2016-12-12 第192回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
また、石川元也弁護士からは、鶴保大臣は大臣としてふさわしくないという趣旨の発言もありました。 差別問題に取り組む専門家の方々が差別であると判定し、鶴保大臣のこの資質を疑っていらっしゃるということ、ただいまの発言を聞いて、私もそう思わざるを得ませんが、鶴保大臣はこのような人権問題に取り組む方々の発言をどう受け止められたのでしょうか。
また、石川元也弁護士からは、鶴保大臣は大臣としてふさわしくないという趣旨の発言もありました。 差別問題に取り組む専門家の方々が差別であると判定し、鶴保大臣のこの資質を疑っていらっしゃるということ、ただいまの発言を聞いて、私もそう思わざるを得ませんが、鶴保大臣はこのような人権問題に取り組む方々の発言をどう受け止められたのでしょうか。
○参考人(石川元也君) 私が紹介したようなのが今なお続いているか、現在どうだということですが、現在は確かにそのようなあからさまな暴力的な糾弾というのはありません。
○参考人(石川元也君) 私は、もう明白な差別発言だと思います。同時に、今もありましたが、言われた側の感覚が、同時にそれが社会的支持を受けている。昔の、踏まれた者しか分からないというのとは違って、言われたのがひどいということを全国の人たちが皆そう支持しています。私たちの団体、自由法曹団もあれには抗議をしています。
新潟県からは、県関係の拉致被害者、特定失踪者に関する状況及び拉致問題に関する県の取り組みについて、佐渡市からは、甲斐元也市長が、曽我さん御一家の近況、支援の状況等について、新潟県警からは、同県における拉致事案、特定失踪事案の捜査、調査状況について、それぞれ説明を聴取し、意見の交換を行いました。
○副大臣(土屋品子君) 労働保険審査会委員の中嶋士元也君が平成二十五年十二月三十一日付けで辞任し、現在当該ポストは欠員となっており、また、小賀野晶一君が二月十五日に任期満了となりますが、中嶋士元也君の後任として木村亨君を任命し、小賀野晶一君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
後任 久保 信保君 吉田弘正君4・10任期満了につきその後任 情報公開・個人情報保護審査会委員 南野 聡君 戸澤和彦君3・31任期満了につきその後任 椿 愼美君 3・31任期満了につき再任 山田 洋君 3・31任期満了につき再任 公正取引委員会委員 山本 和史君 浜田道代君3・31任期満了につきその後任 労働保険審査会委員 木村 亨君 中嶋士元也君
○議長(平田健二君) 次に、預金保険機構理事に小幡浩之君を、日本放送協会経営委員会委員に浜田健一郎君、宮田亮平君、美馬のゆり君及び室伏きみ子君を、労働保険審査会委員に品田充儀君及び中嶋士元也君を、中央社会保険医療協議会公益委員に森田朗君及び野口晴子君を、社会保険審査会委員に西島幸夫君を任命することについて採決をいたします。
○副大臣(桝屋敬悟君) 労働保険審査会委員の品田充儀君が八月十四日に任期満了、中嶋士元也君が六月三十日に任期満了となりますが、品田充儀君と中嶋士元也君を再度任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
内閣からの申し出中、 まず、 人事官に一宮なほみ君を、 検査官に柳麻理君を、 預金保険機構理事に小幡浩之君を、 日本放送協会経営委員会委員に浜田健一郎君、宮田亮平君、美馬のゆり君及び室伏きみ子君を、 労働保険審査会委員に品田充儀君及び中嶋士元也君を、 中央社会保険医療協議会公益委員に森田朗君及び野口晴子君を、 社会保険審査会委員に西島幸夫君を 任命することについて、内閣の申し出のとおり
採決順序 1(全会一致) 人事官 一宮なほみ君 検査官 柳 麻理君 預金保険機構理事 小幡 浩之君 日本放送協会経営委員会委員 浜田健一郎君 宮田 亮平君 美馬のゆり君 室伏きみ子君 労働保険審査会委員 品田 充儀君 中嶋士元也君
日本放送協会経営委員会委員 浜田健一郎君 6・19任期満了につき再任 上田 良一君 北原健児君6・19任期満了につきその後任 宮田 亮平君 澤登久子君(通称:幸田真音)6・19任期満了につきその後任 美馬のゆり君 竹中ナミ君6・19任期満了につきその後任 室伏きみ子君 6・19任期満了につき再任 労働保険審査会委員 品田 充儀君 8・14任期満了につき再任 中嶋士元也君
実は私、以前、チェーンストア協会で講演をさせていただいたことがありまして、その当時に、お父様の卓也名誉会長と、またお兄様の元也社長ともお話をさせていただいたことがあるんですが、多分お二人は全く違う見解を持っていらっしゃると思いますよ。小売業界で一生懸命やってきたあの二人。
内閣からの申し出中、 まず、 国家公安委員会委員に山本剛嗣君を、 公害等調整委員会委員に松森宏君及び杉野翔子さんを、 日本放送協会経営委員会委員に浜田健一郎君、澤登久子さん及び竹中ナミさんを、 労働保険審査会委員に中嶋士元也君及び品田充儀君を、 社会保険審査会委員に渡邉等君を、 中央労働委員会公益委員に鹿野菜穂子さんを 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか
————————————— 採決順序 1(全会一致) 国家公安委員会委員 山本 剛嗣君 公害等調整委員会委員 松森 宏君 杉野 翔子君 日本放送協会経営委員会委員 浜田健一郎君 澤 登久子君 竹中 ナミ君 労働保険審査会委員 中嶋士元也君 品田 充儀君 社会保険審査会委員
日本放送協会経営委員会委員 小丸 成洋君 6・19任期満了につき再任 浜田健一郎君 岩崎芳史君6・19任期満了につきその後任 叶井真由美君 桑野和泉君6・19辞職予定につきその後任 澤 登久子君 小林英明君6・19任期満了につきその後任 北原 健児君 飛田稔章君6・19任期満了につきその後任 竹中 ナミ君 野間光輪子君6・19任期満了につきその後任 労働保険審査会委員 中嶋士元也君
○副大臣(細川律夫君) 労働保険審査会委員の中嶋士元也氏は六月三十日に任期満了となり、畠中信夫氏は八月十四日に任期満了となりますが、中嶋士元也氏を再任するとともに、畠中信夫氏の後任として品田充儀氏を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出をいたしました。
まず、国家公安委員会委員に山本剛嗣君を、公害等調整委員会委員に松森宏君及び杉野翔子君を、日本放送協会経営委員会委員に浜田健一郎君、澤登久子君及び竹中ナミ君を、労働保険審査会委員に中嶋士元也君及び品田充儀君を、社会保険審査会委員に渡邉等君を、中央労働委員会公益委員に鹿野菜穂子君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
これがイオンの岡田元也社長の抗議を受けることとなり、物議を醸しました。赤松大臣の名古屋市中央卸売市場への思い入れを物語るものであります。 なおまた、週刊新潮によりますと、赤松大臣は、パチンコ関連事業に携わる企業、団体、四十九団体から、昨年だけで一千四百万円もの献金を受けております。
福田眞也君及び熊野祥三君を、 預金保険機構理事に田邉昌徳君、波多野睦夫君及び廣瀬權君を、 電気通信事業紛争処理委員会委員に龍岡資晃君を、 公害等調整委員会委員長に大内捷司君を、同委員に堺宣道君及び小玉喜三郎君を、 日本放送協会経営委員会委員に古森重隆君、飛田稔章君、岩崎芳史君、小丸成洋君、小林英明君及び野間光輪子君を、 宇宙開発委員会委員に青江茂君を、 労働保険審査会委員に畠中信夫君及び中嶋士元也君
○副大臣(武見敬三君) 労働保険審査会委員の角野敬明氏は八月十四日に任期満了となりますが、後任として畠中信夫氏、また、金平隆弘氏は六月三十日に任期満了となりますが、後任として中嶋士元也氏を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、 電気通信事業紛争処理委員会委員に龍岡資晃君を、 公害等調整委員会委員長に大内捷司君を、 同委員に堺宣道君を、 労働保険審査会委員に畠中信夫君及び中嶋士元也君を、 中央社会保険医療協議会委員に小林麻理君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員に松本陽君、豊岡昇君、中川聡子君、宮本昌幸君及び富井規雄君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
田邉 昌徳君 4(反対 民主、共産、社民) 預金保険機構理事 廣瀬 權君 5(全会一致) 電気通信事業紛争処理委員会委員 龍岡 資晃君 公害等調整委員会委員長及び同委員 委員長 大内 捷司君 委 員 堺 宣道君 労働保険審査会委員 畠中 信夫君 中嶋士元也君
岩崎 芳史君 小林緑君六、一八任期満了につきその後任 小丸 成洋君 六、一八任期満了につき再任 小林 英明君 佐々木涼子君六、一八任期満了につきその後任 野間光輪子君 武田國男君六、一八任期満了につきその後任 宇宙開発委員会委員 青江 茂君 八、二三任期満了につき再任 労働保険審査会委員 畠中 信夫君 角野敬明君八、一四任期満了につきその後任 中嶋士元也君
その問題について、衆議院で参考人として出てまいりました石川元也弁護士は、日弁連の見解を踏まえておられると思うんですが、私も日弁連の一人ではありますけれども、その限界点を超えている段階で、なおかつそれが死でないとするならば、治療の義務が基本的にあるのかどうかということについて、その時点になればすぐ医療を放棄すべきであるし、医療継続の義務はないとまで言い切れるかどうか、この辺は多少ファジーな言い方になりますが