2011-02-09 第177回国会 参議院 共生社会・地域活性化に関する調査会 第2号
まず、島田参考人にお聞きしたいんですけれども、団塊の世代の退職に伴ってそういう皆さんに移住していただこう、これは一つの方策かなというふうに思いますけれども、ケアハウス、優良田園住宅などを造って呼び込んでいく。そうすると、その十年先、二十年先を考えたときに、やっぱり超高齢世帯がある程度の広いところに、密集じゃないですね、集中的に住むという地域ができるということにもなると思うんですね。
まず、島田参考人にお聞きしたいんですけれども、団塊の世代の退職に伴ってそういう皆さんに移住していただこう、これは一つの方策かなというふうに思いますけれども、ケアハウス、優良田園住宅などを造って呼び込んでいく。そうすると、その十年先、二十年先を考えたときに、やっぱり超高齢世帯がある程度の広いところに、密集じゃないですね、集中的に住むという地域ができるということにもなると思うんですね。
また、先生が今お話ございました優良田園住宅法、これにつきましては、制度の自治体への周知が結果として不十分であったことなどが理由によりまして活用が進んでいないために、その効果が十分に発揮されていない、そういう施策もあると承知しております。
例えば、平成元年には特定農地貸付け法、平成二年には市民農園整備促進法、平成六年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備促進に関する法律、平成十年には優良田園住宅促進法、平成十二年中山間地域等直接支払制度、そして平成十六年の立ち上がる農山漁村事業などなどがございます。
平成十年に国土交通省は優良田園住宅促進法というものをつくりました。農村地帯に住宅を建てていいという法律だったんですよ。ところが、この法律はうまく運用されていないのではないかと私は思うんですが、国土交通省にこの点お伺いします。
○和泉政府参考人 今委員御指摘のとおり、優良田園住宅の法律は平成十年四月に公布されましたが、昨年四月現在で、基本方針をつくった市町村が三十三カ所で、優良田園住宅建設計画の策定は十二件にすぎません。したがって、もっとこの法律が活用できるように努力する必要があると考えております。
それから、田園住宅法という、優良田園住宅促進法という議員立法がございますが、これも一区画ずつ区切っております。それで、区切ってそれぞれに家を建てなさいというようなことになっておりますが、ここら辺もややナンセンスじゃないかと。 共同で、先ほど僕が言いましたような共生型住まいのようなものを作って、農園は、仮に区切ってもいいですけれども、共同でやっていったらどうかと。
また、住宅団地の整備につきましても、優良田園住宅法というのがございますが、これに基づきまして、関連する公共施設の整備を補助する際に通常の要件を緩和するというようなことを進めております。また、税制面におきましても、セカンドハウスについて固定資産税の減額措置あるいは不動産取得税の特例措置を既に対象としております。
それから、公共団体がそれぞれの住宅のマスタープランに合致した住宅については割り増し融資を行うとか、それから、実際にセカンドハウスを各地でつくる場合に、やはり関連公共施設の整備というのが非常に課題になるわけでございますけれども、そういうものについても、優良田園住宅法という法律がございますけれども、それに基づいて整備されるようなものについては、関連公共施設の整備についていろいろな要件を緩和するというようなことで
それから、より小規模な農業をやろうとすれば、宅地内でやるか、あるいは先ほど大臣からもお話ありましたけれども、優良田園住宅に近接をして、特定農地貸付法でしょうか、そういう制度にのっとってやるやり方もあるわけですから、一つに決めないでいろいろな対応が私は可能だと思います。
○中林委員 昨年の審議の中でも藤田議員が明らかにされているわけですけれども、農振白地と農振外農地合わせて千二百八十八万ヘクタールが優良田園住宅開発可能地ということで、四百兆円プロジェクトの一つの資料として提出もされて、私は本当にびっくりしているわけです。だから、本当に農水大臣は優良農地の確保ということではしっかりとした態度で臨んでいただきたいということを重ねて要望しておきたいと思います。
○中林委員 農地を本当に守るという意味で、去年農地法の改正の話が出たわけですけれども、そのとき問題になった優良田園住宅促進法、この問題が、私は、農地を守る上でも非常に重要な今後の問題になるというふうに思うわけですね。日本共産党は、これが農地をつぶしていくものであると指摘をしてまいりました。
それから、それ以外の都道府県、市町村等におきましても、優良田園住宅の建設の促進に向けて協議会をつくるなど、今、情報交換を頻繁にやるといったような形で自主的取り組みを始めているところでございます。私も実はこの協議会の発足のときに建設省と一緒に出ましたけれども、今の会員数が二百五、六十あろうかと思っております。今、情報交換の段階でございます。
昨年六月に議員提案の形で優良田園住宅の建設の促進に関する法律が整備されまして、施行されました。それに基づいて、私どもとしても地域ごとの地元の公共団体等と連携いたしまして、とりあえずは一戸建て住宅というようなことになっているわけですけれども、そういう郊外型の週末居住なんかも本当に豊かに楽しめるような、そういう基礎づくりを少しずつ政策的に考えていきたいと思っております。
まず、建設省関係では、国道の整備状況、河川の改修の促進、ダム建設事業の見直し、優良田園住宅の建設の促進、高度道路交通システムの整備の促進、都市基盤整備公団のあり方、吉野川第十堰の建設問題、大和川の水質汚染問題などであります。 次に、国土庁関係では、首都機能移転の是非、豪雪地帯対策の推進などであります。 以上、御報告申し上げます。
そのためには何をすればいいかというと、この法律では、優良田園住宅建設促進のための基本方針というものを市町村に定めてもらわなければいけない。これもそれほど難しい内容は義務づけられているわけではありません。一体どういう区域でどのような住宅を想定するのかというようなことがあればいいわけでございます。
ただいま先生御指摘の優良田園住宅の建設の促進に関する法律は、昨年の七月十五日に施行されまして、私どもといたしましては、農林水産省とも十分協議した上で、施行通達を九月の初めに発しまして、各市町村に対しても九月中に一応の連絡は届いているというふうに理解しております。
むしろ、今まで乱雑にといいますかアトランダムに立ち上がっております建築物等をある程度まとめるような役割もこの地区計画に期待しなきゃいけませんし、本来的に政府で考えました郊外型住宅あるいはこの国会で議員提案をされました優良田園住宅などの受け皿は、私はそういう意味では市街化の考え方を損なわない内容であろうと思っております。
これである程度の歯どめをかけることになると思うのでありますが、優良田園住宅法が先般成立いたしましたが、この理念法とは言いながら、これと今の都市計画法との関係がぶつかるわけでありますから、運用のやり方によってはまたいろいろと問題が出てくるのではないか。 それで、特に市街化調整区域には今までかなりきちっとした線引きが行われてきたと思うんですけれども、ばら建ちが出てくるような結果になりませんか。
今俎上に上っておりまする都市計画法、都市再開発法、国土利用計画法の改正案、さらにまた、優良田園住宅の建設の促進に関する法律あるいは高速自動車国道法の一部を改正する法律などは先般既に成立をいたしております。こういうものでいろいろととられている措置が、有効利用を促進しながら、さらにまた土地取引を活発化せしめながら、景気の回復に資していくということについていろいろと進めておられると思うのであります。
○福本潤一君 時間も差し迫っていますけれども、前回、議員立法で優良田園住宅建設促進法というものを出しまして、ある意味では二軒目の家をつくるとか郊外型住宅、いい家をつくる。日本の住宅は昔からウサギ小屋と言われて、特に大都会に住んでいる人は狭い家に住んで苦しんでおります、建築基準法絡みの話になりますが。
建設省の方としては、さきに成立しました優良田園住宅の建設促進法に基づく優良田園住宅を建設するということなんかを頭に置いていらっしゃるようなんですけれども、しかし、ここで大型店やレジャー施設などを立地することは可能でしょうか。
そういう意味では、今いろいろ御指摘がありましたように、テクノポリス法やリゾート法、そしてまた優良田園住宅促進法についても、主務大臣としては施設の整備計画をチェックする等によりまして、優良な農地は何が何でも確保していくということを基本に置きませんと私どもの責任が果たせないわけでありますから、私はそういう意味合いをとらえて、これからも将来的に少なくも最低限度の保障は確保できるということを基本に置いて農地
さきに成立した優良田園住宅の建設促進に関する法律と相まって開発のために農地を新たに提供しようとするものであり、容認することはできません。 以上、安易な開発に結びつく農地転用の規制緩和に反対であることを表明いたしまして、反対討論といたします。
今国会、百四十二国会で優良田園住宅の建設の促進に関する法律というのが先日成立し、市街化調整区域の開発許可の制度の緩和がされて、農地転用許可事務の円滑化に配慮するようにということが出たんです。
既にこの委員会でも御審議いただき、成立させていただいております議員立法の優良田園住宅の建設促進法の中にも、実は発想としては共通するものがあるわけでございます。
国の行政機関または地方公共団体の長は、優良田園住宅の用に供するため、農地法、都市計画法等の許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。一体これで、二ヘクタールから四ヘクタールまでの優良田園住宅促進法に基づく農地転用について、明文で住宅の建設の促進が図られるように適切な配慮をするものにすると規定されていて、農地転用でノーと言えますか。
この規定の趣旨は、むしろ無秩序な農地の開発が行われないように、例えば工業導入でいいますと、あらかじめ計画の作成の段階で農業部局と適切な計画をつくっていただいて、この段階で優良農地の確保という視点から適切な計画をつくっていただいて、その計画に即した農地転用についてはこれを転用上配慮するという規定でございまして、今回の優良田園住宅法につきましても、あらかじめ市町村、知事、大臣と協議していただいてきちんとした
優良田園住宅の建設の促進に関する法律におきましては、市町村が定める基本方針において、農林漁業の健全な発展との調和に際し配慮すべき事項を定めること、市町村が優良田園住宅建設計画を認定するに当たっては、都道府県知事に協議を要し、さらに、二ヘクタールを超える農地を含む場合等においては、当該知事は農林水産大臣に協議することとされていること、第三に、優良田園住宅を建設する際には、従来どおり農振法上の農用地区域
平成十年四月十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成十年四月十日 午前十時開議 第一 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 案(衆議院提出) 第二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第四
○副議長(松尾官平君) 日程第一 優良田園住宅の建設の促進に関する法律案(衆議院提出) 日程第二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長関根則之君。
ただいま議題となりました優良田園住宅の建設の促進に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 住宅は、国民が健康的で文化的な生活を送るための基盤となる生活空間であり、国民生活を一層潤いのある豊かなものとするためには、良好な自然環境に囲まれたゆとりある住宅の供給を促進することが求められております。
○委員長(関根則之君) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院建設委員長遠藤乙彦君から趣旨説明を聴取いたします。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五、優良田園住宅の建設の促進に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長遠藤乙彦君。 〔遠藤乙彦君登壇〕
○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました優良田園住宅の建設の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 住宅は、国民が健康的で文化的な生活を送るための基盤となる生活空間であり、国民生活を一層潤いのある豊かなものとするためには、良好な自然環境に囲まれた、ゆとりある住宅の供給を促進することが求められています。