1971-05-13 第65回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
第三十六条、第三十七条及び第四十三条の改正規定は、交差点における優先関係については、先に入った車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止し、優先道路等を通行する車両等の優先、左方の車両等の優先、直進車両等の優先等に限るとともに、交通整理の行なわれていない交差点内において車両等が一時停止すべき場所を指定することができることとする等、交差点における交通方法を合理化しようとするものであります。
第三十六条、第三十七条及び第四十三条の改正規定は、交差点における優先関係については、先に入った車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止し、優先道路等を通行する車両等の優先、左方の車両等の優先、直進車両等の優先等に限るとともに、交通整理の行なわれていない交差点内において車両等が一時停止すべき場所を指定することができることとする等、交差点における交通方法を合理化しようとするものであります。
第三十六条、第三十七条及び第四十三条の改正規定は、交差点における優先関係については、先に入った車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止し、優先道路等を通行する車両等の優先、左方の車両等の優先、直進車両等の優先等に限るとともに、交通整理の行なわれていない交差点内において車両等が一時停止すべき場所を指定することができることとする等交差点における交通方法を合理化しようとするものであります。