1984-07-10 第101回国会 参議院 運輸委員会 第12号
しかし、現行港湾労働法は、いわゆる日雇い労働者の登録と優先就労を定めているだけでありまして、ILO条約に言うところの、常用を含めたすべての労働者の登録や就労保障制度とは、基本的に違いがおります。労使の意見の相違が挙げられていますけれども、私はそのことよりもむしろ政府の姿勢に問題があると思います。 港湾運送事業は、輸送革新が進んだとしても、今日なお労働集約型産業であることは間違いありません。
しかし、現行港湾労働法は、いわゆる日雇い労働者の登録と優先就労を定めているだけでありまして、ILO条約に言うところの、常用を含めたすべての労働者の登録や就労保障制度とは、基本的に違いがおります。労使の意見の相違が挙げられていますけれども、私はそのことよりもむしろ政府の姿勢に問題があると思います。 港湾運送事業は、輸送革新が進んだとしても、今日なお労働集約型産業であることは間違いありません。
この港湾労働法の規制は、日雇い労働者のみの登録で、しかも一定の就労保障と生活保障ではなく、常用が足りないときに優先就労権ということをうたっているのではないか、こう思います。ILOの百三十七号とは根本的に違う問題だと思います。その点について包含されているかのような発言、そういうことをなされていますが、基本的に違いがあると思うのですが、いかがですか。
○島本委員 そうすると今後は、局長、登録日雇港湾労働者の優先就労権というようなものも当然あると思うのですね。これは法律があるのですから。これがいまはもう有名無実になっていないか。まずこれは十六条ただし書きと言われるこの問題、職安が充足できない場合には別のところからの雇い入れが許されるとありますね。それに関連する十八条、二十一条。
そこで、そういう際に、なるほど臨時措置法では炭鉱失業者を優先就労させるというようなことで緊急就労対策事業というものが生まれたわけですけれども、実際には入ることはできぬわけですね。そういう実情があるわけです。
先ほどGHQの話を私が申し上げた中にも、GHQは当時神戸につきましてだけ特別なケースとして、港湾労働者に一定のワクをかけて、そうしてそのワクの者は優先就労ができるという建前をとって、そうして神戸のこういう労働の暗黒面を掃除しようという努力をやったことがございます。
次に二月十四日に、阿倍野の安定所に朝鮮人約二百名が参りまして、鮮人優先就労をさせろというような要求を行つて来たのであります。また二月十三日には、西野田労働出張所において完全就労を申し入れ、安定所としてその実情を説明したところ、了解しがたく、たまたま和田富太郎氏の頭部をげたをもつてこれまた二週間にわたる傷害を與えて帰つたのであります。
○中平常太郎君 只今付議されました請願でありまするが、これは主として在外同胞引揚促進に関する特別委員会の方で戰爭犠牲者の公平なる負担問題、その他あらゆる戰爭犠牲者に対する職業優先就労問題、或いは住宅問題、乃至は授産所更生問題等を実施しておりまするが、こちらの方へこの問題が廻つて参りましたというところは、どういう意味から廻つて來たのでありましようか。ちよつとお伺いいたします。