これらはいずれも、優良分譲住宅購入資金の貸し付けにおいて、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたものであります。 次に、平成七年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
○高橋説明員 平成六年度の決算検査報告におきまして、優良分譲住宅購入資金の貸し付けの四件について御指摘の事態が生じたことは、まことに遺憾であります。 御指摘を受けました事項につきましては、いずれも貸付金の全部につき繰り上げ償還の措置を講じたところであり、さらに、受託金融機関に対する貸し付けの審査及び管理に関する指導監督をなお一層強化するよう注意喚起をいたしました。
さらにまた、平成五年度におきましては、地域優良分譲住宅制度、これは先ほどちょっと触れさせていただきました。公庫融資を相当増額をいたします。
○政府委員(立石真君) 住宅金融公庫の貸し付けのうち、この宅地化促進法による金利の特例措置を行っている貸し付けの制度といたしましては、特定土地担保賃貸住宅及び特定優良分譲住宅がございます。
大都市地域で非常にマンション等が値上がりしておりますので、これに対して中堅勤労者が住宅を取得しやすいようにするための措置も力を入れているところでございますが、平成三年度の予算におきましては、優良分譲住宅を購入する場合には、通常の貸付額を前年度より七十万円多い千五百五十万円としたところでございまして、それに特別割増貸付額あるいは大都市割増貸付額、そしてさらに「はじめてマイホーム加算」制度を加えますと、