1985-04-24 第102回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第5号
もう一つは、貯蓄優先説でありまして、高齢化あるいは学校教育費その他の費用がたくさんかかる、それから景気が変動して先行きが不安である、そういう不安のために自分たちがその金をとっておくと。
もう一つは、貯蓄優先説でありまして、高齢化あるいは学校教育費その他の費用がたくさんかかる、それから景気が変動して先行きが不安である、そういう不安のために自分たちがその金をとっておくと。
こういうことを言われて、そのときに「規則と法律の効力について問題があり、学者方面では法律優先説が強かったが、岸部長は規則と法律とは効力において優劣がなく、新法が旧法を破るという説であった。」と、こういうふうに言われておるのです。いま最高裁にいる岸さんでしょう。これはどういうことを言っておられるわけですか。規則と法律とは効力の優劣がなくて新法が旧法を破るという説であったという、これはどうなんですか。
当然法律優先説だというふうにぼくらも思っていたのですが、そうではないのですか。
これは、一つは、平和条約によって日本のアメリカに対する請求権がなくなったのだという条約優先説の上に立てば、憲法によって保障された国民の財産権というものの補償はないのであるから、政府の行為によって財産権を侵害されたから国家賠償法によって請求する。それから、国民に請求権があるとしても、事実上、政府のこういう条約を結ぶという妨害によって請求ができなくなったのであるからして、政府に対して補償の請求をする。
条約優先説、こういうものによって今安保改定がなされようとしている。こういうことを一体、あなたは正しいと思うのかどうか。条約優先説をとらないとあなた言われたのですが、そんならどういうふうな態度をとられるのですか、この点を明らかにしていただきたい。
○岩間正男君 これは藤山外相に伺いますが、憲法優先説をとっているのは世界でどういう国ですか、条約優先説をとっているのはどういう国ですか、ちょっと二、三指摘して下さい。
そこで外務大臣が条約優先説をおとりになつたということを仰せになつたわけですが、私案は承知いたしませんが、もしそういうことがあるとすれば、これは憲法の九十八条の第二項にございます「確立された国際法規」というようなものの内容をなすものが、たまたま条約の内容に入つておつたというような場合については、あるいは条約優先だということも言えないこともないかと思います。
憲法優先説と条約優先説とありますが、もし条約が優先するというように解釈して、憲法がもし違つておつた場合には、国内法である憲法その他の法律をかえなければならないというような義務を国際的に負うといたしますと、条約は言うまでもなく国会の単純過半数で通ります。憲法は九十六条でもつてああいうきびしい三分の二以上の賛成及び国民投票の規定を置いている。
対日援助費の返済が賠償に優先するかどうかについては議論のあるところで、アメリカでは優先説が多いようであるが、我が国としては、賠償、対日援助費或いは外債等一連の関係を総合的に考えて相手方と折衝を進めるつもりである。
(拍手)そこで吉相の所見を私が承りたいと思いますことは、首相はかねがね憲法改正の意思なしと言明せられておるのでありますが、七原則中に示された安全保障方法を受話することになりますれば、ここに憲法の基本主義と抵触する條約が締結せられることになるのでありまして、憲法と抵触する條約が締結せられましたとき、その効力いかんという問題が起り、なお條約優先説をとりますれば、憲法改正の方法をとらなくとも、條約締結という