2003-06-04 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
目的、いろいろあるわけですが、その他のことを少し省略して、この日本育英会の部分については、例えば、先ほど言いました、昭和十九年、大日本育英会法によれば、これは難しい言い方ですが、「大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ」、この先なんですね、「以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス。」こういう書き方であります。
目的、いろいろあるわけですが、その他のことを少し省略して、この日本育英会の部分については、例えば、先ほど言いました、昭和十九年、大日本育英会法によれば、これは難しい言い方ですが、「大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ」、この先なんですね、「以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス。」こういう書き方であります。
そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号ノ規定ニ体ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会の学資の貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明
○森国務大臣 お答え申し上げますのに正直申し上げて大変適当室言葉が出てこないのですが、基本的には、馬場さんが今おっしゃっておられるように、旧憲法のそういう精神の中での当時の「優秀ナル学徒ニシテ」云々ということをそのまま置きかえたということではないと思います。
もちろん納得もできないわけでございますが、私がおもんぱかるに、この前の昭和十九年にできました旧法に「優秀ナル学徒」とありますね。これをちょっと言葉を「優れた学生及び生徒であって」、こういうことに移したわけじやありませんか。これは旧憲法、教育勅語時代の目的ですよ。「優秀ナル学徒ニシテ」、これを片仮名を漢字、平仮名に直して移しかえたわけじやありませんか。
とするならば、今改正法案であっても、現行法のこれとほとんど変わらないと私は思いますから、では、現行法の「優秀ナル学徒ニシテ」以下云々「国家有用ノ人材」というのは何か。まさに旧憲法体制下の、すぐれた英才を選んで国のために役立つ人間をつくる、そのために国の金を投じてやる、こういう考え方でしょう。国家に役立つ人間、優秀な人間を選んでつくり上げていくという発想なんですよ。
表現としては、もちろん既に御質問もいただいておりますが、「優秀ナル学徒」を「優れた学生及び生徒」に改め、最近の立法例に従いまして、「国家有用ノ人材ヲ育成スル」という規定を「国家及び社会に有為な人材の育成に資する」というような表現に改めておるわけでございまして、これらの点については、この規定そのものはこの憲法、教育基本法の理念に反するものではないというぐあいに私どもも理解をしております。
すなわち、法律で言うならば「優秀ナル学徒」という一般貸与と「特ニ優秀ナル学徒」という特別貸与、これを一本にしたのでありますから、そのことにおいては、「優秀」と「特ニ優秀」というのをなくして一本にしたということにおいて、点数差をなくしたという意味において私は評価しておったのです。
○木島委員 御案内のように、現行法では一般貸与と特別貸与ございますけれども、一般貸与は「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由二因リ」とありますし、特別貸与は「特ニ優秀ナル学徒ニシテ」云々。すなわち、点数主義とでも申しましょうか、ここに差をつけている。今度それを一本化したことば、その意味で評価に値すると思っております。
その際、「優秀ナル学徒」というような表現から、今回、「優れた学生及び生徒」というような表現に改めたわけでございますけれども、学業成績がすぐれているということを従来と同様に要件とはしておりますが、全体的に、従来の片仮名書きの条文から平仮名で、法文の平明化を図るというような観点で、同じ内容を持っております「優れた学生及び生徒」というような表現にいたしたわけでございます。
例えば「優れた学生」という問題、片っ方では「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由」云々とございますけれども、この辺なども若干ひっかかるところでございますが、この第一条の経過、旧法と新法との間でこういう状態で提案をされておりますが、これについて経過がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
育英会法は昭和十九年につくられた法律なのでありますけれども、その第一条には「日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」とあるのですよ。これは戦前の思想であります。だから国立と私立では人数において大変な差があるのはそこであります。一条だけでも物の考え方を直しませんか。
これば第一条だけ見ましても「日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由二因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之が育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」、「育英」という言葉、育英会の「育英」という言葉、そこに教育の機会均等という思想ではなしに「優秀ナル学徒」、「学徒」という言葉は今日の教育法制上の言葉として存在するのかということもあります。
時間がないから一条だけ言いますが、これは昭和十九年につくっただけに、「日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由二因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」「国家有用ノ人材」このことは、大学でいうならば、国立には三〇%以上の受給者があり私立には五%というようなことで、官学優先の考え方もある。
そして特奨の問題につきましては、育英会法の十六条の二の三項に、「特別貸与ハ主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ特ニ優秀ナル学徒ニ」云々。これは、「主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ」ということで、政令が受けておるわけですね。政令が受けて育英会本部にその規定の定めがまかせられておる。こういう法律上のたてまえになります。
○鬼木勝利君 先刻お尋ねしました件ですが、貸与基準についてちょっとお尋ねしたんですが、十分優秀な学生で就学困難な人がたくさんあると思うんですが、目的にも、「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」、こういうふうに育英会法の第一章第一条に載っておるようですが、この貸与の基準を決定する際に、全部学校にまかせて
現在の日本育英会法第一条には、その目的として「日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由二因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之が育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」とあり、第十二条には「会長、理事長、理事、監事及評議員ハ主務大臣」つまり文部大臣が「之ヲ命ズ」とあって、国が設立した一機関となっております。
この日本育英会法の第一条は「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因口修学困難ナルモノ」と、こうなっておるわけですが、私は立法当時から、その後の法の運用を見ておって、「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難」というこの条文の運用が若干変わってきたように感ずるのですが、今奨学生を選考する事務を扱っている育英会事務当局として「優秀ナル」に重点を置くのか、「経済的理由ニ因リ修学困難」という点に重点を置いているのか