1954-03-16 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第10号
株主相互金融の株主になつておる者に優待金という形で月二分なり三分なりを約束している。しかもそれは利益のあるなしにかかわらず毎月月二分なり三分なりというものを利益配当として約束いたしておるわけであります。これは商法に違反するという問題があるのじやないかと思います。
株主相互金融の株主になつておる者に優待金という形で月二分なり三分なりを約束している。しかもそれは利益のあるなしにかかわらず毎月月二分なり三分なりというものを利益配当として約束いたしておるわけであります。これは商法に違反するという問題があるのじやないかと思います。
この点は、たとえば株主相互金融の方式の一つにもあるのでありますが、出資者を募つて、その株主に優待金を出す。優待金は月に三分であるとかあるいは三月に一割だとか、こういうふうな約束をする。そういうふうな約束は、それが確定利息をつけられた出資というような非常な誤解を起す。
株主相互金融についてどういう仕組みでやつておるかというと、「その業態は、御承知の通り株主相互金融というものは、貸金業等の取締に関する法律によりまして届け出た株式会社組織による貸金業者が、通常増資にあたり自己の役員等に株式をまず引受けさせ、右株式を広く公衆に売却し、その代金を割賦にて受入れ、株式引受者に融資を行うか、または融資を受けないものについては株主優待金を支給する方式であります。」
そういう状況でございますが、だんだんと問題が困難になつて参りました、と申しますのは、株主相互金融の優待金について如何なる課税をするか。この点につきましては、地方の国税庁、税務署等におきましても、優待金は実際の税法の執行の方針から申しますると、これは利益の配当である。
○説明員(津田実君) 株主相互金融は、金融を受けないものについて優待金を出すということがなければ、常に借受ける人ばかりであれば、三倍貸すとか二倍貸すとかいうことであれば、成立たないことになります。そこで、株主になりながら融資を受けないものについては優待金その他の利益を与えるということになるわけでございます。
株を持つたら三倍融資しますと、こういう約束をして、事実借りる必要のないものがあるわけでしようから、そういうものには、今度は優待金は出さないが、その三倍借入れられる権利というものを欲しい人に優待金に相当する金額で売つてやると、こういうことで、実質上優待金と同じ経済効果をその株主に与えるという知慧が出て来るのですよ。それは一体どうして取締り得るかと、こういうのです。
業者は配当にされたならやつて行けませんから、これは優待金だと盛んに言つておりますが、こんな問題はどちらでもよい、皆さんの大勢が判断をするなら、これはどちらであるかということを大蔵当局がはつきりしてもらいたいというようなことであります。
○宮本参考人 ただいまの点でございますが、実は私が今申し上げましたのは、そういう一つのケースを申し上げたのでございますが、現在の優待金の処理方については、はなはだこれは言いにくいのてございますが、業者によつて非常にまちまちなのでございます。
○宮本参考人 ただいまの優待金の点でございますが、それは日歩三銭ないし四銭の割合でございます。
○宮本参考人 御説明が足りなくて申訳ないと思いますが、優待金は謝礼という精神に基いて、あらかじめ会社と株主との契約に基いて、一切会社の責任でやつております。
○小林政夫君 それから銀行局長に特にお尋ねいたしますが、こういうような匿名組合等に基く利益分配についての今度はつきり条文を挙げて、又株主相互金融の優待金等に対する措置も一応これがきつかけではつきりしたのじやないかと思います。が、こういうことによつてそういつた金融という建前から言つて余り好ましからざる貸金形態が或る程度抑えられるというようにもお考えになりますか、どうですか。
○小林政夫君 税法上では商法の規定の株式平等の原則に違反しておるかどうかということは問題外として、要するに優待金は配当金だから源泉徴収をしろ、徴収してなければいかん、簡単に言えばこういうことになるわけですか。
○小林政夫君 そうすると優待金のほうですね、株主相互金融の優待金のほうは普通の株式会社のように半年決算をして、そのときに配当をするという形ではないわけです、随時出しておる。そうするとそれを税務署のほうで配当金と見るという場合においてはどういうことになりますか。
その業態は、御承知の通り株主相互金融というものは、貸金業等の取締に関する法律によりまして届け出た株式会社組織による貸金業者が、通常増資にあたり、自己の役員等に株式をまず引受けさせ、右株式を広く公衆に売却し、その代金を割賦にて受入れ、株式引受者に融資を行うか、または融資を受けないものについては株主優待金を支給する方式であります。