2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。おかしいとは思わなかったんですか。
撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。おかしいとは思わなかったんですか。
西村大臣に伺う前に、今日は金融庁、石田審議官かな、銀行法の十三条の三に規定する優越的地位の濫用に該当するかどうか検討されたと思いますが、どういう御評価だったか御報告ください。
○西村国務大臣 私どもとしては、一般的なお願いでありますので、何か、優越的な地位の濫用とかということには当たらないというものと認識をしておりますが、委員の御指摘でもありますので、念のために法制局ともしっかり確認をしたいと思います。
衆議院が優越する事項も多うございますが、中でも二院制を取っている我が国において、参議院で熟議の府、良識の府として、様々な課題や問題点があるのであれば、まず充実した審議期間がなくてはそれはかないません。 今、参議院議事部長の答弁の中で、特に重要議案という、こういう言葉がありました。
他の権利、自由とは違って民主政治に資するからプリファードポジション、優越的地位が表現の自由を始めとする精神的自由に与えられているという考え方からしますと、もしその民主制というものに逆行するような効果を与えるものであればそこは規制をしていいだろうという考え方は、実はアメリカにもないわけではございません。
政府といたしましては、国際的な技術流出問題の顕在化といった状況を踏まえ、我が国の技術的優越の確保、維持、研究開発成果の大量破壊兵器等への転用防止、研究の健全性、公正性の自律的な確保といった観点から、技術流出の防止に取り組むことは重要な課題と認識しております。
他方、経済安全保障の確保に当たっては、我が国の技術的優越を確保、維持することが重要であります。 このため、重要技術の明確化を図り、重視すべき技術分野への重点的な資源配分を進めるとともに、多様な技術流出の実態に応じた段階的かつ適切な対応を講じ、総合的な安全保障の確保を図る必要があり、制度面も含めた枠組み、体制の構築について検討等を実施しているところでございます。
○小西洋之君 大臣、ちょっと先ほど伺ったことですが、制度上、自衛隊法上、災害派遣における医官、看護官の派遣と、そしてこの、運動競技会と書いてあるんですが、百条の三に、それへの協力ですね、医官、看護官の派遣、制度上どちらが優越する、どちらが優先するというふうにお考えですか。
防衛省としては、ゲームチェンジャーになり得る先端技術への投資や現有装備品の後継となる装備品の開発などを通じて技術的優越の実現を図るとともに、技術基盤の強化のために必要な研究開発費を引き続きしっかり確保してまいりたいと考えておるところであります。
そういう状況もあるので、ちょっと優越的地位の濫用的なにおいもしますけれども、見ていただきたい。(発言する者あり)ありがとうございます。今、大いにすると、お声もいただきましたけれども。 ちょっと公正取引委員会にもお聞きしたいんですけれども、取引実態調査をされる場合があると思うんですが、一般的にでいいんですが、どういった場合に調査されるか、教えていただけますでしょうか。
いずれにしましても、委員がおっしゃったような事項、疑念がないようにしていく、そして優越的地位の濫用がないようにしていくということが、健全な株式市場、また投資環境を生むものだと思っております。
それから、優越的な地位の濫用でございますけれども、これにつきましても、私ども繰り返し、こういうことがあってはならないということで指導してきておりますけれども、今後も引き続き、こうしたことがないように、よく見てまいりたいというふうに考えております。
同時に、御指摘のとおり、銀行業の優越的地位の濫用とか、それから利益相反、体制の懸念というものは存在してございます。そういったことがないように、制度改正後も金融庁といたしまして銀行による体制整備といった点についてしっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
銀行業高度化等会社というものが考えられるわけでございますけれども、こういった業務につきましては、必ずしもその担い手が十分に存在しないで銀行グループが営むことへの期待が高いという業務ですとか、それから銀行グループが営むということについて社会的にも合理的だというふうに認められている業務というものを対象としていくという考え方でございますし、その際には、御質疑の中でもいただいてございます他業リスク、それから優越的地位
昨年七月に閣議決定されました統合イノベーション戦略二〇二〇、ここにおきまして、科学技術、産業競争力を最先端レベルで維持するために、国際共同研究開発を円滑に推進する、我が国の技術的優越性を確保、維持する、そういった視点が重要だとされており、そういった観点から、いかなる情報保全の在り方が適切であるかということを検討を進めるということになってございます。
発注事業者が、正当な理由なく、一方的に、フリーランスに通常生ずべき損失を支払うことなく発注を取り消す場合等について、そういう意味では、一定の要件がある場合について、優越的地位の濫用として問題になるということを明記しておりまして、一方的な契約終了のものも、要件に当たる場合にはガイドラインの対象になるというふうに考えております。
個別の事案については、答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生も御指摘のとおり、規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の濫用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。
この違法な権利侵害があるかどうかの判断に当たりましては、関連する最高裁判例などを踏まえまして、例えばプライバシー侵害でありましたら、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量いたしまして、前者が後者に優越するような場合には要請を行っているという対応をしております。
しかし、このガイドラインは、一方的な契約終了の抑止力としては不十分というか、これではできない、抑止にならないということで、厳しい御意見が参考人から意見陳述であったのと、その中で、優越的地位の濫用に当たり得ると明記するということが必要だし、あるいは、一定のルール、規制のルールが必要だということも言われたと思うんですが、この一方的な契約終了の実例というのが、何か具体的に一つ、あれば伺いたいんですが、いかがでしょうか
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
こうした観点、私はとてももっともで大切な観点だと思いますが、経営の観点が優越されると否定されてしまうわけです。このような非常に微妙な教育の場というものをバックアップしていくためにも、大学における教育、研究、医療の体制が専ら経営の観点に依存する体制というのは改めていかなくてはいけないというふうに思っています。
また、プライバシー侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。 この点についても最終的には個別の事案における裁判所の判断に委ねられますが、この比較考量において、公表された情報の内容や情報伝達の範囲などのそれぞれの行為の性質の違いが考慮されることはあり得ると考えられるところでございます。
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。
その中で、優越的な立場を利用し、児童生徒に対してわいせつ行為を行う教師のわいせつ行為の対応についてお伺いをいたします。 文部科学省では、昨年末の法案提出の断念を受けまして、法改正を伴わない形で教員のわいせつ行為への対応を進めていただいているところです。
判断の指標として、例えば、抽象的ではありますけれども、公表による販売業者等の不利益と消費者の保護の必要性との関係で、前者が明らかに著しく優越するような場合を除いて原則公表すべきといったような指標が必要と考えます。消費者庁のお考えをお聞かせください。
今回の点につきましては、先ほど先生からございましたように、他業リスクの排除、それから利益相反管理、それから優越的地位の濫用の防止といった基本的な考え方は引き続き大事にするようにといったことが考え方の基本になっているわけでございます。
他業リスクの排除、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったこの原則の重要性が本改正によっても維持されるのか、されるというのであれば、どのようにそれは保障されるのか、お答えいただけますか。
今の委員の御指摘にもございましたとおり、そもそも、銀行の業務範囲規制、どういう趣旨で設けられているかと申しますと、他業リスクの排除、それから利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったところが趣旨にされているところでございます。
こうしたときに、大企業の側が優越的な地位を利用して、下請の中小企業が発明したものを吸い上げてしまうというような事例もあるやに聞きます。
例えば、優越的地位にある者が地位を利用して一方的に不当な値引きというのは、これは不公正な取引が行われているというのであって、これは、独占禁止法とか下請法とかいうのに係る考え方の検討、整理というものを含めて、関係省庁間で更に連携して、必要な対応を検討してまいりたいと思っております。
一般論として、裁判官の法廷秩序維持権といえども、憲法において民主主義の基盤であるがゆえに優越的な地位を認められているところの表現の自由に違反をしたり、法律に違反をすることはできないと思いますけれども、いかがでしょうか。
中小企業者の方が、インボイス制度の導入に伴って、例えばその優越的な地位の濫用でありますとか、下請法に反する様々な被害に遭わないようにということで、この辺は関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております、これは住澤局長の答弁ですね。 ところが、今、公正取引委員会は、個々の例によるんだと。
他方で、取引上の地位が相手方に優越している課税事業者が、免税事業者に対しまして一方的に著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合などの場合には、独占禁止法や下請法上問題となるおそれがございます。 いずれにいたしましても、免税事業者との取引における独占禁止法、下請法の適用につきましては、事案に応じて個別に判断していくこととなるということでございます。
○住澤政府参考人 予算委員会の分科会におきまして、私は、その優越的地位の濫用でありますとか下請法に違反するような事態が生じないようにということで、連携して取り組んでいくということで、今おっしゃられたとおりの答弁をいたしました。