1974-05-15 第72回国会 衆議院 文教委員会 第27号
日本学士院、日本芸術院は、学術あるいは芸術に関しましての非常にりっぱな功績をあげておられる方に対しましての優遇機関でございます。
日本学士院、日本芸術院は、学術あるいは芸術に関しましての非常にりっぱな功績をあげておられる方に対しましての優遇機関でございます。
方と比べてみましても、やはりこれは独立した一個の存在でゆくべき本来の性格を持っておるのであって、日本学術会議に従属して日本学術会議において会員を選定するということが、いわゆる学士院という内外において観念せられますもののあり方からいいますと多少不自然であるというような考え方でこの学士院においてもその議が起りましたし、学術会議においてもやはりもと通り分離し、学士院自身において会員を選任することが碩学優遇機関
○高橋道男君 この法案には罰則がないのですが、学術上貢献顕著な科学者の優遇機関でありますから、そういうことを考える方がいけないということも思われるのですけれども、非常に卓越した学者でありましても、中には犯罪をかもすような行為をした方もあると思います。学士院の会員にはそういう方はなかったと思いますが、そういう場合に罰則とかあるいは除名とか、そんなことは、もう全然お考えにならないのか。
○高橋道男君 この学士院を学術会議から取り出して、ずっと以前の形に返すということにつきまして、この機関は、学士院というものは科学者の優遇機関ということでありますが、これは憲法の十四条に栄典に関する定めがございますが、それとの関連において考えられておるのか、それとも全然関係なしに、ただ優遇ということだけで考えておるのか、その点を明快にしてもらいたい。
芸術院というのはそれ自身一面優遇機関でありますけれども、文部省設置法が示しますように、いろいろ芸術の振興の問題を審議して文部大臣に建議するというような行政上の職能も持っております。
一方日本学術会議の方は清新はつらつたる方々が自然中堅を占めて活躍されると思いますけれども、一面学士院は碩学の優遇機関というような意味において、御指摘がありましたように比較的年功を積まれた方々のみによって占められることだろうと思いますけれども、おのおのその働きが違いまして、学界における新しいいろいろな企画その他を推進いたしますのは学術会議の職分とし、学士院の方は顕賞あるいは優遇というような点に重点を置
そして互いに年限が来れば自然になることになっておるような形であるが、真にわが国における学者の最高の優遇機関、栄誉機関として考えまする場合には、ひとり国立大学に限るはずはないのである。むろん私立大学からも出ておりますが、りょうりょうたるものであります。
しかも本法案の規定するところでは、これはどこまでも名誉的機関であり、碩学の優遇機関であります。從つて名誉機関であり、碩学の優遇機関でありますならば、これの扱いについては、これを構成する上の手続につきましては、日本学術会議なるものがその総意によつて決するのが至当であると考えるのであります。
それは学士院自体が修正案として出したものを見ましても、原案を見ましても、碩学の優遇機関であります。してみると、優遇されておる者があとに続く者に対して、君は優遇してはならぬ、君は優遇しなければならぬという選択をする権限があるかということを疑問をもつのであります。