1971-03-18 第65回国会 参議院 運輸委員会 第7号
指定工場の指定基準は、まず、整備上の条件といたしまして、従来、制度でございました優良自動車整備工場、認定工場の整備上の機械設備、それから管理組織、こういうものを全部持っていなければならないということが一つございます。それから、その次に、ちょうど国の検査場と同じようなレベルにおいて検査設備を持っているわけでございます。これは実態から申しますと、国の検査場とほとんど同じと考えてけっこうであります。
指定工場の指定基準は、まず、整備上の条件といたしまして、従来、制度でございました優良自動車整備工場、認定工場の整備上の機械設備、それから管理組織、こういうものを全部持っていなければならないということが一つございます。それから、その次に、ちょうど国の検査場と同じようなレベルにおいて検査設備を持っているわけでございます。これは実態から申しますと、国の検査場とほとんど同じと考えてけっこうであります。
たとえば優良自動車整備工場とはどういうものをさしていうのか、これなどはあえて政令なり省令できめなくともいいのではないか。こういう設備をし、こういう面積が必要だ、これが優良整備工場だ、こういうように一目でわかるようにしてやる、そのほうが、監督というよりは指導という立場からやりやすいのではないか、私はこういうように思うわけなんです。こういうような点を改める必要があるのではないか。
それから優良自動車整備工場は、自動車整備技術の向上をはかるために、優良な設備技術あるいは管理組織を持っているものに対しまして運輸大臣が認定する制度でございます。で、この制度によりまして認定を受けております工場は、昭和四十四年三月末現在で約二千六百工場でございます。
○政府委員(木村睦男君) 指定をします対象は、申し上げますように、現在優良自動車整備工場の認定を受けております約九百ばかりの中で、精鋭をすぐることになるのです。