1949-05-14 第5回国会 参議院 労働委員会 第13号
更に中央労働委員会に利方労働委員会の処分に対する再審査権、規則制定権等を與え、且つ全國的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより労使最の紛爭議の合理的解決を図つたのであります。その他の條文につきましては現行法と同趣旨であります。
更に中央労働委員会に利方労働委員会の処分に対する再審査権、規則制定権等を與え、且つ全國的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより労使最の紛爭議の合理的解決を図つたのであります。その他の條文につきましては現行法と同趣旨であります。
また不当労働行為の防止及び是正のための有効適切なる措置を講じ、さらに中央労働委員会に地方労働委員会の処分に対する再審査権、規則制定権等も與え、かつ全國的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより労資間の紛爭議の合理的解決をはかつたのであります。
更に中央労働委員会に地方労働委員会の処分に対する再審査権、規則制定権等を與え、且つ全國的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより、労使間の粉爭議の合理的解決を図つたのであります。
すなわち中央労働委員会は労働委員会の一種として第二十條の規定による一般事務を行うほか、第二十六條に定める規則制定権を持ち、しかも二以上の都道府縣にわたり、または全國的に重要な問題にかかる事件のあつせん、調停、仲裁及び不当労働行爲に関する命令等の処分については、優先的管轄権を持つております。
さらに中央労働委員会に地方労働委員会の処分に対する再審査権、規則制定権等を與え、かつ全國的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより、労使間の紛爭議の合理的解決をはかつたのであります。その他の條文につきましては、現行法と同趣旨であります。
さらに中央労働委員会に地方労働委員会の処分に対する再審議権、規則制定権等を加え、かつ全国的な問題の優先的管轄権を明確にすることにより労使間の紛争議の合理的解決をはかつたのであります。