1947-10-07 第1回国会 衆議院 予算委員会 第9号
c、日本政府が勞務費のためになす支出金、支拂金及び返濟金は日本政府が直接に勞務を雇傭すると、または請負契約者、製造業者、私營會社または公共機關が日本政府または占領軍のための一切の計畫、物品または役務の遂行上、勞務を雇傭するとを問はず、勞務者が直接に受取つた實際支拂賃金から、法律の認容した優先的控除額を差引いた額を超過することができない。
c、日本政府が勞務費のためになす支出金、支拂金及び返濟金は日本政府が直接に勞務を雇傭すると、または請負契約者、製造業者、私營會社または公共機關が日本政府または占領軍のための一切の計畫、物品または役務の遂行上、勞務を雇傭するとを問はず、勞務者が直接に受取つた實際支拂賃金から、法律の認容した優先的控除額を差引いた額を超過することができない。
それからその次は日本政府が直接でありましても、あるいは間接でありましても、あるいは占領軍のためでありましても、すべて勞賃については、實際の支拂の賃金と法律で認めた優先的控除額を差引いた額を超過することができない。優先的控除額と申しますのは勤勞所得税でありますとか、あるいは健康保險の保險料でありますとか、そういうものを差引いた額を超過してはいけない。