1997-06-03 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
形だけは優遇税制度をつくったけれどもほとんどのNPOは適用されない、少なくとも現在の特定公益増進法人制度をそのままにして新しい制度をつくるなら、制度間の公平性、一貫性を保つためにそうならざるを得ないことは明らかです。拙速にそのような制度をつくって済ますのではなく、抜本的な制度改革のために二、三年の時間をかけることの方が生産的である、私はそう考えます。
形だけは優遇税制度をつくったけれどもほとんどのNPOは適用されない、少なくとも現在の特定公益増進法人制度をそのままにして新しい制度をつくるなら、制度間の公平性、一貫性を保つためにそうならざるを得ないことは明らかです。拙速にそのような制度をつくって済ますのではなく、抜本的な制度改革のために二、三年の時間をかけることの方が生産的である、私はそう考えます。
そのときには、こっちを、優遇税制度の中で一反歩売って三反歩買っていた人たちが要するに全部買っているということが理屈として成り立つし、現実に起こり得ると思います。これは恐ろしいことです。 先ほど大臣のお言葉の中に、経済社会における資産格差というものは極めて危険であるという趣旨の御発言がございましたけれども、これは余りにもかわいそうです。ある日都市計画法七条で線が引かれた。
さらに、各種の不公平税制というのがあるわけで、例えば医師優遇税制度について若干の改善が行われたようでありますが、この優遇税制度そのものを根本的に見直すということがあってしかるべきじゃないか。あるいは事業税の問題も医師の場合はあるわけです。あるいはみなし法人の問題もある。
それから、個人で一人当たりの制限金額が設けられており、税制面で優遇税制度が設けられておると。これはまさにわが国におきます郵便局におきます定額貯蓄と全く同じ性格のものであるというふうに考えられます。
渡辺国務大臣のお話によりますと、医師優遇税制度の継続は社会悪の拡大である、医療の正常化を阻害しておると発言をされ、そして開業医師の所得は昭和二十九年に比べて二十四倍、その間サラリーマンはわずか八・六倍しか所得はふえておらぬ。しかし、開業医師の所得は二十九年に比べて二十四倍になっておる。サラリーマンの約三倍足らずですかね。
あるいは大蔵大臣でもいいのですけれども、どちらでしょうか、お医者さんの、開業医の青色申告、内科だとか外科だとか何とか科だとかいう科目ごとの青色申告の状況についての御説明、それから段階的な経費率を優遇税制度について設定をされたわけでございますが、収入の段階別、階層別の分布状況はどうなっておるのか、これについて御説明を願いたい。
大企業優遇税制度である租税特別措置法の改廃や法人税の累進課税制度の導入、大企業所有の土地についての土地価格の再評価、並びに再評価税の新設、インフレで不当に大もうけをした者に対する富裕税の新設など、政府の勇断さえあればできるものであります。これに対する見解を伺いたいと思います。 深刻な不況で打撃を受けられました中小企業は、いまもって厳しい状況下に置かれております。