2019-04-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。
この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。
具体的にはどういう場合かといいますと、基本的な考え方の中では、例示の一つとして、都道府県に優生手術を受けたことを直接証する資料、例えば当時の旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票がある場合、あるいは、二つ目として、当時の都道府県優生保護審査会による審査の結果、適とされたことがわかる資料があり、かつ、カルテなど実際に手術を受けたことがわかる資料がある場合というのを示しているわけであります。
○政府参考人(吉田学君) まず、旧優生保護法下で認められておりました優生手術の術式につきましては、今委員の方から御紹介いただきましたようなものに、旧優生保護法施行規則第一条において限定列挙されております。
今御指摘いただきました、これ、旧優生保護法施行規則に定められた遺伝調査書という様式でございます。
私どもとしては、先ほど申し上げましたように、旧優生保護法施行規則一条において列挙されている術式には放射線照射は記載されていないというふうに認識をしてございます。
そこで健康保險法施行規則及び優生保護法施行規則で一定の表示を認めているということは、やかましく申すと医療法第三十九條違反の規定ということになつて來るわけであります。そこで医療法の規定を緩和いたしまして、只今読上げましたように、この種のものにつきましては、厚生大臣が医道審議会の意見を聞きまして、正式に廣告してもよいということに定めるということにいたしたわけでございます。