1986-04-15 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
例えば母子相談員による相談指導でございますとか母子福祉貸付金の貸し付け、あるいは公共施設内の売店などの優先設置でございますとか、たばこ販売店の指定というようなものも行っておるわけでございます。
例えば母子相談員による相談指導でございますとか母子福祉貸付金の貸し付け、あるいは公共施設内の売店などの優先設置でございますとか、たばこ販売店の指定というようなものも行っておるわけでございます。
先生御指摘のように、かつてつかなかったころ、私どもの言葉で優先設置基準と言っておりますが、早くつけるために事務用という格好でお申し込みになった方もいらっしゃいますし、あるいはその後実際に利用の形態が変わって事務用から住宅用的な使い方になった方もいらっしゃいますが、私ども先生御指摘のとおり、積極的にPRしてきたかというと若干じくじたる点があるんですが、今回民営化に当たりまして、私ども公衆法からいわゆる
公社では、従来からも国の社会福祉政策に協力する立場から、たとえば国等が社会福祉事業の一環としてやっておりますいわゆる福祉電話につきましては、債券の引受免除、優先設置を行ってきております。さらに第七十八回の臨時国会の附帯決議に基づきまして、一人暮らしの老人、身障者等であって経済的に非常にお困りの方々等を対象に、設備料の分轄払い、あるいは債券の引受免除を行ってきております。
福祉関係の問題につきましては、先ほども監理官から御答弁がございましたように、公社といたしましては、基本的には国の行われる福祉施策の中で公社も考えていくべきだ、このように考えておる次第でございますが、国がやられます福祉施策に御協力いたします立場から、現在、債券の引き受け免除でございますとか、優先設置を行っておりまして、また機器関係につきましては、盲人用のダイヤル盤でございますとか盲人用の中継台でございますとか
○山中郁子君 次に、先ほどの質疑の中の問題とも若干ダブりますけれども、したがって簡単に答えていただいていいんですが、公衆電話の優先設置ないし福祉電話の開発と普及ですね。そうしたことはやはり国民の要求また公共事業としての基本的な任務からいって主要な問題として設備投資の中にも位置づけられてしかるべきであるというふうに考えておりますが、その計画についてお尋ねをいたします。
先生御指摘ございました老人とか身体障害者の電話でございますが、福祉事業として市町村名義でつけておりますものは、先ほど先生おっしゃいましたように、債券免除、優先設置等をいたしておりますが、それ以外でも、財団法人で福祉事業ということで認可されておる福祉法人がございますが、そこの名前でつけていただいておるものにつきましても同じように債券免除をいたしております。
○説明員(遠藤正介君) これは別にもうかる、もうからぬということじゃなくて、先ほど先生御指摘のような精神から、これらの方々につきましては、現在、優先設置基準におきましても、またそれがなくなりましても最優先につけるように手配をいたしております。
ただいま郵政大臣からもお答えがございましたとおりでございまして、私どもといたしましても、債券の免除でありますとか、あるいは優先設置の基準を一番に繰り上げるとかというようなこともやっておりますし、あるいはいま先生御指摘のように、いろいろ施設面で、電話局の建物の中の状況をそういうぐあいにいたしますとか、あるいはいろんな身障者向けの端末を開発するとか、そういうことにつきましては、公社としてできるだけのことを
老人電話、身体障害者電話等につきましては、私の方といたしましても、現行法令の範囲内でできる限りいたしますということで、たとえば優先設置基準等につきましては、これを優先的につける。それから債券につきましては、市町村等の福祉事業でおつけになりますし電話については債券を免除する。
○森勝治君 大事なことですから、たたみかけて恐縮でありますが、三月の二十二日、郵政省に対して公社が出しました加入電話の優先設置基準改正の認可申請というものは、原則として申し込み順であるということ、そういうことですね。
○説明員(玉野義雄君) 先ほど監理官から御説明ございましたように、従来の申し込み優先設置基準といいますのは一順位から六順位までございまして、非常にこまかく分かれておるわけでございますが、しかも住宅電話につきましては五順位というような順位になっておったわけでございますが、現在、先ほどから御説明いたしておりますように、五十二年度末においては全国的規模で加入電話の積滞を解消するということで公社が加入電話の
加入電話の優先設置基準についてであります。 何か三月二十二日に、電電公社は郵政省に対しまして加入電話の優先設置基準改正の認可申請をお出しになった模様でありますが、その内容をひとつ郵政省からお聞かせ願いたい。
○玉野説明員 先ほどの老人用電話ないしは身体障害者用の電話につきましては、これはただいままだ積滞がございますので優先設置基準というのがございますが、国とか地方公共機関につきましては第一順位でおつけするというふうにいたしておりますが、それに準じまして老人用電話とか、社会福祉用の、身体障害者用の電話というのは同じように最優先でつけるということにいたしております。
この電話の問題についても、一人暮らしの老人の電話制度というのは、いまお話しのように、債券の引き受けの免除だとか、優先設置基準の第一位適用だとか、それだけでなく、設置料や使用料、それから通話料の負担は、国や地方公共団体で負担をする。通話料は、基本料金と一日当たり一定限度の通話料を無料にするということにしておるわけです。
いまの積滞問題、あるいはそれに関連をいたしまして新しいサービスの問題、また最後におっしゃいました優先設置基準の問題、いずれも関連がございますので一括してお答えさせていただきます。 御案内のように、積滞の問題は電電公社始まって以来今日まで、私どもが一番問題にし頭を悩ましてきた問題でございます。一番最高の時点では、御存じのように二百九十万までの積滞がありました。
特に遠藤総務理事がお答えになりましたけれども、優先設置基準についてはこの際もうなくしたい、なくする方向で処置したいということでありますが、この優先設置基準の中にも、たとえば第五順位等については三年ですか四年ですかしたら三順位まで繰り上げるということがあるわけですね。ところがこれも営業用と差がついておりますから、現実はこれがなされてないというところもずいぶんあるわけです。
いまもって優先設置基準というのがございますね。一順位から六順位までと私ども承っておりますけれども、これももう非常に型の古いものになっておる。言うならば急行列車と鈍行のような違いでありまして、あとから申し込んでも資本のほうが先へつく、こういうような形になっておるわけですね。優先設置基準、これはどうですか。
それから第二点の問題は、これは現在郵政大臣の御認可をいただきまして優先設置基準というものをつくっておりますが、確かに先生御指摘のように、現在の段階におきましても相当詳細に過ぎまして、また繁雑に過ぎておる点もございますし、またこれからのことを考えますと、こういう事務用、住宅用等の区別なども現在の時点でも見直しの状況にあることば御指摘のとおりでございます。
それからもう一つは、どうも加入者の中で苦情が出るのは、申し込み順序に電話がつくのはいいのですけれども、優先設置基準というのがありまして、もうかるやつは先にする、極端に言うと、事務用電話はあとから申し込んでも先につけましょう、そういった内容の優先設置基準があるわけですね。こういった優先設置基準というのは、広域時分制も採用する段階でありますから、この際廃止するというお気持ちはないのか。
新井分科員 これはもうよく御存じだと思いますが、 〔大原主査代理退席、大村主査代理着席〕 日本電信電話公社のほうも、お年寄りのそういうお気の毒な方に対して、少しでも便宜をはかってあげたいということで、「ひとり暮し老人宅に設置する加入電話について」ということで、「公社としては「ひとり暮しの老人宅に電話の普及をはかりたい」との社会的要望に応えるため、昭和四十六年十二月以降、「債券引受け免除」および「優先設置基準第一順位
これは公衆電気通信法第七十条でそういうふうになっておりますが、ただいま堀委員からお話しになりました、寝たきり老人を含めたひとり暮らしの老人の自宅に対する電話の設置につきましては、地方公共団体が社会福祉事業の一環といたしまして、その名義で設置しようとする場合、いわゆる社会福祉公共団体の名義で設置しようとする場合には優先設置、それから電信電話債券の引き受け免除、他人方設置の例外等の措置を講じておりまして
ただ、私どもといたしましては、これは日本だけでございましょうけれども、今後の問題は別といたしまして、今日まで限られた範囲内での電話を優先的につけていく一つの手段といたしまして、またその中で私どもが経営をある程度まかなっていく手段として、この優先設置基準というものは一つの役割りはあったのではなかろうかと思っております。
電話で優先設置基準というものがあるわけですけれども、ああいったようなものをどういうふうに多少修正なりして加入の許可順位をするのか、その辺は大事な点の一つだと思いますから教えておいてもらいたいと思います。
○説明員(遠藤正介君) 将来、いま御質問がありましたような需要の中で、需要が計画を飛びこえたような場合には、当然その中のセレクトをいたさなきゃならぬと思いますが、そういったような点につきましては、五十五条の十四によりまして優先設置基準というものによってやっていきたい、こう思っております。
しかし、優先設置基準のやり方というものにつきまして、これは、住宅というのは、事務用がつかなければある加入区域では一切つかないというものではございません。したがって、たとえば同じ住宅でも、現在三年なら三年たったものはむしろ順位が上がっておりまして、これはいまある積滞でもおそらくどんどんつく可能性がまだあるのじゃないか。
というのは、加入電話の架設申し込みがあった場合に、現在は優先設置基準というのがあって、そういうのは一番最後になるわけです。ほとんど最後になる。ですから、もうそういうような優先設置基準に関係なしに、最優先的に扱うようにしてやったらどうか。これはできないわけはないです。大臣、あなたはできる。
○井出国務大臣 身体障害のために不幸な方々、特に老人ということでございましたが、こういうような電話の設置の必要があると認められる人から加入の申し込みがありました場合は、これは優先的に設置できるように現行の優先設置基準においても明定をしておるわけでございます。
電話の架設には優先設置基準という規則がありまして、事務用電話のほうが住宅電話よりは優先されている。したがって住宅用電話の積滞がひどい。架設済みの電話にしても事務用のほうが大きい。積滞数のほうは住宅用のほうがずっと大きい。これから架設される電話にしても住宅のほうが大きい、こういうわけです。結局今後の電話架設は住宅用の電話架設が主体になる、こういうことですね。