2007-10-24 第168回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
同じく道路運送車両法第九十四条には、優良整備事業者、優良認定工場の認定制度があります。すなわち、「地方運輸局長は、」「国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。」
同じく道路運送車両法第九十四条には、優良整備事業者、優良認定工場の認定制度があります。すなわち、「地方運輸局長は、」「国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。」
それから、「又は第九十四条第二項」と、こう書いてありまして、この第九十四条第二項と申しますのは、優良認定工場、これは認証工場のうち、いろいろな設備とかそれから技能検定を受けた従業員を置いておりますが、そういうような認証工場のうちの優良なものにつきましては優良認定工場というような資格を道路運送車両法で与えておりますが、その優良認定工場の標識の掲示の義務違反、こういったようなことでございます。
○田代富士男君 いま申されるとおりに、その実績でいろいろやっていらっしゃる、認証工場から、優良認定工場、指定工場と、このように段階を踏んでやっていらっしゃると思いますが、それは今後も進められていかれるとは思いますけれども、ここでいま国家試験を通った人が三分の一いなくてはならない、そういう基準がございますが、それぞれその裁定の範囲内において行なわれておりますが、陸運局といたしましても、そういう指定整備工場
一つは、まず一般の認証工場の中から従来は優良認定工場が認定されて、それを経由して指定工場を陸運局長が指定をするわけでございますが、その指定をするときに、指定の申請者がはたして指定の条件に合っているかどうかということをチェックするということが一つでございます。これは、陸運局の整備部におります監督要員がそういう意味でやっておるわけでございます。
機械的な問題では、まず、そういう整備上の設備が優良認定工場と同じレベルを持っている、検査の設備を持っている、この二つでございます。
逆にいうと、いままで優良認定工場といったのは、いわゆる総花的というかアジェクティブというか、そういう程度のものであって、実際は、ほんとうの関門は一つしかないのだから、そこできちんと認定をするしかたをすればいいのだ、こういうことでございますか。
○大和与一君 優良工場の認定ですね、これを事前に受けておく必要がないというふうに今度きまるようですが、現行の認証工場、優良認定工場になるための要件はどうですか。
○谷口慶吉君 そうしますとね、指定工場、優良認定工場、認証工場、こういう三種類に工場が分かれるとしますと、整備士はどういうふうに大体配置され、配分されているわけですか。
それからもう一点だけ、この整備工場の関係でありますけれども、今度、優良認定工場のうちから陸運局長が指定をして車検の検査事務をやらせる、こういうことに変わるわけであります。
だから優良認定工場でやるとか、あるいは認証工場でやるとか、整備をする機関を若干下級のものに引き下げてそこにやらせるということでもいいと思うのです。ですから新車で三年間、継続の場合には二年間ということでやれば、私は軽自動車の整備不良車が黒い煙を吐いて町の中をぽこぽこ走っているというようなことはないのじゃないだろうか、こういうふうに考えています。
○板川委員 そういう理屈であれば、優良認定工場というのは運輸大臣指定でなくたっていいという理屈になるんじゃないか。しかし、これはそれほど重要な問題じゃないからいいけれども、理屈としてそういうことにもなるんだろうというふうに思います。 次に、継続車検の整備基準、車を検査する場合の整備基準、これは今度の法改正では別に改定はありませんね。
次に、自動車整備工場には、認証工場、優良認定工場、指定工場、こういうふうに種別がありますね。この認証工場、優良認定工場、指定工場というのは、どういうような基準で定められておりますか。
それからもう一つお尋ねしたいのは、いま優良認定工場でやるものは書類によって検査登録というか、検査をするということになっておるわけですが、これもやはり料金は同じでしょうな。
いままでそれぞれ認定工場等もつくられ、しかも前の改正では優良認定工場ではいわゆる検査証だけを出せばよろしいというような簡便な措置にしたわけですが、その後の実績はどうですか。そこで聞きたいのは、そういう優良認定工場における簡便な検査手続によってやった車の事故件数というものはいかようであったか。そういう点検をしておられるかどうか、いかがですか。
それでその認証工場の中で、さらに申請に基きまして、優良認定工場というのを運輸大臣が指定をする、認定をいたすことになっております。それには一定の基準がございまして、その基準に合格した工場は、その設備なり、それから工員の技量、整備士の数、その運輸大臣が行う試験に合格した整備士の数、そういうものを基準といたしまして、優良認定工場を認定いたしております。