1963-05-30 第43回国会 参議院 商工委員会 第27号
○近藤信一君 今の御答弁のように優先株式にされた、政府から出資するのは他の株主への配当が済んでから配当をつけるようにすべきじゃなかったかと私はそう思うのですが、優先配当率は一体どのくらいにあなたのほうでは見ておられますか。
○近藤信一君 今の御答弁のように優先株式にされた、政府から出資するのは他の株主への配当が済んでから配当をつけるようにすべきじゃなかったかと私はそう思うのですが、優先配当率は一体どのくらいにあなたのほうでは見ておられますか。
それから優先配当率でございますが、これは大体過去の例を見ますと、同じような例が、長期信用銀行に終戦後政府が優先株主ということで産投から出資された例がございます。それが大体七分五厘でございます。ただ、最近不動産銀行が設立されるときに優位株式の出資をやっておりますが、その優先配当率が六分五厘ということになっておりまして、その低い方を一応われわれの目標にしたいということで考えております。
しかもその見返り資金による興銀の優先株は十億円の引受けであり、償却期間は十箇年以内で、毎期の償却利率は利益金の一割以上、優先配当率は年七分五厘、こういうことであります。先ほど申し上げましたように、次に注意しなければならないのは、外資との提携が外国の機械、施設や技術やパテントの利用の代償として、国内資本の株の約半数の譲渡を受けるというやり方で行われていることでございます。
つまり農林中金や商工中金の場合、利益の関係等からいつて若干の優先配当率は低くてもいいというふうにお考えになつておられるのか、それを伺つてみたい。
それから第十一條でありますか、條文をちよつと忘れましたが、優先株式を発行しまして、その最初に予定した優先配当率に達しないで過ぎてしまつて、後刻利益があつた場合に、その最初に約束した優先配当率だけのものを、あとになつて配当するという規定でありますが、その中に優先株主であつた者に配当するということが書いてある。