1979-03-02 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
ただあそこの優良住宅基準では、水洗便所になっていればもう優良住宅で、どこへたれ流そうと構わない、こういう形になっているけれども、少なくとも今回提案されている優良住宅という名称の中には、あるいは現在建設省が出している優良住宅については、その流末に対して責任を持つ、吸い込みはない、それからたれ流しはない、こういうものの基準であると解釈してよろしゅうございますか。
ただあそこの優良住宅基準では、水洗便所になっていればもう優良住宅で、どこへたれ流そうと構わない、こういう形になっているけれども、少なくとも今回提案されている優良住宅という名称の中には、あるいは現在建設省が出している優良住宅については、その流末に対して責任を持つ、吸い込みはない、それからたれ流しはない、こういうものの基準であると解釈してよろしゅうございますか。
○高橋(元)政府委員 土地譲渡益重課、現在の法人土地重課の場合に適用されております優良住宅基準というのが、今度の場合にもこの前の建設省の御説明ですと適用になると思いますが、その場合には三十五平米以上、百六十五平米以下でございます。
結局、あなたの方で考えております優良宅地基準あるいは優良住宅基準、こういうものの基準のいわゆる環境整備というものを完全にしない限り、今日の地方自治体の負担増ばかりじゃなくて、そこに住まわれる人も非常な迷惑を受ける。住んでみたら、駅から五分という広告で行ってみたら、飛行機で行かなければ五分で届かなかったというような五分が今日出ていることも間違いない。