百六十九億円の新規発行が復活し、加えて、本来、各年度の交付税で行うべき過去の臨時財政対策債の元利償還金を臨時財政対策債で賄うため、既往分として三兆七千六百二十七億円の増発となっています。まさに借金を借金で返済する異常事態が拡大しています。事実上、返済資金の積立てが不足している道府県も増えており、このままでは自治体財政を圧迫し、住民生活に影響が出かねません。
次に、臨時財政対策債の元利償還について御質問をいただきました。 臨時財政対策債の償還については、元利償還金の全額を毎年度の地方財政計画に計上することにより、所要の財源を確保するとともに、各々の地方自治体における元利償還金の全額を地方交付税の基準財政需要額に算入することにより、確実に償還できるよう財源保障をしております。
この特例債の財政措置は充当率一〇〇%、地方債の元利償還金に対して七〇%の交付税措置が講じられるという、地方財政にとっては極めて手厚い措置となっているわけであります。 そこで、緊急浚渫推進事業の実施状況と今後の見通しをお聞かせください。また、しゅんせつ発生土砂情報を公表することになっておりますけれども、この公表状況も併せてお聞かせ願いたいと思います。
自治体の単独事業で対策事業計画をつくり、そして、これに対して対策債をやっていただくのは、充当率が一〇〇%でございますし、元利償還金の七〇%を地方交付税措置ということでありますから、大変、小さな自治体にとっても、これは活用を更に進めさせていただきたいと思うわけなんです。
若干ややこしい話となり恐縮ですが、現行制度で地方公共団体が借入れをする際に元利償還負担をなしにする方法でして、言い換えると、通貨発行益を利用する方法と言えると思います。 このスキームについて、財務省と日銀にそれぞれお聞きします。まず、財務省にお聞きします。 財投債を発行して地方に貸付けをすることは可能でしょうか。あるいはもう既に行われているというのであれば、その旨をお聞きしたいと思います。
勤労者財産形成住宅貯蓄につきましては、住宅購入等の目的で払い出されることなどの一定の要件を満たす場合に元利合計五百五十万円まで利子等について非課税としており、払出しの際には当該住宅の登記事項証明書等を金融機関等に提出することになっております。
また、収入実績が基準財政収入額を下回る場合につきましては、手元の資金を確保し、円滑な財政運営を確保する観点から、先ほど申し上げました翌年度以降の精算にかえて、当該年度に地方債、減収補填債でございますけれども、これを発行した上で、その元利償還金について、その七五%を後年度の基準財政需要額に算入することとしているところでございます。
十三、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制に努め、地方財政の健全化を進めること。