2011-06-16 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
そういう中で、二つ、社会保険の浜松病院と健康保険岡谷塩嶺病院の譲渡ができたところでございますし、さらにまた、今般、自治体への譲渡を促進するため、譲渡手続を更に変えまして、自治体へ優先譲渡できるというような仕組みもつくったところでございます。
そういう中で、二つ、社会保険の浜松病院と健康保険岡谷塩嶺病院の譲渡ができたところでございますし、さらにまた、今般、自治体への譲渡を促進するため、譲渡手続を更に変えまして、自治体へ優先譲渡できるというような仕組みもつくったところでございます。
したがいまして、お尋ねにありました、例えば地元の自治体への優先譲渡といったような形で、あらかじめ譲渡先について制限を設けるということは、残念ながらできません。
しかしながら、今回の年金福祉施設の整理合理化の考え方は、年金資金等への損失の最小化、たびたびこの委員会でも繰り返させていただいておりますが、そういう基本的な考え方に立ちまして、地方自治体への優先譲渡など、あらかじめ譲渡先についての制限を一切設けることなく、不動産鑑定の手法に基づく適正な時価を予定価格として定めた上で、原則一般競争入札により譲渡する、こういう考え方で対応させていただいておりますので、土地基本法
また、優先譲渡の話、これは本委員会でも繰り返し取り上げられておりますが、厚生年金の福祉施設は被保険者や年金受給者等の保険料により設置された国民共有の貴重な財産であり、設置に当たっては地元自治体の強い要望があったという歴史があります。
したがいまして、年金の福祉施設等の譲渡に当たりましては、例えば地元の自治体への優先譲渡といったような、あらかじめ譲渡先について制限を設けるというようなことはしないということで、不動産鑑定の手法に基づく適正な価格を予定価格として定め、原則一般競争入札により譲渡するということについては、繰り返し御理解をいただきたいということでお願いをしている次第でございます。
地方自治体に優先譲渡をすべきだという御意見もありますけれど、私は、地域医療に貢献している施設ですとか入居者に配慮すべき施設について、しっかりとその機能が維持されるような譲渡条件が付けられれば、それは地方自治体というところが優先されるということは必ずしも必要ないのではないかと思いますので、かつ、そういう条件を付けると、往々にして、今地方自治体も必ずしも財政状況が豊かではありませんので、できるだけ施設の
しかしながら、今回の年金福祉施設の譲渡に当たりましては、そういった例えば地方自治体への優先譲渡といったような、言わばあらかじめ譲渡先についての制限を設けることなく、年金資金等への損失の最小化を図るという考え方に立ちまして、不動産鑑定の手法に基づく適正な価格を予定価格と定めた上で、原則一般競争入札により譲渡するという考え方を取るものでございまして、これはこれまでのそういった処分のやり方と矛盾をするとか
したがいまして、整理機構が本団の施設を譲渡、廃止するに当たりましても、いきなり一般競争契約に付することはせず、事前に施設の所在する地方公共団体並びに被保険者、年金受給者等を始め地域住民の意見を聞き、地方公共団体等に優先譲渡するのが妥当ではないかと存じます。 次に、譲渡条件についてでございます。
自治体への優先譲渡というのはなぜやらないんですか。この今の国民年金福祉協会等も地元の首長さんたちが理事になっておられます。地元が施設の誘致をしたということもあるし、建設に協力をしたということもある。
しかしながら、今般、この年金福祉施設の譲渡に際しましては、地方自治体への優先譲渡など、言わばあらかじめ譲渡先についての制限を設けることなく年金資金等への損失の最小化を図るという考え方に立ちまして、あくまでも不動産鑑定の手法に基づく適正な価格を予定価格として定めた上で原則一般競争契約により譲渡することとしておりますので、自治体にもし御要望があればそういった一般競争契約の中に参加していただくというような
自治体へなぜ優先譲渡ということをしないのかということについてお尋ねしたいと思います。 能力開発機構が土地や建物を所有する施設の譲渡に当たっての方針は、地元の地方公共団体の要望を受けて施設を整備してきた経緯もあることから、まずは地方公共団体に譲受けの意向を聞き、その意向がない場合には民間に対して公募型競争入札により譲渡することとしているというものでした。
それから、先ほど保留床を取得するというケースを申し上げましたが、それは公募によらず優先譲渡を受けられるという制度になっております。 いろんな借家人についての様々なケースを想定して、私どもとしてはあらゆる可能な助成措置を用意したということでございます。
もちろん、今、優先譲渡契約ですから、必ずしも最終的に受け皿銀行になるかどうかはまだわかりませんが、一般論からすれば確率が高い、こういうふうな理解をするわけであります。 それで、今いみじくも申されましたように、この京都産業信用組合が京都商銀の受け皿になって六カ月後にまた大阪商銀と関西興銀の受け皿になるというこの仕組みであります。
何か隣接の所有者、経営者が優先譲渡を受けることができるような措置がある、そういう話をちょっと聞いたことがあったんです。だから、やはり分散化を防止するためにほかの国でもそういうことを考えているんだなと思ったことがあるんです。 そういう意味で、離農をする場合などは耕地面積がそこで集団化されれば隣接の方の経営が楽になるわけです。
また、地方公共団体に対しまして、それをさらに促進するために、保留地の取得希望者への建築計画の提示請求とか、保留地処分に当たり公共的な住宅供給機会の優先譲渡を図るとか、地方公共団体による地権者への土地経営に関する情報提供をする等、利用促進に努めるよう公共団体を指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
国有地につきましては、公用とか公共用優先の原則のもとに、関係地方公共団体への随意契約によります優先譲渡がされることとなっております。また旧国鉄用地につきましても、公共用、公用等に供するための用地につきましては、地方公共団体への随意契約が可能となっているところでございます。
国有地につきましては、公用、公共用優先の原則がございまして、関係地方公共団体への随意契約による優先譲渡がされることとなっております。また、旧国鉄用地につきましても、公共用あるいは公用等に供するための用地については地方公共団体への随意契約による譲渡が可能となっているわけでございます。
このために、必要な土地の地方公共団体への随意契約によります優先譲渡を可能にするとともに、その他の土地の売却に当たりましても土地利用計画、町づくり計画等につきましては、それらが達成されますよう関係地方公共団体と十分に協議をした上、適切に処理されることを期待するものでございます。
育種の関係と一般的な別な技術の研究の共同研究がありますけれども、その共同研究の成果で得られました特許等の権利のことでございますが、これは共同出願、共同特許ということで共有ということになりまして、優先譲渡の期間というのは、一般の場合は三年ということにしていまして、品種の場合は五年というふうにしております。
○政府委員(加瀬正蔵君) 区画整理済み地につきまして、その後なかなか市街化が促進されていないということにつきましては、これはいろいろな問題があるわけでございますが、保留地の実際の処分に当たりまして、建築計画がはっきりしているようなものに優先的に分譲するとか、あるいは公的な住宅建設が保証されているような機関に優先譲渡するとかいうことが一つ必要であると思いますし、また、実際には土地の保有者の保有意向による
その伸び悩んできたというのはどういうことかということでございますが、傾向を分析してみますと、現在の制度におきましては積立額が譲渡の予定額の三分の一以上なければ優先譲渡しないということになっておりまして、譲渡価格の三分の一というのは相当の金額であるということが一つございます。
それから三十三年度以降の建設のものは将来譲渡という形であったのに、どうかという御質問でございますが、この当時のことを、いろいろ調べてみますと、三十三年度から、公団のいわゆるげたばき住宅の建設というものについての方式が変わりまして、三十三年度からは十年後譲渡ということでなくて将来、公団がこれを譲渡するときには、その土地の所有者、すなわち施設の所有者でございますね、それに優先譲渡する、こういう、いわゆる
それで公団はいろいろな措置を講じて、そういう場合の皆さんの便宜をお図りしたいと考えておりまして、いま、いろいろ御不満の御指摘もございましたが、住宅変更のあっせん、または公団分譲住宅の優先譲渡等の方法によりまして公団の住宅にできるだけお移りできるように、しかも、その場合に、移転に伴う引っ越し料とか移転の雑費等は公団で御負担いたす。
場所が特定されていないという御指摘につきましても、優先譲渡権の付与によって選択の範囲が広くなったということで御理解をしてもらうことができるであろうと考えている。また、これらにより、従来の債券より優先権がやや弱くなった反面、債券の利率を五・五%七年債から、七・二五%六年債に引き上げることによって債券保有を有利なものにした。
利率につきましても、先生おっしゃいますように、従来の特別住宅債券では、三年ものは四・五%、五年ものが五%、七年債が五・五%、いわば必ず当たるということが主でございましたので、金利を下げておりましたけれども、今回は、六年債は七分二厘五毛、それから五年債が七分、四年債が六分七厘五毛、三年債が六分五厘という金利にいたしましておりまして、たとえば満期になりまして、積み立てがある程度完了いたしまして、そこで優先譲渡
まあそういったことや各種の優遇措置を含めまして、まず持ち出しなしで等床までいく、さらにできれば、これはまあ持ち出しなしというわけにはいきませんが、その持ち出し費用についても住宅金融公庫等の融資をリンクすることによりまして、その機会に増し床をしたいと、あるいは保留床を別途に取得したいという関係権利者の要望があれば、これにもこたえ得るような仕組みをぜひ考えていきたい、このように考え、この法案にもそういった優先譲渡
また法文上も、借家権者とか地区内の権利者に増し床の優先譲渡規定を置いたり、金融公庫法を改正してこの場合の融資の規定を改善したり、あるいは地方税法を改正して再開発ビルの税制の改善、固定資産税の軽減を図ることとしております。その他、予算措置等によりまして、従来から行ってきているものを漸次強化しまして、これによって新しいビルの原価を、権利変換計画上控除できる額をふやしました。